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昭和55年3月31日
条例第1号
改正
平成元年3月28日条例第22号
平成7年3月14日条例第2号
平成15年3月20日条例第24号
神奈川県消費生活条例をここに公布する。
| 第1章 総則(第1条〜第5条) |
| 第2章 消費者の権利の確立 |
| 第1節 危害の防止(第6条〜第9条) |
| 第2節 表示等の適正化(第10条〜第13条) |
| 第3節 取引方法の適正化(第13条の2〜第13条の4) |
| 第4節 生活関連物資の需給に関する緊急対策(第14条〜第18条) |
| 第5節 調査、公表等(第19条〜第21条) |
| 第3章 被害の救済(第22条〜第25条) |
| 第4章 知事への申出(第26条) |
| 第5章 神奈川県消費生活審議会(第27条) |
| 第6章 雑則(第28条〜第33条) |
| 附則 |
| 別表第1(第13条の2、第21条、第27条関係) |
| 別表第2(第13条の2、第21条、第27条関係) |
| 別表第3(第13条の2、第21条、第27条関係) |
| 別表第4(第13条の2、第21条、第27条関係) |
| 別表第5(第13条の2、第21条、第27条関係) |
| 別表第6(第13条の2、第21条、第27条関係) |
| 別表第7(第13条の2、第21条、第27条関係) |
| 別表第8(第13条の2、第21条、第27条関係) |
(目的)
第1条
この条例は、県民の消費生活に関し、県及び事業者の果たすべき責務を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定め、消費者が市場において主体的役割を果たすことと相まつて、次に掲げる消費者の権利を確立し、もつて県民の消費生活の安定と向上及び環境に配慮した消費生活の推進に資することを目的とする。
(1) 消費生活に係る商品等によつて生命及び健康を侵されない権利
(2) 消費生活に係る商品等に適正な表示を行わせる権利
(3) 消費生活を不当な取引行為によつて侵害されない権利
(4) 消費生活に係る商品等について不当な取引条件を強制されない権利
(5) 消費生活において被つた不当な被害から速やかに救済される権利
(6) 消費生活に必要な情報を速やかに提供される権利
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 消費者 事業者が提供する商品等を用いて生活する者をいう。
(2) 事業者 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者をいう。
(3) 商品等、商品、役務及び権利をいう。
(県の責務)
第3条
県は、県民の協力の下に、この条例に定める施策を進めるとともに、消費生活の安定と向上及び環境に配慮した消費生活の推進に資する効果的な施策を策定し、実施するよう努めなければならない。
2 県は、消費者の主体的な行動を促進するため、消費者への情報提供、消費者に対する啓発活動及び消費生活に関する教育の支援に努めなければならない。
(市町村との協力)
第4条
県は、この条例に定める施策の実施について、市町村の協力を求めるものとする。
2 県は、市町村が行う消費生活の安定と向上及び環境に配慮した消費生活の推進を図ることを目的とする施策について、必要な情報の提供、技術的助言その他の支援を行うものとする。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、事業活動を行うに当たり、この条例に定める事項を遵守するほか、県が実施する県民の消費生活の安定と向上及び環境に配慮した消費生活の推進に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その供給する商品等及び当該商品等の取引に関する情報を消費者に積極的に提供するよう努めなければならない。
3 事業者は、その供給する商品等及び当該商品等の消費者との取引に関して生じた苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備に努めなければならない。
(安全性に疑いのある生活物資の立証要求等)
第6条
知事は、生活物資(サービス業において使用される物資を含む。以下この節において同じ。)が消費者の健康を損ない、又は身体に危害を及ぼす疑いがあると認定したときは、その生活物資を供給する事業者に対し、資料の提出その他の方法により、その生活物資が安全であることの立証を要求するものとする。
2 知事は、事業者が前項に規定する要求に応じない場合においてその理由がないと認定したとき又は事業者が同項の規定により行つた立証によっては当該生活物資が安全であることを十分に確認することができないと認定したときは、その事業者に対し、再度立証すべきことを要求するものとする。
3 知事は、前項の規定による要求をしようとするときは、その要求に係る事業者に対し、その旨を通知し、意見の聴取を行わなければならない。ただし、その事業者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで要求することができる。
4 知事は、消費者の健康又は身体の安全を確保するため必要があると認めるときは、第1項及び第2項の規定による認定の内容及び立証の内容を県民に明らかにするものとする。
(危険な生活物資の排除)
第7条
知事は、商品がその欠陥により消費者の健康を損なうこととなり、又は身体に危害を及ぼすこととなると認定したときは、法令に定める措置をとる場合を除き、その商品を供給する事業者に対し、その商品の改善、供給の停止等必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告するものとする。
2 知事は、消費者の健康又は身体の安全を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定による認定の内容を県民に明らかにするものとする。
第8条
知事は、商品がその欠陥により消費者の生命又は身体に重大な危害を及ぼすこととなる場合において、その危害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、法令に定める措置をとる場合を除き、直ちにその商品の品名、その商品を供給する事業者の名称等必要な事項を発表しなければならない。
2 前項の規定による発表があつたときは、当該商品を供給する事業者は、直ちに回収等必要な措置をとらなければならない。
(生活物資の提出)
第9条
知事は、前3条の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な数量の商品の提出を求めることができる。
2 県は、前項の規定により事業者から商品の提出を受けたときは、その事業者に対し、正当な補償を行うものとする。
(内容等の表示)
第10条
知事は、消費者が商品等を購入し、又は利用するに当たり、その内容及び使用方法を容易かつ適正に識別することができるようにするため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、商品等ごとに、その内容等の表示について事業者が遵守すべき基準を定めることができる。
(取引条件等の表示)
第11条
知事は、消費者が商品等を購入し、又は利用するに当たり、その取引条件等を容易かつ適正に識別することができるようにするため必要があると認めるときは、次に掲げる表示について事業者が遵守すべき基準を定めることができる。
(1) 商品等の品質その他の内容を保証する旨の表示をする場合における必要な表示
(2) 商品等の価格に関する必要な表示
(3) 自動販売機その他これに類する機械等によつて商品等を提供する場合における必要な表示
(包装の適正化)
第12条
知事は、商品の包装の適正化を図るため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、商品の包装について事業者が遵守すべき基準を定めることができる。
(表示等の基準の遵守等)
第13条
事業者は、商品等を提供するに当たり、前3条の規定により定められた基準(次項において「表示等の基準」という。)を遵守しなければならない。
2 知事は、事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、表示等の基準を遵守すべきことを指導し、又は勧告することができる。
(不当な取引方法の禁止)
第13条の2
事業者は、消費者に対し商品等の売買又は提供に係る契約(以下「商品売買契約等」という。)の締結について勧誘しようとして、消費者に迷惑を及ぼし、又は消費者を欺いて消費者に接触する不当な行為として別表第1に掲げる行為をしてはならない。
2 事業者は、消費者との商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、口頭によると文書によるとを問わず、消費者が当該商品売買契約等に関する事項を正確に認識することを妨げるおそれがある不当な行為として別表第2に掲げる行為をしてはならない。
3 事業者は、消費者との商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、契約を締結させようとして消費者に害を加え、消費者を威迫し、又は困惑させる等消費者の自由な意思形成を妨げるおそれがある下当な行為として別表第3に掲げる行為をしてはならない。
4 事業者は、消費者に不当に不利益となる内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる不当な行為として別表第4に掲げる行為をしてはならない。
5 事業者は、消費者との商品売買契約等に関し、消費者又はその関係人を欺き、威迫し、又は困惑させる等により、商品売買契約等(当該契約の成立、存続又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を請求し、又は当該債務を履行させる不当な行為として別表第5に掲げる行為をしてはならない。
6 事業者は、消費者との商品売買契約等に関し、法令の規定若しくは契約に基づく債務の全部若しくは一部の履行を拒否し、又は正当な理由なく遅延させる不当な行為として別表第6に掲げる行為をしてはならない。
7 事業者は、消費者との商品売買契約等に関し、法律上認められた消費者の権利の行使を妨げるおそれがある不当な行為として別表第7に掲げる行為をしてはならない。
8 商品売買契約等に伴う立替払、資金の貸付、債務の保証その他の消費者への信用の供与又は保証の受託を業として行う者(以下「与信業者等」という。)は、信用の供与の契約又は保証を受託する契約(以下「与信契約等」という。)に関し、当該商品売買契約等に係る事業者(以下「販売業者」という。)の不当な行為を知つていた、又は知り得べきであつたにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は締結させる行為、法令の規定又は与信契約等に基づく消費者の権利の行使を妨げるおそれがある行為その他の不当な行為として別表第8に掲げる行為をしてはならない。
(不当な取引行為に関する調査)
第13条の3
知事は、事業者が前条の規定に違反している疑いがあると認めるときは、必要な調査を行うことができる。
(指導及び勧告)
第13条の4
知事は、事業者が第13条の2の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、不当な取引行為を改善すべきことを指導し、又は勧告するものとする。
(情報提供)
第13条の5
知事は、事業者が第13条の2の規定に違反している疑いがある場合において、消費者に被害が発生することを防止するため必要があると認めるときは、消費者に対し、速やかに、当該事業者に係る取引行為、品名その他に関する必要な情報を提供するものとする。
2 知事は、前項に規定する場合において、当該事業者の取引行為により消費者に相当程度の被害が発生するおそれがあり、かつ、その被害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、消費者に対し、速やかに、前項に規定する情報のほか事業者の名称その他の当該事業者を特定する情報を提供するものとする。
(価格の動向等の調査)
第14条
知事は、県民の消費生活に関連性の高い商品(以下「生活関連商品」という。)について、価格の動向、需給の状況及び流通機構を調査するものとする。
2 知事は、前項の規定による生活関連商品の価格の動向及び需給の状況の調査を行わせるため、生活関連商品調査員を置くものとする。
(供給等の要請)
第15条
知事は、県民に対する生活関連商品の円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、事業者又は事業者が組織する団体に対し、その生活関連商品の供給又は供給のあつせんをするよう要請するものとする。
(特別の調査を要する物資の指定)
第16条
知事は、生活関連商品の価格が異常に上昇し、又は上昇するおそれがある場合において必要があると認めるときは、その生活関連商品を特別の調査を要する商品として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
(指定生活関連物資の調査)
第17条
知事は、前条第1項の規定により指定したときは、その指定した生活関連商品(以下「指定生活関連商品」という。)について、価格の動向、需給の状況等を速やかに調査しなければならない。
(売渡しの勧告)
第18条
知事は、前条の規定による調査の結果、事業者が指定生活関連商品の買占め又は売惜しみをしていると認定したときは、その事業者に対し、売渡しをすべき期限、数量その他必要な事項を定めて、適正な価格で、その指定生活関連商品の売渡しをすべきことを勧告することができる。
2 第6条第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。
(立入調査等)
第19条
知事は、第6条第1項及び第2項、第7条第1項、第8条、第13条第1項、第13条の3、第13条の4並びに第17条の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関し報告させ、又はその職員に、事業者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(公表)
第20条
知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を公表するものとする。ただし、その事業者に正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 第6条第1項若しくは第2項に規定する立証を虚偽の資料若しくは方法により行つたとき又は同条第2項の規定による要求に応じないとき。
(2) 第7条第1項、第13条第2項、第13条の4又は第18条第1項の規定による勧告に従わないとき。
(3) 第8条第2項に規定する措置をとらないとき。
(4) 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(告示)
第21条
知事は、第10条から第12条までの規定により基準を定めたときは、これを告示しなければならない。基準を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
2 知事は、第16条第1項の規定により指定し、又は同条第2項の規定により指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。
3 知事は、別表第1の5の項、別表第2の9の項、別表第3の11の項、別表第4の8の項、別表第5の7の項、別表第6の2の項、別表第7の4の項又は別表第8の3の項の規定により指定したときは、その旨を告示しなければならない。指定を変更し、又は解除したときも、同様となる。
(被害の救済の申出等)
第22条
知事は、消費者から事業者の提供する商品等によつて生じた消費生活上の被害の救済について申出があつたときは、迅速かつ適正に処理するものとする。
2 知事は、前項の規定による処理のため必要があると認めるときは、当該事業者その他の関係者に対し、説明若しくは必要な資料の提出を求め、又はその他必要な調査を行うことができる。
(消費者被害救済委員会のあつせん等)
第23条
知事は、前条第1項の規定による申出に係る被害のうち、その被害の内容が県民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるものがあるときは、その被害に係る紛争を公正かつ迅速に解決するため、神奈川県消費者被害救済委員会(以下「委員会」という。)のあつせん又は調停に付することができる。
2 知事は、委員会のあつせん又は調停に付された紛争のうち、特に必要があると認めるものの委員会におけるあつせん又は調停の経過及び結果を県民に明らかにするものとする。
(訴訟の援助)
第24条
県は、事業者の提供する商品等によって消費生活上の被害を受けた消費者がその事業者に対して訴訟を提起しようとする場合において、その訴訟が次に掲げる要件を併せ備えたものであるときは、その訴訟に要する費用の貸付け、弁護士のあつせん等必要な援助を行うものとする。
(1) 同一又は同種の被害が、多数発生し、又は発生するおそれがあること。
(2) 訴訟に要する費用が、その訴訟に係る被害額を超え、又は超えるおそれがあること。
(3) 委員会のあっせん又は調停によって被害を救済できないこと。
(4) その他規則で定める要件に該当すること。
2 知事は、前項の援助を行おうとするときは、委員会の意見を聴くものとする。
(貸付金の返還及び免除)
第25条
前条第1項の規定により訴訟に要する費用として資金の貸付けを受けた者は、その訴訟が終了したときは、速やかに貸付けを受けた資金の全額を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた者が死亡したときその他必要があると認めるときは、貸し付けた資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
第26条
県民は、事業者がこの条例の定めを遵守していないため又は県がこの条例に定める措置をとつていないため消費者の権利が侵されているときは、知事に対し、その旨を申し出て、適切な措置をとるべきことを求めることができる。
2 知事は、前項の規定による申出があつたときは、その内容を調査し、その申出に理由があると認めるときは、この条例に基づいて適切な措置をとるものとする。
第27条
知事は、次に掲げる場合には、神奈川県消費生活審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第6条第1項若しくは第2項、第7条第1項又は第18条第1項の規定による認定をしようとするとき。
(2) 第10条から第12条までの規定により基準を定めようとするとき又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。
(3) 第13条の5第2項の規定により情報を提供しようとするとき。
(4) 第16条第1項の規定により指定し、又は同条第2項の規定により指定を解除しようとするとき。
(5) 別表第1の5の項、別表第2の9の項、別表第3の11の項、別表第4の8の項、別表第5の7の項、別表第6の2の項、別表第7の4の項若しくは別表第8の3の項の規定により指定しようとするとき又はその指定を変更し、若しくは解除しようとするとき。
(6) 前5号に掲げる場合のほか、この条例の施行に関する重要事項を決定しようとするとき。
(消費者の自主的行動の促進等)
第28条
削除(平成15年条例24号)
(意見の反映)
第29条
知事は、県民の消費生活の安定と向上及び環境に配慮した消費生活の推進に資するため、必要に応じ、県民から消費生活に係る施策について意見を聴くものとする。
(他の地方公共団体等との協力)
第30条
知事は、この条例に定める施策を実施するに当たり必要があると認めるときは、他の地方公共団体(第4条に規定する市町村を除く。次項において同じ。)又は国の機関に協力を求めるものとする。
2 知事は、他の地方公共団体が行う消費生活の安定と向上及び環境に配慮した消費生活の推進を図ることを目的とする施策に協力することを求められたときは、その求めに応ずるものとする。
(国への措置要求)
第31条
知事は、県民の消費生活の安定と向上及び環境に配慮した消費生活の推進を図るため必要があると認めるときは、国に対し、意見を述べ、又は必要な措置をとるよう求めるものとする。
(適用除外)
第32条
第2章第1節の規定は、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品については、適用しない。
2 第2章及び第3章の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
(1) 医師、歯科医師その他これらに準ずる者により行われる診療行為及びこれに準ずる行為
(2) 法令に基づいて規制されている商品等の価格
(委任)
第33条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
(神奈川県県民生活安定対策措置条例の廃止)
2 神奈川県県民生活安定対策措置条例(昭和49年神奈川県条例第55号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 知事は、この条例の施行の日の前日において旧条例第17条の規定により援助を受けることができる者については、第24条第1項中「(3) 委員会のあつせん又は調停によつて被害を救済できないこと。」とあるのは、「(3) 旧神奈川県県民生活安定対策措置条例(昭和49年神奈川県条例第55号)第16条に規定する消費者苦情処理専門員の措置によつて被害を救済できなかつたこと。」と読み替えて同項の規定を適用することができる。
4 この条例の施行の際現に旧条例第17条の規定により訴訟に要する費用として貸し付けられている資金は、第24条第1項の規定により貸し付けられた資金とみなす。
附 則
(平成元年3月28日条例第22号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則
(平成7年3月14日条例第2号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則
(平成15年3月20日条例第24号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
1 消費者が拒絶の意思を示したことに反して、目的を偽り若しくは秘匿して、又は迷惑を覚えさせるような方法で、消費者の住居、勤務先その他の場所を訪問すること。
2 道路その他公共の場所において、消費者が拒絶の意思を示したことに反して、若しくは目的を偽り若しくは秘匿して消費者に接し、又は消費者につきまとうこと。
3 消費者が拒絶の意思を示したことに反して、若しくはその意思表示の機会を与えることなく、目的を偽り若しくは秘匿して、又は迷惑を覚えさせるような方法で、電話その他の電気通信端末機器で連絡すること。
4 消費者に、取引に誘引する意図を秘匿して利益のみを供与する等事実に反する内容を広告し、又は事実に反する内容を記した文書を送付し、若しくは配布すること。
5 1の項から4の項までに掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの
1 契約の対象となる商品等(以下「契約商品等」という。)の内容又は契約の内容に関する重要な情報で、事業者が保有し、若しくは保有し得るものを消費者に告げないこと。
2 消費者が商品売買契約等の締結をするか否かについての判断に影響を及ぼす重要な事項について、事実と異なること又は誤信させる事実を告げること。
3 消費者が商品売買契約等の締結をするか否かについての判断に影響を及ぼす重要な事項について、将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供すること。
4 契約商品等の内容が実際のもの又は自己と競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると消費者に誤認される行為
5 契約商品等の取引条件が実際のもの又は自己と競争関係にある事業者に係るものよりも著しく有利であると消費者に誤認される行為
6 事実に反して公的な機関、他の事業者又は他の団体若しくは個人と直接又は間接に関係があると告げる等自己の信用について消費者に誤認させる行為
7 その事実がないにもかかわらず法令等により契約商品等の購入、利用又は設置が義務付けられていると消費者に誤認させる行為
8 事業者の氏名若しくは名称又は住所について明らかにせず、又は偽ること。 9 1の項から8の項までに掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの
1 消費者若しくはその親族等の生命、身体、自由若しくは財産に害を加え、又は消費者にそのおそれを抱かせる行為
2 長時間にわたり、若しくは反復して勧誘し、又は消費者が勧誘を受けている場所から退去する旨の意思を示したことに反してその場所から消費者を退去させない等消費者を困惑させる行為
3 消費者又はその親族等の健康、将来等に関して、消費者にみだりに不安を抱かせるおそれがある行為
4 消費者又はその親族等の私生活に関する事項を流布する旨を告げる等消費者に恐れを抱かせるおそれがある行為
5 消費者が事業者に対して退去すべき旨の意思を示したことに反して、又は迷惑を覚えさせるような方法で、消費者の住居、勤務先その他の場所に居座ること。
6 消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗じて、消費者に著しく不利益を与えるおそれがある行為
7 契約商品等の購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることをしつように勧めること。
8 商品売買契約等を締結する目的で、無償又は著しい廉価で商品等を提供することにより、消費者の心理的負担を利用すること。
9 消費者を集め、又は消費者が集まつている場所において、契約商品等以外の商品等を意図的に無償又は著しい廉価で提供すること等により、不当に消費者の購買意欲をあおり、消費者を正常な判断ができない状態に陥れること。
10 消費者が従前関係した取引に係る情報を利用して、消費者に不安を抱かせ、過去の不利益が回復できるかのように告げ、又は害悪を受けることを予防し、若しくは現在被つている不利益が拡大するのを防止するかのように告げる行為
11 1の項から10の項までに掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの
1 正当な理由がないにもかかわらず、事業者の損害賠償責任の全部又は一部を免除する内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
2 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
3 法律の規定を適用する場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重することにより信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
4 法令の規定に基づく消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除、契約の取消し又は契約の無効の主張を制限して、消費者に不当に不利益となる内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
5 消費者に不当に過大な量の契約商品等又は不当に長期にわたつて供給される契約商品等の購入を内容とする条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
6 契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄に係る内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
7 消費者が受ける信用がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、当該与信契約等を締結させ、又は当該信用の供与若しくは保証の受託を伴つた内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
8 1の項から7の項までに掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの
1 消費者、その保証人等法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又はその私生活若しくは業務の平穏を害する等により、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
2 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、金銭を調達させ、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
3 正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関(消費者等の支払能力に関する情報(以下「信用情報」という。)の収集及び事業者に対する信用情報の提供を業とする者をいう。)又は消費者等の関係人に通知し、又は流布する旨を告げる等消費者等を困惑させて債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
4 契約の成立、存続又はその内容について、当事者間で争いがあるにもかかわらず、契約の成立、存続又はその内容を一方的に主張して、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
5 消費者等の関係人で支払義務のない者に債務の履行への協力をしつように求め、又は協力をさせる行為
6 事業者の氏名若しくは名称又は住所について明らかにせず、又は偽つたまま、消費者等に対して債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
7 1の項から6の項までに掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの
1 法令の規定若しくは契約に基づく債務の全部若しくは一部又は消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除、契約の取消し若しくは契約の無効の主張によつて生ずる債務の全部若しくは一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2 1の項に掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの
1 法令の規定若しくは契約に基づく消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除、契約の取消し又は契約の無効の主張を妨げるおそれがある行為
2 法令においてその使用又は消費により消費者が契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこととなる商品について、故意にその使用又は消費をさせる行為
3 未成年者との商品売買契約等の取消しを不当に妨げ、未成年者に商品売買契約等に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせる等未成年者の契約に係る取消権の行使を妨げるおそれがある行為
4 1の項から3の項までに掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの
1 販売業者の行為が第13条の2第1項から第4項までに規定するいずれかの不当な行為に該当することを知つていた、又は業務上知り得べきであつたにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為
2 販売業者に対して生じている事由をもつて消費者が法令の規定又は与信契約等に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、与信業者等が不当に消費者又は関係人に債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
3 1の項及び2の項に掲げる行為に準ずる行為であつて、知事が指定するもの