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昭和50年7月16日規則第39号
改正
昭和57年 3月29日規則第14号
平成15年 3月28日規則第27号
高知県消費者保護条例施行規則をここに公布する。
(趣旨)
第1条
この規則は、高知県消費者保護条例(昭和50年高知県条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不当な取引行為)
第1条の2
条例第14条の2第1項の規定に基づき規則で定める不当な取引行為は、別表のとおりとする。
(身分を示す証明書)
第1条の3
条例第14条の3第2項の身分を示す証明書の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
(規格等の告示)
第2条
条例第16条第4項の規定による告示は、規格又は基準の制定、変更又は廃止の施行の日の20日前までに高知県公報に登載して行うものとする。
(1件当たりの被害額)
第3条
条例第23条第3号の規則で定める額は、50万円とする。
(その他の要件)
第4条
条例第23条第4号の規則で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)県内に住所を有する者が行う訴訟であること。
(2)勝訴の見込みがある訴訟であること。
(貸付けの申請)
第5条
条例第23条の規定による資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、別記第2号様式による消費者訴訟資金貸付申請書に、その者の住民票謄本その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第6条
知事は、消費者訴訟資金貸付申請書を受理した場合においては、提出された書類の審査その他の調査を行い、当該申請に係る訴訟が条例第23条各号に掲げるすべての要件を満たしていると認めるときは、資金の貸付けの適否を高知県消費者保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。
2 知事は、「審議会」の答申に基づき資金の貸付けの可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(資金の額)
第7条
貸し付ける資金の額は、当該訴訟ごとに、100万円の範囲内において、次の各号に掲げる費用を基準として知事が定める額とする。
(1)訴訟費用
(2)弁護士手数料
(3)弁護士謝金
(4)保証金
(資金の利子)
第8条
資金は、無利子で貸し付けるものとする。
(貸付けの条件)
第9条
知事は、資金の貸付けを決定する場合には、必要な条件を付すことがある。
(資金の交付)
第10条
資金は、当該訴訟の進展に応じ、一括又は分割して交付するものとする。
2 資金の貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、資金の交付を受けようとするときは、別記第3号様式による消費者訴訟資金貸付請求書を知事に提出しなければならない。
3 貸付決定者は、資金の交付を受けたときは、別記第4号様式による消費者訴訟資金借用書を知事に提出しなければならない。
(資金の増額貸付け)
第11条
知事は、既に貸付けを決定した資金の額では、当該訴訟を維持することが困難であると認めるときは、当該貸付決定者の申請に基づき、資金の増額貸付けをすることがある。
2 増額して貸し付ける資金の額は、100万円の範囲内において、知事が特に必要と認めて定める額とする。
3 第1項の規定による申請をしようとする者は、別記第5号様式による消費者訴訟資金増額貸付申請書に、知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
4 第6条及び第8条から前条までの規定は、第1項の規定による資金の増額の貸付けについて準用する。
(資金の返還)
第12条
貸付決定者は、当該訴訟が終了したときは、その日から起算して3箇月以内に当該貸付けを受けた資金の全額を返還しなければならない。
(延滞利子)
第13条
貸付決定者は、貸付けを受けた資金を正当な理由なくして返還期限までに返還しないときは、当該返還期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した額の延滞利子を支払わなければならない。
2 前項の延滞利子を計算する場合における年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(貸付けの決定の取消し等)
第14条
知事は、貸付決定者が資金をその目的以外の目的に使用したときその他不都合な行為をしたときは、資金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定により資金の貸付けの決定を取り消された者は、知事の定める期間内に既に交付した資金の全部又は一部を返還しなければならない。
3 前条の規定は、前項の規定による資金の返還について準用する。
(資金の返還猶予)
第15条
知事は、第12条の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、相当の期間を定めて、貸し付けた資金の返還を猶予するものとする。
2 前項の規定により資金の返還の猶予を受けようとする者は、別記第6号様式による消費者訴訟資金返還猶予申請書に、その理由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、資金の返還の猶予を決定したときは、その旨を貸付決定者に通知するものとする。
(返還の免除)
第16条
知事は、貸付決定者が死亡し、当該訴訟を承継する者がいないときその他知事が特に必要があると認めるときは、貸し付けた資金の全部又は一部の返還を免除するものとする。
2 前項の規定により資金の返還の免除を受けようとする者は、別記第7号様式による消費者訴訟資金返還免除申請書に、その理由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、資金の返還の免除を決定したときは、その旨の貸付決定者に通知するものとする。
(その他の援助)
第17条
条例第23条の規定による訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助(以下「その他の援助」という。)を受けようとする者は、別記第8号様式による消費者訴訟援助申請書に、その者の住民票謄本その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。この場合において、資金の貸付けと併せてその他の援助を受けようとするときは、消費者訴訟資金貸付申請書にその旨を付記するものとする。
2 第6条及び第9条の規定は、その他の援助に係る決定について準用する。
(届出)
第18条
貸付決定者(その他の援助を行うことを決定された者を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合には、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1)判決の確定等により当該訴訟が終了した場合
(2)貸付決定者の住所又は氏名に変更があった場合
(3)当該訴訟の請求の内容を変更した場合
2 貸付決定者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による届出義務者又は当該訴訟を承継した者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(商品の指定)
第19条
条例第25条第3項の規定による告示は、高知県公報に登載して行うものとする。
(身分を示す証明書)
第20条
条例第27条第2項の規定による身分を示す証明書の様式は、別記第9号様式のとおりとする。
(雑則)
第21条
この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月29日規則第14号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第27号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第1条の2関係)
ア
商品若しくは役務(以下「商品等」という。)の販売の意図を隠し、若しくは商品等の販売以外の行為が主要な目的であるかのように告げて消費者に近づき、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
イ
商品等の内容又は取引の条件若しくは仕組みについて、重要な事項を故意に告げず、又は事実と異なる事項を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
ウ
将来における不確実な事項について断定的判断を提供することにより消費者を誤認させ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
エ
商品等の内容又は取引の条件若しくは仕組みが実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
オ
商品等の購入、設置又は利用が法令等により義務付けられていると誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
カ
自らを官公署、公共的団体若しくは公益事業を行う団体(以下この項において「官公署等」という。)の職員であると誤認させるような言動等を用いて、又は官公署等の許可、認可若しくは後援を得ていると誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
キ
商品等の販売に際し、事業者の氏名又は名称、住所その他表示をすることが必要であると認められる事項について明らかにせず、又は虚偽の内容を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
ク
長時間にわたり、若しくは反復して電話し、若しくは訪問して、又は威圧的な言動等を用いて消費者を困惑させ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
ケ
消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要な事項について偽るようにそそのかして、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
コ
路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、その場で、又は営業所その他の場所へ誘引して、威圧的な言動等を用いて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
サ
商品等の販売をする目的で、検査その他の役務又は商品を無償又は著しく低い対価で提供し、これによる消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
シ
商品等の購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
ス
消費者の取引に関する判断力不足に乗じて、消費者に不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
セ
生命、身体、財産、運命等に関し、消費者を心理的不安に陥れるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
ソ
消費者を集め、又は消費者が集まっている場所において、主たる販売の目的である商品等以外の商品等を無償又は著しく低い対価で提供することにより、不当に消費者の購買意欲をあおり、消費者の合理的な判断を妨げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
タ
消費者の意に反して、早朝、深夜等生活に支障のある時間帯に、又は勤務先等に電話し、又は訪問し、消費者がその住居又は勤務先等から退去するべき旨の意思を示したにもかかわらずこれらの場所から退去しない等の消費者が迷惑を覚えるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
ア
消費者に対し、名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる契約を締結させる行為
イ
契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させる行為
ウ
消費者の契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しをする権利を制限し、消費者に著しい不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為
エ
消費者に著しく不利益をもたらすこととなる事業者の免責事項を定めた内容の契約を締結させる行為
オ
消費者が意思表示をした事項と異なる事項を記載した契約書面を作成して、消費者に著しい不利益をもたらすこととなる不当な内容の契約を締結させる行為
カ
消費者が当面必要としない過大な量の商品等又は不当に長期にわたって供給される商品等の購入を内容とする契約を締結させる行為
キ
契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させる行為
ク
商品等の購入に伴って消費者が受ける信用の供与が当該消費者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした内容の契約を締結させる行為
ア
消費者、その保証人等法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由なく早朝、深夜等生活に支障のある時間帯に、若しくは勤務先等に電話し、訪問する等の不当な方法を用いて、契約に基づく債務の履行を迫る行為
イ
消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させ、消費者等に代わり、又は消費者等に同行して、金融機関等から預貯金の払戻し又は借入れを受けること等により、消費者等に金銭を調達させ、債務を履行させる行為
ウ
消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第38条に規定する信用情報機関、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第30条第1項に規定する信用情報機関その他これらに類する機関をいう。)又は消費者等の関係人若しくは不特定多数の者に通知する旨の言動を用い、心理的圧迫を与えて、債務の履行を迫る行為
エ
契約の成立又はその内容について当事者間に争いがあるにもかかわらず、一方的に契約の成立又はその内容を主張して、これに基づく債務の履行を迫る行為
オ
消費者の関係人で法律上支払義務のない者に、正当な理由なく電話し、又は訪問する等の不当な方法を用いて、契約に基づく債務の履行への協力を執ように要求し、又は協力をさせることにより、消費者に当該債務の履行を迫る行為
カ
消費者に商品等の販売と一体をなす信用の供与をする契約を締結した場合において、当該商品等の販売をする者に対して生じている事由をもってする消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、正当な理由なく電話し、又は訪問する等の不当な方法を用いて、当該契約に基づく債務の履行を迫る行為
キ
消費者からの契約に基づく債務の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、当該債務の全部又は一部の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為
ア
クーリング・オフ(割賦販売法第4条の4第1項、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条第1項その他の法律の規定に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除をいう。以下同じ。)その他の消費者の正当な根拠に基づく契約の解除等を拒否し、若しくは無視して、又は消費者を欺き、若しくは威迫することにより契約の解除等を妨害して、契約の成立又は存続を強要する行為
イ
消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、又は消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で消費者の自発的意思を待つことなく商品等を使用させ、若しくは利用させて、契約の成立又は存続を強要する行為
ウ
消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、サービスの対価等法令上根拠のない費用を要求して、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為
エ
消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させる行為
別記
第1号様式〜第8号様式
全省略