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平成12年6月16日公安委員会規則第20号
平成15年5月27日公安委員会規則第12号
(趣旨)
第1条
この規則は、香川県迷惑行為等防止条例(昭和38年香川県条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(警察本部長等の責務)
第2条
香川県警察本部長及び警察署長は、警察職員による警ら、巡回連絡その他の諸活動を通じ、県民及び滞在者に対し不安又は迷惑を覚えさせるような不当な行為(以下「迷惑行為」という。)の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るとともに、民間の自主的な組織その他住民の協力を得て、迷惑行為のない安全で安心なまちづくりの推進に努めなければならない。
(迷惑行為に関する相談への対応)
第3条
警察署長は、迷惑行為に関する相談に応じ、条例の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)については捜査を行うほか、事情を調査し、相談の申出人に対する対応方法に関する指導、適切な援護機関の教示及び保護、迷惑行為を行う者に対する警告その他相談の内容に応じて相当と認める支援を行うものとする。
(公安委員会による援助の措置)
第4条
香川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、条例第14条第2項の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助を行うものとする。
一 当該申出をした者が、条例第14条第2項に規定する違反行為(以下この条において「特定違反行為」という。)をした者に対し特定違反行為の再発の防止又は特定違反行為による被害の回復のために必要な措置を求めるための交渉(以下この条において「再発防止・被害回復交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
二 特定違反行為をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
三 再発防止・被害回復交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の再発防止・被害回復交渉に関する事項について助言すること。
四 公安委員会が別に定めるところにより指定した香川県迷惑行為追放センターが行う次の事業について教示し、又は紹介すること。
イ 迷惑行為により被害を受けた者に対して民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。
ロ 迷惑行為による被害を防止するために防犯機器の貸出しを行うこと。
ハ その他特定違反行為による被害の再発防止又は被害の回復に関する事業
五 再発防止・被害回復交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
六 特定違反行為による精神的被害を回復するための相談、カウンセラーの紹介その他の支援を行うこと。
2 前項の申出は、別記様式の援助申出書を、特定違反行為が行われた場所又は特定違反行為により被害を受けた者の住所地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に提出して行うものとする。
(防犯環境の調査)
第5条
香川県警察本部長及び警察署長は、違反行為が行われた場合において、必要があると認めるときは、違反行為が行われた場所及びその周辺の公共の場所又は公共の乗物の防犯環境を調査し、防犯上必要な措置をとるよう努めなければならない。
(公共の場所の管理者等に対する協力依頼)
第6条
条例第14条第3項の規定に基づき公安委員会が公共の場所又は公共の乗物を管理する者その他の関係者(以下この条において「管理者等」という。)に対して協力を求める事項は、違反行為を発見した時の警察への通報のほか、次に掲げる管理者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項のうち必要なものとする。
一 条例第2条第3項に規定する祭礼又は興行その他の娯楽的催物を主催する者その他の関係者 空き瓶、空き缶その他の物を投げ、花火、爆竹等を破裂させる等の行為を禁止する旨の標示、雑踏事故防止のための立入りの禁止又は制限を遵守させるための柵その他の設備の整備及び警戒員の配置
二 条例第6条に規定するぱちんこ屋等の営業者その他の関係者 条例第6条に規定する景品買い行為を禁止する旨の標示
三 条例第8条第1項に規定する乗車券等を公衆に発売する場所を管理する者その他の関係者 条例第8条第1項に規定する乗車券等の不当な売買行為を禁止する旨の標示及び警戒員の配置
四 条例第10条第1項に規定する海水浴場等の関係者 遊泳区域の設定に関する協力、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー、ヨット等の遊泳区域内への侵入を禁止する旨の標示及び警戒員の配置
五 前各号に掲げる者以外の管理者等 違反行為を禁止する旨の標示、これを遵守させるための柵その他の設備の整備及び警戒員の配置
(警察本部長への委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の実施のため必要な事項は、香川県警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成15年5月27日公安委員会規則第12号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
別記様式:省略