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昭和38年7月12日条例第26号
改正
昭和59年12月27日条例第44号
平成4年3月31日条例第15号
平成13年12月28日条例第78号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民及び滞在者の生活の平穏を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、ふ頭、興行場、飲食店、遊技場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、わめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。
(卑わい行為の禁止)
第3条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(金品の不当な要求行為の禁止)
第4条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で、金品を要求してはならない。
(押売行為等の禁止)
第5条
何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の販売若しくは買受け、物品の修理、加工若しくは配布、遊芸、広告の掲載その他の役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「販売等」という。)を行うに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 販売等の申込みを断わられたにもかかわらず、物品を展示し、座り込む等速やかにその場から立ち去らないこと。
(2) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居その他の建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
(3) 依頼又は承諾がないのに役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対して販売等を行うに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は依頼若しくは承諾がないのに役務の提供を行つて、その対価をしつように要求してはならない。
(乗車券等の不当な売買行為の禁止)
第6条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を、不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為の禁止)
第7条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(景品買行為等の禁止)
第8条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、その物品を買い、又は買おうとしてはならない。
2 何人も、遊技場の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に放出した賞品玉を転売するため、若しくは賞品と交換するため、又は転売し、若しくは賞品と交換する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、賞品玉を買い、又は買おうとしてはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第9条
何人も、公衆の目にふれるような方法で、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。
(2) 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等しつように客引きをすること。
(水浴場等における危険行為等の禁止)
第10条
何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、みだりに、ヨツト若しくはモーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇等又はこれらにけん引される物を縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者(以下「遊泳者等」という。)に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、遊泳者等の浮輪、手こぎのボートその他の小舟、器物等に、ゆえなくいたずらをして、不安を覚えさせ、又はその遊泳若しくは遊戯を妨げてはならない。
3 何人も、遊泳、行楽等のため多数の人が集まつている海水浴場、河川敷地等の、通常、一般交通の用に供しない場所において、みだりに、自動車、原動機付自転車若しくは軽車両を走行させ、又は排気音を発する等公衆に対し、著しく不快の念をいだかせるような行為をしてはならない。
(罰則)
第11条
次の各号のいずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第6条の規定に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1) 第2条の規定に違反した者
(2) 第4条の規定に違反した者
(3) 第5条の規定に違反した者
(4) 第7条から前条までの規定に違反した者
3 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 常習として第2項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
1 この条例は、昭和38年8月1日から施行する。
2 押売等防止条例(昭和31年神奈川県条例第43号)は、廃止する。
3 神奈川県水浴場等取締条例(昭和34年神奈川県条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
4 この条例の施行前にした押売等防止条例及びこの条例による改正前の神奈川県水浴場等取締条例第5条に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則
(昭和59年12月27日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則
(平成4年3月31日条例第15号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則
(平成13年12月28日条例第78号)
1 この条例は、平成14年3月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。