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昭和50年7月16日条例第19号
改正
昭和57年 3月23日条例第12号
平成 9年12月24日条例第47号
平成15年 3月28日条例第21号
高知県消費者保護条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、県、市町村及び事業者(事業者の組織する団体を含む。以下同じ。)の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定め、もって県民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(県の責務)
第2条
県は、高知県の区域における社会的、経済的状況に応じた消費者の保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、消費者の意向をこれに反映させるものとする。
(市町村の責務)
第3条
市町村は、県が実施する消費者の保護に関する施策に協力するとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、消費者に供給する商品又は役務について、危害の防止、規格への適合、適正な計量、表示及び包装の実施、品質の向上等必要な措置を講じ、かつ、価格及び供給の安定に努めるとともに、国、県及び市町村が実施する消費者の保護に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、消費者苦情(事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦情をいう。以下同じ。)を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備等に努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、資源が有限であることを認識し、資源の適正な利用について配慮しなければならない。
(消費者の役割)
第5条
消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、資源が有限であることを認識し、自主的かつ合理的に行動するように努めることによって、自らの消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たさなければならない。
(設置)
第6条
知事の諮問に応じ、消費者の保護に関する施策の策定及び実施に関する重要な事項の調査審議並びに消費者苦情に係る訴訟の援助に関する審査を行わせるため、高知県消費者保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する調査審議及び審査のほか、消費者苦情の調停を行うものとする。
3 審議会は、前2項に規定する調査審議、審査及び調停に係る事項に関し、必要があると認めるときは、知事に意見を述べることができる。
(組織)
第7条
審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1) 消費者を代表する者
(2) 事業者を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 県議会の議員
(5) 関係行政機関の職員
(任期)
第8条
委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員(前条第2項第1号又は第3号に掲げる者のうちから任命された委員を除く。)が任命された時における当該職を失ったときは、委員の職を失う。
(会長)
第9条
審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第10条
審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第11条
審議会は、その議決により、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 前2条の規定は、部会について準用する。
(専門調査員)
第12条
審議会に専門の事項を調査研究させるため、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験を有する者のうちから知事が会長と協議して任命する。
3 専門調査員は、当該専門の事項の調査研究が終了したときは、その職を失う。
(雑則)
第13条
第7条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(危害の防止)
第14条
知事は、事業者が消費者に供給する商品又は役務が消費者の生命若しくは身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、当該危害を防止するために必要な限度において、当該商品又は役務の供給の中止、回収その他の必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
2 知事は、前項の規定に基づき指導し、又は勧告した場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該指導又は勧告に基づいて講じた措置及びその結果について報告を求めることができる。
(不当な取引行為の禁止)
第14条の2
知事は、事業者が消費者との間で行う商品又は役務の取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為を不当な取引行為として規則で定めることができる。
(1)消費者に対し、商品若しくは役務に関する重要な事項について事実を告げず、若しくは誤解を招く情報を提供し、又は消費者を威迫し、若しくは心理的不安に陥れる等の不当な方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2)消費者に著しい不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為
(3)消費者若しくはその関係人を欺き、威迫する等の不当な方法を用いて契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を迫り、又は契約に基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは不当に遅延させる行為
(4)消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消しの申出を妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消しによって生ずる債務若しくは契約が無効であることに基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは不当に遅延させる行為
2 知事は、前項の規定に基づき不当な取引行為を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 事業者は、消費者との間で商品又は役務の取引を行うに当たり、第1項の規定に基づき定められた不当な取引行為(第14条の4において「不当な取引行為」という。)を行ってはならない。
(立入検査等)
第14条の3
知事は、次条第1項の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関し、報告を求め、又はその職員に、その営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定に基づき職員が立入検査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定に基づく権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告等)
第14条の4
知事は、事業者が不当な取引行為を行っていると認めるときは、当該事業者に対し、改善を指導し、又は勧告することができる。
2 第14条第2項の規定は、前項の規定に基づき指導し、又は勧告した場合に準用する。
3 知事は、不当な取引行為による被害の発生及び拡大を防止するために必要があると認めるときは、速やかに当該不当な取引行為に係る情報を消費者に提供するものとする。
(自主基準等の設定)
第15条
事業者の組織する団体は、危害の防止、取引の安全等に資するため、事業者が消費者に供給する商品又は役務について、規格を定め、又は計量、表示、包装その他の必要な事項の基準を定めるように努めなければならない。
2 事業者の組織する団体は、前項の規定による規格又は基準を定めたときは、知事にその内容を届け出なければならない。
(県の基準等の設定)
第16条
知事は、危害の防止、取引の安全等を図るため、特に必要があると認めるときは、事業者が消費者に供給する商品又は役務について、規格を定め、又は計量、表示、包装その他の必要な事項の基準を定めることができる。
2 知事は、前項の規定による規格又は基準を定めるため必要があると認めるときは、事業者その他関係者に対し、資料の提出その他の協力を求めることができる。
3 知事は、第1項の規定による規格又は基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
4 知事は、第1項の規定による規格又は基準を定めるときは、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(基準等への適合義務)
第17条
事業者は、消費者に供給する商品又は役務を前条第1項の規定による規格又は基準に適合させるようにしなければならない。
2 知事は、事業者が前項に規定する義務を遵守しないと認めるときは、当該事業者に対し、当該義務を遵守するよう指導し、又は勧告することができる。
(試験、検査等の実施)
第18条
知事は、危害の防止、取引の安全等を図るため必要があると認めるときは、事業者が消費者に供給する商品の試験、検査等を行うとともに、必要に応じ、その結果を展示その他の方法により公表するものとする。
(啓発活動の推進)
第19条
知事は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上を図ることができるようにするため、商品及び役務に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進するものとする。
(消費者苦情の処理の援助)
第20条
知事は、市町村が実施する消費者苦情の処理について、必要に応じ、情報の提供、技術的指導等を行うものとする。
(消費者苦情等の処理)
第21条
知事は、消費者から消費生活に関する相談又は消費者苦情の申出があったときは、速やかにその内容を調査し、当該相談又は消費者苦情を解決するためにあっ旋その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該相談又は消費者苦情に係る事業者その他関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
(審議会の調停)
第22条
知事は、前条第1項の規定によるあっ旋その他の措置によっては、当該消費者苦情を解決することが困難であると認めるときは、当事者の同意を得て、審議会の調停に付することができる。
2 審議会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者その他関係者の出席を求め、意見を聴き、若しくは説明を求め、又はこれらの者に対し資料の提出を求めることができる。
3 審議会は、必要があると認めるときは、第1項の規定により調停に付された消費者苦情について調停案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができる。
(訴訟の援助)
第23条
知事は、消費者苦情に係る訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項の和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。以下同じ。)であって、次に掲げるすべての要件を満たし、かつ、審議会において援助することが適当であると認めたものを行う消費者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用に充てるための資金(次条において「資金」という。)を貸し付け、又は当該訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を行うことができる。
(1)前条第1項の規定による調停によっても解決されない消費者苦情に係るものであること。
(2)同一の被害が多数発生し、又は多数発生するおそれがある商品又は役務に係るものであること。
(3)1件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るものであること。
(4)前3号に掲げるもののほか、規則で定める要件
(資金の返還等)
第24条
前条の規定により資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定めるところにより、当該貸付けを受けた資金を県に返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、貸し付けた資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(商品の指定等)
第25条
知事は、県民の消費生活との関連性が高い商品の供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれがある場合又はその価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがある場合において、当該商品の供給又は価格の安定を図る必要があると認めるときは、当該商品を特別の調査を要する商品として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
3 知事は、第1項の規定による指定をするときは、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。これを解除するときも、同様とする。
(指定商品の監視等)
第26条
知事は、前条第1項の規定により指定した商品(以下「指定商品」という。)について、その需給の状況及び価格の動向に関し必要な調査及び監視を行わなければならない。
(立入検査等)
第27条
知事は、指定商品の供給又は価格の安定を図るために必要な限度において、事業者に対し、その業務に関し、報告を求め、又はその職員に、その営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第14条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づき立入検査等をする場合に準用する。
(勧告等)
第28条
知事は、前条第1項の規定による立入検査等の結果、指定商品の供給又は価格の安定が妨げられている原因が事業者にあると認めるときは、当該事業者に対し、当該指定商品の供給又は価格の安定を図るため、当該指定商品の売渡しその他の必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(公表)
第29条
知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
(1)第14条第1項、第14条の4第1項、第17条第2項又は前条の規定による勧告に従わなかったとき。
(2)第14条第2項(第14条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたとき。
(3)第14条の3第1項又は第27条第1項の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、又は質問に応じなかったとき。
(国の行政機関の長等との協力)
第30条
知事は、消費者の保護に関する施策の実施について、国の行政機関若しくは他の地方公共団体の長の協力が必要であると認めたとき、又はこれらの者からの協力を求められたときは、情報の提供若しくは調査の依頼その他の協力を求め、又はその求めに応じなければならない。
(委任)
第31条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月23日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日条例第47号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第21号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。