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鎌倉市市民のくらしをまもる条例

昭和50年6月28日
条例第1号

鎌倉市市民のくらしをまもる条例をここに公布する。

 

鎌倉市市民のくらしをまもる条例

 

目次

第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 消費者の保護(第5条〜第11条)
第3章 消費生活の安定(第12条〜第16条)
第4章 消費者保護委員会(第17条〜第23条)
第5章 雑則(第24条・第25条)
付則

 

第1章 総則

(目的)
第1条
この条例は、市民の消費生活に関し、市及び事業者の努め並びに消費者の役割を明らかにするとともに、消費者の保護に関する基本的施策その他必要な事項を定めることにより、市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(市の努め)
第2条
市は、消費者の保護に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

(事業者の努め)
第3条
事業者は、その供給する商品及び役務(以下「商品等」という。)について、危害の防止、苦情の処理、適正な表示及び価格等の実施に努めるとともに、市が実施する消費者の保護に関する施策に協力するものとする。

(消費者の役割)
第4条
消費者は、消費生活に関して自らすすんで必要な知識を修得し、自主的かつ合理的に行動するように努めることにより、消費生活の安定及び向上についての役割を果たすものとする。

 

第2章 消費者の保護

(危害の防止)
第5条
市長は、事業者が市民の消費生活において、市民の生命、身体及び財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等を供給していると認めたときは、その実態を調査するとともに、当該事業者に対し、その危害を防止するため必要な措置を講ずるよう指導し、勧告することができる。

(表示の適正化)
第6条
市長は、消費者が商品等の購入、使用又は利用に際し、その選択等を誤ることがないようにするため、表示の不明確なもの及び表示のされていないものについて、適正な表示がされるよう事業者に対し指導することができる。

(苦情の処理)
第7条
市長は、消費者と事業者との間の取引等に関して生じた苦情の処理について、適切かつ迅速にあつせん、調停等の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第8条
市長は、前条の場合において苦情の原因が事業者の供給する商品等の品質その他の内容にあると認めたときは、当該事業者に対し商品等の改善又は回収等必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(知識の普及等)
第9条
市長は、市民が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供を推進するものとする。

(自主活動の推進)
第10条
市民が消費生活の安定及び向上を図るための自主的な組織活動を行う場合には、市長は、それに必要な施策を講ずるものとする。

(意見の反映)
第11条
市長は、消費者の保護に関する施策の策定に資するため、モニター制度を活用するなど市民の意見の反映に努めるものとする。

 

第3章 消費生活の安定

(価格動向等の調査)
第12条
市長は、市民の消費生活の安定に資するため、日常生活に必要な物資について価格動向等に関する調査を行い、必要に応じてその結果を市民に知らせるものとする。

(物価調査員)
第13条
市長は、前条の調査を行うため、価格動向に関して知識経験を有する物価調査員を置くものとする。

(流通の円滑化)
第14条
事業者は、消費生活の安定に資するため、その供給する商品等について流通の円滑化に努めるものとする。

第15条
市長は、日常生活に必要な物資について、円滑な流通が行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(緊急時対策)
第16条
市長は、日常生活に必要な物資が不足し、若しくはその価格が著しく高騰し、又はそのおそれがあると認めたときは、当該物資を供給する事業者に対して物資の供給を要請するなどその確保等に必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の措置を講ずる場合において事業者が正当な理由なく要請に応じないときは、当該事業者に対し、これに応ずべきことを勧告することができる。
3 市長は、前項の勧告に従わなかつた事業者については、必要に応じてその経過を公表することができる。
4 市長は、前項の公表に当たつては、次条に規定する消費者保護委員会に諮問するものとする。

 

第4章 消費者保護委員会

(設置)
第17条
消費者行政を推進するため、鎌倉市消費者保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第18条
委員会は、市長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1)消費者の保護及び消費生活の安定に関する事項
(2)第16条第3項の規定による公表に関する事項
(3)その他消費者行政に関する重要事項

(組織)
第19条
委員会は、委員10人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)市議会議員
(2)知識経験を有する者
(3)消費者団体の代表者

(委員長)
第20条
委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)
第21条
委員の任期は、2年とする。
2 第19条第2項の規定による身分又は資格に基づいて、委員に委嘱された者が、その身分又は資格を失つたときは、委員を辞したものとみなす。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)
第22条
委員会の庶務は、この委員会の所掌事務を所管する課において処理する。

(委任)
第23条
この章に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。

 

第5章 雑則

(他の地方公共団体との協力)
第24条
市長は、消費者行政の実施に当たつて、適切かつ効果的な措置を講ずるため、必要に応じて他の地方公共団体の長に対して協力を要請するとともに、他の地方公共団体の長から協力を要請されたときは、速やかに応ずるものとする。

(委任)
第25条
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

 

付則

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成13年3月26日条例25)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において委員に委嘱されている者(市職員を除く。)の任期及び当該委員に係る定数については、なお従前の例による。