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神奈川県消費生活条例施行規則

昭和55年6月20日
規則第79号

改正
平成元年3月28日規則第35号
平成 6年 3月25日規則第24号
平成 7年 6月27日規則第78号
平成 8年 3月29日規則第19号
平成11年 3月30日規則第25号
平成11年12月28日規則第93号
平成12年 3月31日規則第72号
平成15年 3月28日規則第47号

神奈川県消費生活条例施行規則をここに公布する。

 

神奈川県消費生活条例施行規則

 

目次

第1章 事務の委任(第1条)
第2章 消費者の権利の確立(第2条〜第8条)
第3章 意見の聴取(第9条〜第23条)
第4章 訴訟に要する費用の貸付け(第24条〜第36条)
第5章 知事への申出(第37条)
附則

 

第1章 事務の委任

第1条
削除(平成15年規則47号)

 

第2章 消費者の権利の確立

(安全性に疑いのある生活物資の立証要求)
第2条
神奈川県消費生活条例(昭和55年神奈川県条例第1号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による立証の要求は、立証の期限を付して立証要求書(第1号様式)により行う。
2 条例第6条第2項の規定による立証の要求は、立証の期限を付して立証再要求書(第2号様式)により行う。
3 条例第6条第1項又は第2項の規定により立証の要求を受けた事業者は、前2項の期限までに立証することが著しく困難である場合には、知事に対し、当該期限の延長を申し出ることができる。
4 知事は、前項の規定による申出があつたときは、調査の上当該期限を延長することができる。

(危険な生活物資の排除勧告)
第3条
条例第7条第1項の規定による勧告は、危険な商品の排除勧告書(第3号様式)により行う。

(危険な生活物資の発表)
第4条
条例第8条第1項の規定による発表は、新聞その他の広報媒体を通じて行う。

(生活物資の提出)
第5条
条例第9条第1項の規定による商品の提出の要求は、商品提出要求書(第4号様式)により行う。
2 条例第9条第2項の補償を請求しようとする者は、補償請求書(第5号様式)に補償請求額の算出の基礎を記載した書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定により補償請求書の提出を受けたときは、補償額を決定し、補償額決定通知書(第6号様式)により請求者に通知するものとする。

(表示等の基準を遵守すべき旨の勧告等)
第6条
条例第13条第2項、第13条の4又は第18条第1項の規定による勧告は、表示等の基準遵守勧告書(第7号様式)、取引行為改善勧告書(第7号様式の2)又は売渡し勧告書(第8号様式)により行う。

(情報提供)
第6条の2
条例第13条の5の規定による情報の提供は、新聞その他の広報媒体を通じて行う。
2 知事は、条例第13条の5第1項の規定により情報の提供を行つたときは、神奈川県消費生活審議会へその旨を通知するものとする。

(立入調査等)
第7条
条例第19条第1項の規定による報告の要求は、書面により行う。
2 条例第19条第1項の規定により事業者が行う報告は、書面により行わなければならない。
3 条例第19条第1項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、関係者に立入調査書(第9号様式)を提示しなければならない。
4 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、第10号様式とする。

(公表)
第8条
知事は、条例第20条の規定により公表しようとするときは、別に定めるところにより、事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。
2 条例第20条の規定による公表は、神奈川県公報に登載するほか、広く県民に周知させる方法により行うものとする。

 

第3章 意見の聴取

(意見の聴取の主宰)
第9条
条例第6条第3項(条例第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取は、知事又はその指定する職員が議長として主宰する。

(意見の聴取の通知及び公告)
第10条
知事は、意見の聴取を行おうとするときは、その期日の15日前までに件名、意見の聴取の期日及び場所並びに事案の内容を、当該事業者に意見聴取通知書(第11号様式)により通知し、かつ、神奈川県公報に公告しなければならない。

(意見の聴取の期日又は場所の変更)
第11条
前条の規定により通知を受けた事業者(以下「被聴取者」という。)は、やむを得ない理由のある場合には、知事に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 知事は、前項の規定による申出に基づき又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
3 知事は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、その旨を被聴取者に意見聴取期日等変更通知書(第12号様式)により通知し、かつ、神奈川県公報に公告しなければならない。

(釈明書の提出)
第12条
被聴取者は、あらかじめ、意見の聴取において述べようとする意見を記載した釈明書を知事に提出することができる。

(利害関係人の参加)
第13条
利害関係人として意見の聴取に出席して意見を述べようとする者は、意見の聴取の期日の10日前までに参加申出書に意見の概要を記載した書類及び利害関係を疎明した書類を添えて知事に申し出なければならない。
2 知事は、前項の規定による申出をした者のうちから意見の聴取に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに当該指定した者(以下「指定利害関係人」という。)にその旨を通知するものとする。

(代理人の出席)
第14条
被聴取者又は指定利害関係人は、意見の聴取に代理人を出席させることができる。
2 被聴取者又は指定利害関係人の代理人は、代理権を証する書面を意見の聴取開始の時までに議長に提出しなければならない。

(参考人等の出席)
第15条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者その他の参考人又は意見の聴取に係る事案に関する職務に従事する県職員に意見の聴取への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(口頭審問等)
第16条
意見の聴取は、口頭審間の方法により行う。
2 議長は、意見の聴取を行うに当たつては、その開始を告げた後、事案の内容及び意見の聴取を行うに至つた理由を明示しなければならない。

(意見の陳述及び証拠の提出)
第17条
被聴取者は、事案について意見を述べ、証拠を提出することができる。
2 指定利害関係人は、議長の許可を得て、意見を述べ、証拠を提出することができる。

(釈明書提出の効果)
第18条
第12条の規定により釈明書を提出した被聴取者が意見の聴取に出席しなかつたときは、議長は、当該釈明書に記載された内容の意見を述べたものとみなすことができる。

(陳述の制限及び秩序の維持)
第19条
議長は、必要があると認めるときは、陳述を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取において秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱した者に対し、退場を命ずることができる。

(意見の聴取の続行)
第20条
議長は、意見の聴取がその期日に終結しないときは、別に期日を指定して意見の聴取を続行することができる。
2 前項の規定により意見の聴取を続行するときは、続行すぺき意見の聴取の期日及び場所を被聴取者、指定利害関係人及び第15条の規定により意見の聴取に出席を求められた者に通知するものとする。ただし、意見の聴取の席上で告知したときは、この限りでない。

(意見の聴取の終結)
第21条
議長は、意見の聴取を続行する必要がないと認めるときは、意見の聴取を終結する。

(証拠の保管等)
第22条
第17条の規定により提出された証拠のうち議長が必要があると認めた証拠は、県において保管する。ただし、証拠を提出した者が拒否した場合は、この限りでない。
2 議長は、前項ただし書の場合においては、その旨を意見聴取調書に記載しなければならない。
3 第1項の規定により県において保管する証拠が文書である場合には、その写しをもつてこれに代えることができる。

(意見聴取調書の作成)
第23条
議長は、意見の聴取の期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見聴取調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
(1) 件名
(2) 議長の職及び氏名
(3) 出席した被聴取者及び指定利害関係人又はこれらの代理人の氏名及び住所並びに欠席した被聴取者及び指定利害関係人又はこれらの代理人の氏名及び住所
(4) 第15条の規定により出席した参考人等の氏名
(5) 意見の聴取の期日及び場所
(6) 意見の聴取の進行の要領
(7) 陳述の要旨
(8) 提出された証拠の標目等
(9) 第18条の規定により意見を述べたものとみなした場合は、その旨
(10) その他必要な事項

 

第4章 訴訟に要する費用の貸付け

(資金の額)
第24条
条例第24条第1項の規定により訴訟に要する費用として貸し付ける資金(以下「資金」という。)の額は、次に掲げる費用について知事が相当と認める額とする。
(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2) 弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第6号に規定する業務を行う者に限る。)に支払う手数料及び謝金
(3) その他知事が適当と認める費用

(資金の利息)
第25条
資金は、無利息とする。

(貸付けの要件)
第26条
条例第24条第1項第4号に規定する規則で定める要件は、当該訴訟を提起しようとする消費者が県の区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることとする。

(貸付けの申請)
第27条
条例第24条第1項の規定により資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消費者訴訟資金貸付申請書(第13号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 被害の概要及び条例第24条第1項第1号に掲げる事実を記載した書類
(3) 訴訟費用支払予定額調書(第14号様式)

(貸付けの決定等)
第28条
知事は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定するものとする。
2 知事は、前項の規定により、資金を貸し付けることに決定したときは消費者訴訟資金貸付決定通知書(第15号様式)により、資金を貸し付けないことに決定したときは消費者訴訟資金貸付不承認決定通知書(第16号様式)により申請者に通知するものとする。

(貸付決定の取消し)
第29条
知事は、前条第2項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 次条第1項に規定する期間内に同項の契約を締結しないとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、消費者訴訟資金貸付決定取消通知書(第17号様式)により通知するものとする。

(契約の締結等)
第30条
第28条第2項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者は、その通知を受けた日から14日以内に消費者訴訟資金貸借契約を締結しなければならない。
2 申請者は、前項の契約に確実な連帯保証人を立てなければならない。ただし、申請者が連帯して債務を負担する場合は、この限りでない。
3 知事は、第1項の規定により契約を締結したときは、直ちに資金を交付するものとする。

(追加貸付け)
第31条
前条第3項の規定により資金の交付を受けた者が、その貸付けを受けた資金に追加して資金の貸付けを受ける必要が生じたときは、追加貸付けを申請することができる。
2 前項の追加貸付けを申請しようとする者は、消費者訴訟資金追加貸付申請書(第18号様式)に当該追加貸付けに係る訴訟費用追加貸付支払予定額調書(第19号様式)を添えて知事に提出しなければならない。
3 前3条の規定は、第1項の追加貸付けについて準用する。

(貸付金の返還)
第32条
貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)は、訴訟が終了した日から6ヶ月を経過した日までに全額を一括して返還しなければならない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸付金の即時返還)
第33条
知事は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部を即時に返還させることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により資金の貸付けを受けたとき。
(3) 訴えを取り下げたとき。
(4) その他条例、この規則又は第30条第1項(第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定により締結した契約に違反したとき。
2 前項の規定による貸付金の返還の請求は、消費者訴訟資金即時返還請求書(第20号様式)により行う。

(貸付金の返還の免除)
第34条
条例第25条第2項の規定により貸付金の全部又は一部の返還の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、消費者訴訟資金返還免除申請書(第21号様式)に免除を受けようとする理由を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に申請しなければならない。
2 知事は、貸付金の全部又は一部の返還を、免除することに決定したときは消費者訴訟資金返還免除決定通知書(第22号様式)により、免除しないことに決定したときは消費者訴訟資金返還免除不承認決定通知書(第23号様式)により免除申請書に通知するものとする。

(届出事項)
第35条
借受者は、貸付金の返還を完了するまでの間において、次に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 訴訟を提起したとき。
(2) 訴訟が終了したとき。
(3) 訴訟について請求の趣旨を変更したとき。
(4) 借受者が、後見開始の審判、保佐開始の審判又は借財若しくは訴訟行為をすることにつき補助人の同意を得ることを要する旨の審判を受けたとき。
(5) 借受者の氏名又は住所の変更があつたとき。
(6) 連帯保証人が死亡したとき。
2 借受者が死亡したときは、その相続人は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
一部改正(平成12年規則72号)

(資料の提出等)
第36条
知事は、必要があると認めるときは、借受者又はその訴訟代理人に対し、貸付金に係る訴訟の進捗(ちよく)状況、貸付金の使用状況その他貸付金に関し必要な資料の提出又は報告を求めることができる。

 

第5章 知事への申出

第37条
条例第26条第1項の規定により申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。
(1) 申出者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 申出の趣旨及び求める措置の内容
(3) その他参考事項

 

附則

(施行期日)
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
(神奈川県県民生活安定対策措置条例施行規則の廃止)
2 神奈川県県民生活安定対策措置条例施行規則(昭和49年神奈川県規則第99号)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第4項に規定する貸付金の返還については、なお従前の例による。

附則(平成元年3月28日規則第35号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。

附則(平成6年3月25日規則第24号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月27日規則第78号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日規則第19号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月30日規則第25号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
3 この規則による改正前の各規則の規定による証票等でこの規則施行の際現に効力を有するものは、この規則による改正後の各規則による証票等とみなす。

附則(平成11年12月28日規則第93号)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成12年3月31日規則第72号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)の規定による浪費を原因とする準禁治産の宣告については、改正後の神奈川県消費生活条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成15年3月28日規則第47号)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第1章の改正規定、第2条第1項の改正規定、第24条第2号の改正規定、第7号様式の改正規定中 「 神奈川県知事     (神奈川県地区行政センター所長) 」 を「神奈川県知事」に改める部分、第9号様式の改正規定、第10号様式(表)の改正規定並びに第14号様式、第15号様式及び第19号様式の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

様式集
(省略)