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川崎市消費者の利益の擁護及び
増進に関する条例施行規則

昭和50年3月31日
規則第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消費者保護計画(第3条)
第2章の2 商品等の提供に関する基準(第3条の2〜第3条の7)
第2章の3 不適正な取引行為(第3条の8〜第3条の14)
第3章 生活必需物資の指定等(第4条)
第4章 苦情の処理(第5条〜第8条)
第5章 被害の救済(第9条〜第18条)
第6章 消費者保護調査員等(第19条〜第22条)
第7章 消費者保護委員会(第23条〜第28条)
第7章の2 市長への申出の手続(第28条の2)
第8章 雑則(第29条)
附則
別表第1
別表第2
別表第3
別表第4
別表第5

 

第1章 総則

(趣旨)
第1条
この規則は、川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例(昭和49年川崎市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)
第2条
この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

 

第2章 消費者保護計画

(消費者保護計画)
第3条
条例第6条第1項に規定する消費者保護計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)総則的事項
(2)危害の防止に関する事項
(3)表示、計量等の適正化に関する事項
(4)不適正な取引行為の禁止に関する事項
(5)生活必需物資の確保及び価格の安定に関する事項
(6)苦情の処理及び被害の救済に関する事項
(7)消費者啓発及び組織化の推進に関する事項
(8)消費者保護協定に関する事項
(9)その他の消費者行政の推進に関する事項
2 消費者保護計画は、前項に規定する事項について毎年度ごとに定めるものとし、前年度の執行内容を付記し、その経過が明らかにされるよう配慮するものとする。
3 市長は、消費者保護計画を決定したときは、速やかにその内容を公表するものとする。

 

第2章の2 商品等の提供に関する基準

(表示の基準)
第3条の2
条例第9条第3項の規定に基づき規則で定める事業者が遵守すべき表示の基準は、次のとおりとする。
(1)別表第1に掲げる商品について、販売価格及び長さ、質量、体積等を表示するとともに、同表に掲げる基準量及び基準単位並びにその単位当りの価格を表示すること。
(2)前号の単位当りの価格は、有効数字3けたで表示すること。この場合において4けた目については、四捨五入すること。
(3)第1号の表示すべき事項は、消費者の見やすい方法及び箇所に表示すること。
2 前項の基準は、次の各号のいずれかに該当する事業者に適用する。
(1)一の店舗であって、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を営むための店舗の用に供される床面積(以下「店舗面積」という。)の合計が300平方メートル以上の店舗において、食料品及び日用品の売場を設け、小売業を営む者。ただし、連鎖店(直接又は間接に同じ事業者によって2店舗以上経営されている店舗)の場合は,200平方メートル以上とする。
(2)消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づき設立された地域消費生活協同組合

(包装食品の表示基準)
第3条の3
前条第1項に規定するもののほか、別表第2に掲げる小分け包装された食品(以下「包装食品」という。)について表示すべき事項、表示の方法及び表示に際し遵守すべき事項は、同表に定めるとおりとする。

(自動販売機の表示基準)
第3条の4
自動販売機により別表第3に掲げる食品を提供する場合において自動販売機に表示すべき事項、表示の方法及び表示に際し遵守すべき事項は、同表の定めるとおりとする。
2 前項の基準は、特定の人が利用する事務所、事業所、学校等の厚生施設に設置された自動販売機には適用しない。

(包装の基準)
第3条の5
条例第11条第2項の規定に基づき規則で定める事業者が遵守すべき包装の基準は、次のとおりとする。
(1)消費者の手もとにわたる商品の包装(以下「消費者包装」という。)については、過大な包装を行わないこと。
(2)詰合せ又は抱合せをした消費者包装及び後使用を目的とした消費者包装を取り扱うときは、内容品のみの販売も併わせて行うこと。

(過大包装)
第3条の6
前条第1号に規定する過大な包装とは、次の各号の一に該当する消費者包装(以下「過大包装」という。)をいう。
(1)内容品以外の空間容積が原則として20%以上あるもの
(2)内容品の価格に比べて必要以上に経費をかけているもの
(3)無理な詰合せ又は抱合せをしているため必要以上に大きいもの
(4)明らかに後使用を偽装したもの
(5)上げ底、十二ひとえ、メガネ等内容品を実質以上に見せかけてごまかしたもの
(6)廃棄処理上問題のあるもの
2 過大包装の判定は、前項の基準に基づき、委員会の意見を聴いて市長が行うものとする。

(アフターサービスの基準)
第3条の7
条例第12条第2項の規定に基づき規則で定める事業者が遵守すべきアフターサービスの基準は、次のとおりとする。
(1)一般消費者が通常生活の用に供する耐久消費財で、別表第4に掲げるもの(以下「特定耐久消費財」という。)について品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)をした書面を消費者に交付する場合の保証表示は、別表第5に定めるところによること。
(2)保証表示は、消費者のわかりやすい表現であること。
(3)保証表示のある特定耐久消費財の販売に当っては、その内容を事前に提示するとともに必要に応じて説明すること。
(4)特定耐久消費財を有料で修理した場合には、次の事項を表示した書面を消費者に交付すること。
ア 修理内訳及び修理工料
イ 修理部品名及び部品代金
ウ 出張料
エ 修理保証をする場合は、その内容

 

第2章の3 不適正な取引行為

(条例第12条の2第1項第1号の不適正な取引行為)
第3条の8
条例第12条の2第1項第1号の規定に該当する不適正な取引行為は、次のとおりとする。
(1)商品等の取引の意図を明らかにせず、若しくは商品等の取引以外のことが主要な目的であるかのように装って消費者に近づき、若しくは電話、郵便、情報処理の用に供する機器等の手段を用いて連絡をとり、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2)商品等の品質等の内容、価格等の取引条件、取引の仕組みその他の契約に関する事項について、重要な情報を故意に提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(3)商品等の取引に際し、一般消費者が契約締結の意思を決定する上で重要性を有する事項について、事実と異なることを告げ、又は一般消費者に誤解を生じさせるおそれのある説明をすることにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(4)商品等の品質等の内容又は価格等の取引条件が実際のもの又は他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤解を生じさせるおそれのある説明をし、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(5)明確な根拠が存在しないにもかかわらず、商品等の設置、購入又は利用が義務付けられているかのような説明をすることにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(6)自らを官公署若しくは公共的団体、公益事業を行う団体の職員であると一般消費者に誤解を生じさせるような言動等を用い、又は官公署、公共的団体若しくは公益事業を行う団体の許可、認可、後援等を得ていると一般消費者に誤解を生じさせるような言動等を用いることにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(7)他人の商号若しくは商標を不正に使用し、又はこれらに類似する商号若しくは商標を使用することにより、自己の信用度を誤認させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(8)契約に基づく消費者の債務が当該消費者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、返済が可能であるかのような情報を提供することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(条例第12条の2第1項第2号の不適正な取引行為)
第3条の9
条例第12条の2第1項第2号の規定に該当する不適正な取引行為は、次のとおりとする。
(1)消費者の意に反して長時間にわたり、若しくは反復して、又は威圧的な言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2)消費者が契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、消費者に迷惑を覚えさせるような方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(3)消費者の年齢、職業、収入その他の契約を締結する上で重要性を有する事項について偽るようにそそのかして、執ように契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させる行為
(4)商品等を取引する目的で、無料検査、親切行為その他の無償の商品等の供給を行い、これによる消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させる行為
(5)商品等の購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させる行為
(6)消費者に対し名義の貸与を求めて、消費者の意に反する債務を負担させる契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(7)消費者の判断力の不足に乗じて、消費者に不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又はこのような契約を締結させる行為
(8)消費者の不幸を予言し、消費者の財産又は健康の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(9)主たる取引目的以外の商品等を無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、商品等の購入の契約を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(10)早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難なときであることを知りながら、若しくは知り得べきであるにもかかわらず、消費者の自宅等に電話をかけ、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(条例第12条の2第1項第3号の不適正な取引行為)
第3条の10
条例第12条の2第1項第3号の規定に該当する不適正な取引行為は,次のとおりとする。
(1)契約に係る損害賠償額の予定又は違約金等の定めにおいて、消費者に異常に高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させる行為
(2)消費者の契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消しをする権利を制限し、又は消費者の義務を加重して、消費者に不適正な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為
(3)消費者に不適正な不利益をもたらすこととなる事業者の免責事項を定めた内容の契約を締結させる行為
(3)消費者に不適正な不利益をもたらすこととなる契約条件の変更について、事業者が一方的に行うことができることを定めた内容の契約を締結させる行為
(5)消費者にとって不適正に過大な量の商品等又は不適正に長期にわたって供給される商品等の購入をさせる内容の契約を締結させる行為
(6)契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させる行為

(条例第12条の2第1項第4号の不適正な取引行為)
第3条の11
条例第12条の2第1項第4号の規定に該当する不適正な取引行為は、次のとおりとする。
(1)消費者、その保証人その他の支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により困惑させて、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
(2)正当な理由がないにもかかわらず、消費者等と金融機関等へ同行し、又は消費者等に代わって預貯金の払戻し若しくは借入れを受けること等により、消費者等に金銭を調達させ、債務を履行させる行為
(3)契約の成立又はその内容について当事者間に争いがあるにもかかわらず、消費者等に契約の成立又はその内容を一方的に主張して、強引に債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
(4)消費者の関係人で支払義務のないものに契約に基づく債務の履行への協力を執ように要求し、又は協力をさせる行為

(条例第12条の2第1項第5号の不適正な取引行為)
第3条の12
条例第12条の2第1項第5号の規定に該当する不適正な取引行為は、次のとおりとする。
(1)履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、消費者からの再三の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、商品等を契約の趣旨に従って供給しない行為
(2)契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、担当者の不在、退職等を理由にして対応を拒み、債務の履行を遅延させ、又は債務の履行を拒否する行為
(3)サービスの提供を約した契約において、消費者からの再三のサービスの提供の要求に対して長期間にわたり契約の趣旨に従ったサービスを提供せず、消費者が契約を締結した目的を達成できなくさせる行為

(条例第12条の2第1項第6号の不適正な取引行為)
第3条の13
条例第12条の2第1項第6号の規定に該当する不適正な取引行為は、次のとおりとする。
(1)消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、これを拒否し、若しくは無視し、威迫し、又は術策、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為
(2)消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、契約の成立又は存続を強要する行為
(3)消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で、消費者の自発的意思を待つことなく商品等を使用させ又は利用させて、契約の成立又は存続を強要する行為
(4)消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、法律上根拠のない手数料、送料、サービスの対価その他の費用を要求することにより、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為
(5)継続的に商品等を提供する契約を締結した場合において、消費者が正当な根拠に基づく中途解約を申し出ているにもかかわらず、これを拒否し、解約に伴う不適正な違約金等を要求し、新たに別の契約の締結を要求し、又は威迫する等して、契約の存続を強要する行為
(6)消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、法律上の義務である返還義務、原状回復義務又は損害賠償義務の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させる行為
2 前項第1号から第4号まで及び第6号に規定するクーリング・オフの権利とは、次に掲げる権利をいう。
(1)割賦販売法(昭和36年法律第159号)第4条の4第1項(同法第29条の4第1項及び第30条の6において準用する場合を含む。)に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利
(2)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条第1項及び第24条第1項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利並びに同法第40条第1項、第48条第1項及び第58条第1項に規定する契約の解除を行う権利
(3)前2号に規定する法律以外の法令の規定又は契約により認められた権利で前2号に掲げる権利に類するもの

(条例第12条の2第1項第7号の不適正な取引行為)
第3条の14
条例第12条の2第1項第7号の規定に該当する不適正な取引行為は、次のとおりとする。
(1)消費者が他の事業者から商品等を購入することを条件又は原因として、当該消費者に対してなされる当該商品等の購入に要する資金の貸付けその他の信用の供与(以下「与信」という。)をする契約(以下「与信契約」という。)における商品等の購入に係る当該他の事業者の行為が、第3条の8から第3条の10までのいずれかに掲げる行為に該当することを知りながら、又は与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある他の事業者を適切に管理していれば、そのことを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約を締結させる行為
(2)与信契約における商品等の購入に係る当該他の事業者に対して生じている事由をもってする消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、正当な理由なく電話をかけ、訪問する等の不適正な手段を用いて、当該消費者等に与信契約に基づく債務の履行を請求し、又は債務の履行をさせる行為
(3)他の事業者の求めにより消費者が名義の貸与をした契約を締結し、当該契約に基づく債務が当該消費者の意に反するものであることを知り、又は知り得べきであるにもかかわらず、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約を締結させる行為

 

第3章 生活必需物資の指定等

(指定等)
第4条
条例第13条第2項に規定する必要と認める生活必需物資は、次の各号に掲げる物資のうちから情勢の推移等を考慮して指定するものとする。
(1)家計支出の比率及び購入ひん度が高く、消費量の多い物資
(2)生産又は出荷調整が行われやすい物資
(3)その他特に必要と認める物資
2 前項の生活必需物資の指定及び解除は、告示をもって行う。

 

第4章 苦情の処理

(苦情の処理)
第5条
市長は、条例第16条第2項に規定する苦情の処理を円滑に行うため、必要があると認めるときは、委員会のあっせん、調停等に付するものとする。
2 市長は、前項の規定により委員会のあっせん、調停等に付したときは、その旨を当該苦情の申出者及びその相手方となる事業者(以下「当事者」という。)に通知するものとする。
3 第1項の規定により付された委員会のあっせん、調停等の事務は、苦情処理部会で取り扱うものとする。

(あっせん,調停等)
第6条
委員会は、当事者双方にあっせん、調停等の案(以下「あっせん案等」という。)を文書をもって提示することにより、あっせん、調停等を行うものとする。

(あっせん,調停等の成立又は打切り)
第7条
あっせん、調停等は、当事者が前条のあっせん案等に合意し、双方記名押印したときに成立するものとする。
2 委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めたときは、あっせん、調停等を打ち切るものとする。

(報告)
第8条
委員会は、あっせん、調停等が成立したとき、又は打ち切ったときは、その旨を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定により報告を受けたときは、その旨を当事者双方に通知するものとする。

 

第5章 被害の救済

(援助資格)
第9条
条例第17条第1項に規定する援助は、市内に住所を有する消費者が次の各号に該当する場合に行うものとする。ただし、第2号及び第3号の要件の適用について市長が特に定めたときは、この限りでない。
(1)消費者訴訟を起こし、又は起こすことを決定し、その援助を市長に申し出ているとき。
(2)同一の被害を10人以上被っているとき。
(3)1人当りの被害額が50万円以下であるとき。

(資金の貸付け及びその額)
第10条
前条の規定に該当する者が消費者訴訟に要する費用の援助を申し出たときは、次の各号に掲げる費用の範囲内でその費用を貸し付けるものとする。
(1)裁判手続費用
(2)弁護士費用
(3)その他消費者訴訟に通常要すると認められる費用
2 前項の貸付額は、委員会の意見を聴いて市長が決定する。

(貸付けの申込み)
第11条
資金の貸付けを受けようとする者は、代表者を定め、市長に申し込まなければならない。
2 前項の申込みは、川崎市消費者訴訟費用貸付資金借受申込書(第1号様式)により行うものとする。

(貸付けの決定及び通知)
第12条
市長は、前条の申込みがあったときは、当該申込みに係る必要な調査を行い、貸付けの可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により、資金を貸し付けるものと決定したときは、川崎市消費者訴訟費用貸付資金貸付決定通知書(第2号様式)により、貸し付けないものと決定したときは通知書により、代表者に通知するものとする。

(資金の交付)
第13条
資金の貸付けの決定を受けた者は、川崎市消費者訴訟費用貸付契約書(第3号様式)を市長に提出し、資金の交付を受けるものとする。

(資金の追加)
第14条
資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、やむを得ない理由により、既に借り受けた資金に不足を生じたときは、資金の追加を申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みの手続きについては、第10条第2項及び第11条から前条までの規定を準用する。

(資金の償還)
第15条
借受人は、当該訴訟が終了した日から起算して6ヶ月を超えない日までに資金の全額を一時に償還しなければならない。ただし、市長が資金の全額を一時に償還させることについてやむを得ない理由があると認めるときは、12ヶ月以内において分割して償還させることができる。

(償還免除)
第16条
条例第17条第3項の規定により資金の償還の免除を受けようとする者は、川崎市消費者訴訟費用貸付資金償還免除申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。

(一時返還)
第17条
市長は、借受人が次の各号の一に該当する場合は、第15条の規定にかかわらず、資金の全額を直ちに返還させることができる。
(1)資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2)偽りその他不正の手段により資金の貸付けを受けたとき。

(届出事項等)
第18条
借受人は、資金の償還完了に至るまでの間、次の各号の一に該当する場合は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(1)借受人の住所、氏名の変更その他重要な変更があったとき。
(2)相手事業者の住所、名称、代表者の変更その他重要な変更があったとき。
2 市長は、借受人に対し、当該訴訟の進行状況について必要に応じ報告を求めることができる。

 

第6章 消費者保護調査員等

(消費者保護調査員)
第19条
条例第22条第2項に規定する消費者保護調査員は、消費者行政に携わる職員のうちから、市長が命ずる。

(消費者保護調査員の職務)
第20条
消費者保護調査員の職務は、次のとおりとする。
(1)条例第8条第1項に規定する調査
(2)条例第24条に規定する調査及び改善指導
(3)その他消費者行政に必要な事項

(身分証明書の携帯等)
第21条
条例第25条の規定に基づき、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
2 前項の身分を示す証明書は、川崎市消費者保護調査員証(第5号様)とする。

(消費者保護調査協力員の依頼)
第22条
市長は、市が実施する生活必需物資の小売価格、需給の動向等に関する調査について必要と認めるときは、市民のうちから消費生活に経験の深い者を消費者保護調査協力員として依頼することができる。

 

第7章 消費者保護委員会

(委員長及び副委員長)
第23条
委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第24条
委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)
第25条
条例第23条第6項の規定により、同条第2項第4号及び第5号に規定する事項の事務を取り扱わせるため、委員会に苦情処理部会を設置する。
2 条例第23条第6項の規定により設置する部会は、委員及び同条第7項に規定する臨時委員10人以内をもって組織する。この場合において、臨時委員は、8人以内とする。
3 部会に部会長1人を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の会務を総理し、部会の会議の経過及び結果を委員会に報告するものとする。
5 臨時委員は、特別の事項を調査審議させるため、市長が必要と認めるときに委嘱するものとする。
6 臨時委員は、当該特別な事項の調査審議が終了したときは、解嘱されたものとする。
7 部会の会議については、前条の規定を準用する。

(関係者の出席等)
第26条
委員会又は部会において必要があると認めるときは、その会議に関係者又は専門的事項について学識経験を有する者その他参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)
第27条
委員会の庶務は、市民局において処理する。

(委任)
第28条
この章において定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

 

第7章の2 市長への申出の手続

(市長への申出の手続)
第28条の2
条例第29条の2の規定により申し出ようとする者は、次の事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)広く市民の消費生活に支障が生じるおそれがあると認める事実
(3)その他参考となる事項
2 市長は、前項の申出の処理の経過を申出人に通知するものとする。

 

第8章 雑則

(委任)
第29条
この規則の施行について必要な事項は、市民局長が定める。

 

附則

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年4月12日規則第33号)
この改正規則は、昭和51年7月1日から施行する。

附則(昭和53年5月1日規則第39号)
この改正規則は、昭和53年11月1日から施行する。ただし、別表第4中電気洗たく機の項から電気ジューサーミキサーの項まで、換気扇の項から電気かみそりの項まで、布団乾燥機の項からガス瞬間湯沸し器の項まで、ガスふろがまの項及びミシンの項から時計の項までの部分については昭和54年5月1日、その他の部分については昭和54年11月1日から施行する。

附則(昭和53年12月25日規則第102号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和54年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第2の規定中農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(昭和26年政令第291号)に規定するえびフライ、コロッケ、しゅうまい、ぎょうざ、春巻、ハンバーグステーキ、ミートボール、魚肉ハンバーグ及び魚肉ボールに関する部分については、昭和54年1月1日以後に製造される調理冷凍食品(輸入品にあっては同日以後に輸入されるもの)から適用し、同日前に製造されたもの(輸入品にあっては、同日前に輸入されたもの)については、なお従前の例による。

附則(昭和54年7月24日規則第36号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和55年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1の規定は、昭和55年2月1日以後販売する商品から適用する。

附則(昭和62年3月26日規則第13号)
この改正規則は、昭和62年10月1日から施行する。

附則(昭和62年11月9日規則第88号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年11月30日規則第72号)
この改正規則は、平成元年12月1日から施行する。

附則(平成6年9月30日規則第50号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月10日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に製造され、加工され、又は輸入される商品について適用し、施行日前に製造され、加工され、又は輸入された商品については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第23の項及び9の項の包装食品のうち消費期限を付するものにあっては、施行日から平成11年3月31日までの間、次のいずれかの例に準じて製造年月日を併せて表示するものとする。
(1)製造年月日 平成9年4月1日
(2)9.4.1 製造
(3)1997.4.1 製造

附則(平成11年9月30日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第4の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に製造され、又は輸入される商品について適用し、施行日前に製造され、又は輸入された商品については、なお従前の例による。

附則(平成13年3月30日規則第30号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年7月31日規則第70号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。

 

別表第1(第3条の2関係)

(加工食品)

商品 

基準量

基準単位

スパゲッティ

100

グラム

乾めん

100

グラム

包装生めん 100 グラム
小麦粉 100 グラム
パン粉 100 グラム
包装もち 100 グラム
削りぶし 10 グラム
しらす干し 100 グラム
たらこ 100 グラム
ハム類 100 グラム
ソーセージ類 100 グラム
ベーコン類 100 グラム
粉ミルク 100 グラム
バター 100 グラム
チーズ 10又は100 グラム
乾しいたけ 10 グラム
大豆及び小豆 100 グラム
食用油 100 グラム
マーガリン 100 グラム
食卓塩 100 グラム
しょうゆ 100 ミリリットル
みそ 100 グラム
砂糖 100 グラム
食酢 100 ミリリットル
ソース 100 ミリリットル
トマトケチャップ 100 グラム
マヨネーズ 100 グラム
ドレッシング類 100 ミリリットル
ジャム類 100 グラム
即席カレー 100 グラム
風味調味料 10 グラム
めん類等用つゆ 100 ミリリットル
焼肉のたれ類 100 グラム
はちみつ 100 グラム
緑茶 10 グラム
半発酵茶等 10 グラム
紅茶 10 グラム
インスタントコーヒー 10 グラム
インスタントココア 10 グラム
インスタント粉末クリーム 10 グラム
缶詰 100 グラム

 

(生鮮食品)
商品 基準量 基準単位
さつま芋 100 グラム
ばれいしょ 100 グラム
里芋 100 グラム
にんじん 100 グラム
玉ねぎ 100 グラム
れんこん 100 グラム
なが芋 100 グラム
さやえんどう 100 グラム
いんげん 100 グラム
ねしょうが 100 グラム
かぼちゃ 100 グラム
バナナ 100 グラム
まぐろ 100 グラム
さけ 100 グラム
精肉:100:グラム 100 グラム

 

(日用品)
商品 基準量 基準単位
ラップフィルム メートル
アルミニウムはく メートル
ティシュペーパー 10
トイレットペーパー 10 メートル
クレンザー 100 グラム
台所用合成洗剤 10 ミリリットル
洗たく用合成洗剤 100 グラム
住宅用合成洗剤 10 ミリリットル
台所用石けん 10 ミリリットル
洗たく用石けん 10又は100 グラム
繊維用柔軟剤 100 ミリリットル
漂白剤 100 ミリリットル
生理用ナプキン
紙おむつ
シャンプー 10 ミリリットル
練り歯磨き 10 グラム
ヘアリンス 10 ミリリットル
ハンドクリーム 10 グラム

この表に定める基準単位以外の単位で表示されている商品にあっては、その単位で表示すること。

 

別表第2(第3条の3関係)

包装食品の表示

包装食品 表示すべき事項 表示の方法 等 

1 調理冷凍食品(農林物資の規格化及び表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第19条の8第2項の規定により基準が定められているもの及びアップルパイ、フルーツパイその他これらに類するものを除く。)

原材料配合割合
原材料配合割合は、商品名に原材料の一部の名称が付けられた製品にあっては、当該原材料の配合時の標準配合比をパーセントの単位で単位を明記して表示すること。ただし、内容量を重量又は体積で表示することを適当としない製品にあっては、その表示を省略することができる。 

2 板付き蒸しかまぼこ、蒸し焼きかまぼこ及び蒸しかまぼこ(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の8第2項の規定により基準が定められているものを除く。)

(1)原材料配合割合
(1)原材料配合割合は、商品名に原材料の一部の名称が付けられた製品にあっては、当該原材料の配合時の標準配合比をパーセントの単位で単位を明記して表示すること。
(2)でん粉含有率
(2)でん粉含有率は、練りつぶし魚肉に対する割合をパーセントの単位で単位を明記して付記すること。ただし、種ものを加えた製品にあっては、その表示を省略することができる。 

表示に際し遵守すべき事項

1 表示すべき事項は、包装の見やすい箇所に印刷、押印、ラベルのちょう付その他の方法により表示すること。
2 表示に用いる文字は、日本工業規格8ポイントの活字以上の大きさで地色と対照的な色とすること。 

 

別表第3(第3条の4関係)

自動販売機の表示

自動販売機により提供される食品
:表示すべき事項
:表示の方法等 

1 
めん類(うどん、そば、中華そば、やきそば、スパゲッテイ等で、自動販売機の中で加温され直ちに食用に供されるものに限る。)

(1)主な原材料名
(1)主な原材料名は、食品に占める重量の割合の多いものから順に最も一般的な名称で表示すること。ただし、次の場合にあってはその表示を省略することができる。
ア 弁当類及びめん類については、写真(カラー写真に限る。)又は現物見本による表示をするとき。
イ 自動販売機の外側から当該食品の中身が見える自動販売機又は包装に付けられた主な原材料名の表示が容易に識別できる自動販売機により販売するとき。

(2)内容量(めんのみの重量)
(2)内容量は、内容重量をグラムの単位で単位を明記して表示すること。ただし、自動販売機の外側から当該食品の中身が見える自動販売機又は包装に付けられた内容量の表示が容易に識別できる自動販売機により販売するときはその表示を省略することができる。

(3)消費期限又は賞味期限(品質保持期限)(めんの消費期限又は賞味期限(品質保持期限))
(3)消費期限又は賞味期限(品質保持期限)は、次のいずれかの例に準じて表示すること。この場合において、2以上の異なる消費期限又は賞味期限(品質保持期限)のものを同時に収納するときは、それらのもののうち最初に到来する消費期限又は賞味期限(品質保持期限)を表示すること。ただし、自動販売機の外側から当該食品の包装に付けられた消費期限又は賞味期限(品質保持期限)の表示が容易に識別できる自動販売機により当該食品を販売するときは、その表示を省略することができる。
ア 消費期限又は賞味期限(品質保持期限)
平成9年4月1日
イ 消費期限又は賞味期限(品質保持期限)
9.4.1
ウ 消費期限又は賞味期限(品質保持期限)
1997.4.1
エ 消費期限又は賞味期限(品質保持期限)
97.4.1

(4)弁当類に消費期限を表示する場合において、必要とするときは、次の例に準じて時間までに表示すること。
消費期限 4月1日13時 

2 ハンバーガー(自動販売機の中で加温され直ちに食用に供されるものに限る。) 
(1)主な原材料名
(2)内容量
(3)消費期限又は賞味期限(品質保持期限) 

3 弁当類(米飯を主原料にしたもので直ちに食用に供されるものに限る。)
(1)主な原材料名
(2)内容量
(3)消費期限又は賞味期限(品質保持期限)
(4)自動販売機の管理者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地及び名称)並びにその電話番号 

4 シューマイ(直ちに食用に供されるものに限る。)
(1)主な原材料名
(2)内容量
(3)消費期限又は賞味期限(品質保持期限)
(4)自動販売機の管理者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地及び名称)並びにその電話番号 

5 1から4までに掲げる食品以外の食品(食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業の許可を受けた自動販売機により提供されるもの及び管理者が常駐し管理している自動販売機により提供されるものを除く。)
(1)自動販売機の管理者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地及び名称)並びにその電話番号 
表示に際し遵守すべき事項
表示すべき事項は、自動販売機正面の見やすい箇所に地色と対照的な色で表示すること。 

 

別表第4(第3条の7関係)

特定耐久消費財
商品 適用範囲
電気洗濯機 定格電圧が100ボルトで標準洗濯容量が6キログラム以下のもの
電気衣類乾燥機 定格電圧が100ボルトで、定格消費電力が5キロワット以下で、標準乾燥容量が5キログラム以下の回転ドラム式のもの
電気アイロン 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が80ワット以上1.5キロワット以下のもの
ズボンプレッサー:定格電圧が100ボルトで定格消費電力が400ワット以下のもの(ハンド式を除く。)
電気冷蔵庫 定格電圧が100ボルトで冷蔵室のみを備えているもの
電気冷凍庫 定格電圧が100ボルトで冷凍室のみを備えているもの
電気冷凍冷蔵庫 定格電圧が100ボルトで冷凍室及び冷蔵室を備えているもの
電気がま 定格電圧が100ボルトで炊飯容量が3.6リットル以下のもの(ジャー式電気がまを含む。)
電子ジャー 定格電圧が100ボルトで定格容量が3.6リットル以下のもの
電子レンジ 定格電圧が100ボルトで定格高周波出力が1.2キロワット以下のもの
電気オーブン 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1.5キロワット以下のもの(電気ロースターを含む。)
電気トースター 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1キロワット以下のもの(電気オーブントースターを含む。)
電気ホットプレート 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1.5キロワット以下のもの(電気グリルパンを含む。)
電気ジューサー 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が250ワット以下のもの
電気ミキサー 定格電圧が100ボルトで定格容量が1.2リットル以下のもの
電気ジューサーミキサー 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が250ワット以下のもので、ミキサー部の定格容量が1.2リットル以下のジューサーとミキサーを併用できるもの
もちつき機 定格電圧が100ボルトで定格容量が3.6リットル以下のもの
電気食器洗機 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が3キロワット以下のもの
電気ストーブ 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1.5キロワット以下のもの(電気式温風機を含む。)
電気パネルヒーター 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1.5キロワット以下のもの
電気こたつ 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が800ワット以下のもの(置きごたつ及び掘りごたつ用の電熱器具を含む。)
電気あんか 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が60ワット以下のもの
電気毛布
及び
電気敷布
定格電圧が100ボルトで定格消費電力が160ワット以下のもの
電子カーペット
及び
フロアヒーター
定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1.5キロワット以下のもの
扇風機 定格電圧が100ボルトで羽根の直径が20センチメートル以上50センチメートル以下のもの
ルームエアコンディショナー 定格電圧が単相交流100ボルト、単相交流200ボルト又は三相交流200ボルトで、定格冷房消費電力が3キロワット以下のもの(冷暖房兼用のものを含む。)
ウインドファン 定格電圧が100ボルトで換気風量が1時間当り900立方メートル以下のもの
換気扇 定格電圧が100ボルトで羽根の直径が30センチメートル以下のもの(有圧式を除く。)
電気掃除機 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が100ワット以上700ワット以下のもの
ヘアドライヤー 定格電圧が100ボルトで電動送風装置及び電熱装置を有し、定格消費電力が1.2キロワット以下のもの
ヘアカーラー 定格電圧が100ボルトでボビン及びそれを加熱する電熱装置を有するもの
電気かみそり 電動機又は電磁振動機で駆動される刃を有するもの
加湿器 定格電圧が100ボルトのもの
布団乾燥機 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1.1キロワット以下のもの
テレビジョン受信機 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が300ワット以下の受像管(ブラウン管)方式のもの
ラジオ受信機 ラジオ放送電波を受信し音声を再生することができる装置を有するもの(スピーカーを有するものに限る。) 
ステレオ再生装置 ステレオ式の蓄音機用レコードに記録された音声信号を再生するための2系統以上の回路を有する装置で1系統の実効出力が5ワット以上50ワット以下のもの
テープレコーダー
及び
テーププレーヤー
録音再生機能又は再生機能を有するもの。ただし、据置型にあつては、音声を再生することができる装置(スピーカーに限る。)を有するものに限る。
ビデオテープレコーダー
及び
ビデオテーププレーヤー
磁気テープを用いて録音録画再生機能又は再生機能を有するもの
ビデオ一体型カメラ 光をテレビジョン信号に変換する機能を有し、録音録画再生機能又は録音録画機能を有するもの
ビデオディスクプレーヤー 光学式又は溝なし静電容量方式のビデオディスクの再生機能を有するもの
コンパクトディスクプレーヤー コンパクトディスクの再生機能を有する据置型又はポータブル型のもの
ガス炊飯器 炊飯容量が3.6リットル以下のもの
ガスこんろ :都市ガス消費量が10.47キロワット以下又は液化石油ガス消費量が1時間当り0.7キログラム以下のもの(1口こんろを除く。)
ガスグリル付こんろ 都市ガス消費量が10.47キロワット以下又は液化石油ガス消費量が1時間当り0.7キログラム以下のもの
ガスレンジ 都市ガス消費量が11.63キロワット以下又は液化石油ガス消費量が1時間当り0.8キログラム以下のもの
ガスオーブン 都市ガス消費量が4.19キロワット以下又は液化石油ガス消費量が1時間当り0.3キログラム以下のもの
ガス瞬間湯沸し器 都市ガス消費量が41.87キロワット以下又は液化石油ガス消費量が1時間当り3キログラム以下のもの
ガス温風暖房機 都市ガス消費量が9.89キロワット以下又は液化石油ガス消費量が1時間当り0.65キログラム以下のもの(ガスストーブを含む。) 
ガスふろがま 都市ガス消費量が17.45キロワット以下又は液化石油ガス消費量が1時間当り1.5キログラム以下のバランスドフルー式のもの
石油ストーブ 灯油燃焼量が1時間当り0.75リットル以下のもの
石油温風暖房機 灯油燃焼量が1時間当り0.75リットル以下の強制排気式(FE)石油ストーブ及び定格暖房能力が9.31キロワット以下の強制給排気式(FF)の石油ストーブ
ミシン 家庭用のもの
手編機械 家庭用のもの
写真機 使用フイルムの幅が35ミリメートル以下のもの
撮影機及び映写機 使用フイルムの幅が8ミリメートル以下のもの
自転車 業務用、競技用等の特殊車を除く自転車
時計 時計を計ることを主たる目的とした機器でアナログ式、デジタル式又は併用式のもの
電話機(多機能電話機) 端末機器の技術基準適合認定に関する規則(昭和60年郵政省令第29号)で定める認定を受けた端末機器のうち、送受話機能及び網制御機能を持った装置で再ダイアル機能等付随する機能のための電源を必要とする機器。ただし、複合商品(ファクシミリ機能付電話機、セキュリティ機能付電話機等)を除く。

 

別表第5(第3条の7関係)

保証表示
表示すべき事項 表示方法等
品名及び形名 製造業者又は販売業者が当該商品の呼称として、通常使用している品名及び形名を明示すること。ただし、形名のない商品は,形名を省略することができる。
保証責任者 保証責任者の住所及び氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地及び名称)並びにその電話番号を明示すること。
保証履行者 保証履行者の住所及び氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地及び名称)並びにその電話番号を明示すること。
保証の対象となる部分 当該商品のすべてであるときはその旨を、一部分であるときはその部分の名称を明示すること。
保証期間 (1)保証期間の始期及び終期を明示すること。
(2)保証の対象となる部分により保証期間が異なる場合は、その対象ごとに始期及び終期を明示すること。
保証の態様 無料修理、取替え、払いもどし等の保証の方法を明示すること(例外的に消費者から費用の支払いを求めるときは、その条件、内容等を明示すること)。
保証を受けるための条件 保証を受けるために一定の条件を必要とする場合は、その条件を明示すること(保証表示を内容とする書面の提示の要又は不要、転居、贈答等の場合における手続等)。
保証の適用除外 保証の適用除外となる場合の内容を明示すること。
相談窓口 保証の履行等について問題が生じた場合又は保証期間経過後に当該商品の品質、性能若しくは故障について疑義が生じた場合の相談窓口の所在地及び名称並びにその電話番号を明示すること。
修理体制 保証期間経過後における修理依頼を受ける者の住所及び氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地及び名称)並びにその電話番号を明示すること。
部品の保有期間 性能を維持するための修補部品の保有期間を明示すること。
法的責任 事業者の法律上の責任を当該保証表示により免れるものではない旨を明示すること。
修理内容の記載欄 修理内容の記載欄を設置すること。ただし、修理伝票等で代替する旨を明示する場合は、省略することができる。

 

様式集

(省略)