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昭和50年7月25日条例第27号
改正 平成12年4月1日条例第21号
(目的)
第1条
この条例は,消費者の利益の擁護及び増進を図り,消費者主権を確立するため,市長及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割りを明らかにし,消費者のくらしを守るための施策の基本となる事項を定めることにより,その施策の総合的推進を図り,もつて市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(基本理念)
第2条
消費者の利益の擁護及び増進は,消費者が有すべき次に掲げる権利を基本として推進されなければならない。
(1) 安全である権利 消費者が生命,身体又は財産に対して危害を及ぼすおそれのある商品及び役務から保護されること。
(2) 知らされる権利 消費者が詐欺的な,又は不当な取引方法から保護され,かつ,賢明な選択ができるよう,必要な事実を知らされること。
(3) 選ぶ権利 消費者が常に種々の商品及び役務に適正な価格で接することができるよう,自由な選択が保証されること。
(4) 意見が反映される権利 消費者の意見があらゆる面で十分反映されるとともに,苦情の処理及び被害の救済が正当かつ迅速に保証されること。
(市長の責務)
第3条
市長は,あらゆる施策を通じて消費者の利益の擁護及び増進に努めなければならない。
2 市長は,前項の施策を実施するにあたつて必要があると認めるときは,国,県,関係業界等に対し,適切な措置をとるよう要請しなければならない。
(事業者の責務)
第4条
事業者は,消費者に対して商品(包装を含む。以下同じ。)及び役務(以下「商品等」という。)を提供する場合において,消費者の利益を確保するため必要な措置を講ずるとともに,市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
2 事業者は,常に商品等を提供する場合において,品質その他の内容の向上及び消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。
3 事業者は,その事業活動の実施にあたつては,資源が有限であることを認識し,資源の適正な利用に努めなければならない。
(消費者の役割)
第5条
消費者は,消費者の権利を生かし,利益の増進を図るため,自らすすんで消費生活に関する必要な知識を修得し,積極的に意見を述べるとともに,消費者相互の連携及び組織化を図ることによつて,自主的かつ合理的に行動するように努めなければならない。
(欠陥商品等の提供の禁止)
第6条
事業者は,消費者の生命,身体又は財産に危害を及ぼし,若しくは及ぼすおそれのある商品等又は消費者に著しく不利益を及ぼす商品等(以下「欠陥商品等」という。)を提供してはならない。
2 事業者は,その商品等が欠陥商品等であることが明らかになつたときは,直ちにその事実の発表,商品の回収,製造,加工等の方法の改善その他安全の確保のため必要な措置を講じなければならない。
(指導,勧告及び公表)
第7条
市長は,前条第1項の規定に違反し,欠陥商品等を提供している者に対して,同条第2項の措置をとるべきことを指導し,又は勧告することができる。
2 市長は,事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは,その欠陥商品等,事業者の氏名又は名称,住所その他必要な事項を公表することができる。
3 市長は,欠陥商品等であることが明白である場合において,消費者の生命,身体又は財産に対する危害を防止するため緊急の必要があると認めるときは,その欠陥商品等,事業者の氏名又は名称,住所その他必要な事項を直ちに公表することができる。
(検査及び情報の提供)
第8条
市長は,消費者の安全を確保するため必要があると認めるときは,商品について検査を行い,又は関係機関に検査を委託し,消費者に情報を提供するものとする。
(安全性の確認)
第9条
市長は,その安全性が社会的に確定していない商品について必要があると認めるときは,各種の情報を収集し消費者に提供するとともに,国,県,関係業界等に対し,その商品の製造,輸入,販売,使用等について適切な措置をとるよう要請するものとする。
(不当な取引方法の禁止)
第10条
事業者は,商品等を提供する場合において,消費者に誤解を生じさせるおそれのある説明,表示,広告若しくは宣伝をし,又は不当に消費者の知識,経験等の不足に乗じて,消費を過度に刺激する取引方法を行つてはならない。
(商品等の表示)
第11条
事業者は,法令に定めがあるもののほか,消費者が商品等の購入,使用又は利用に際し,選択を誤まることのないよう,その商品等の成分,性能,用途,貯蔵法,製造年月日,取引方法その他必要な事項を適正に,かつ,わかりやすく説明し,又は表示しなければならない。
2 前項に規定する商品等の表示事項,表示方法等について必要な事項は,規則で定める。
(価格表示及び単位価格表示)
第12条
事業者は,消費者が商品等の購入,使用又は利用に際し,選択を誤ることのないよう,その商品等の販売単位又は提供単位及び価格を見やすい箇所に表示するように努めなければならない。
2 事業者で規則で定めるものは,消費者の商品選択に資するため,規則で定める商品について,その価格及び長さ,質量又は体積を表示するとともに,規則で定める基準量及びその価格を表示しなければならない。
(事業者名等の表示)
第13条
事業者は,商品等を提供する場合において,責任の所在を明らかにするため,その氏名又は名称,住所その他必要な事項を看板その他の方法により見やすい箇所に表示しなければならない。
2 事業者は,商品等を自動販売機等により提供するときは,自動販売機等の見やすい箇所にその氏名又は名称,住所その他連絡に必要な事項を表示しなければならない。
(保証書の添付)
第14条
事業者は,品質,性能等を保証すべき商品として規則で定めるものを提供するときは,保証書を添付しなければならない。
(計量の適正化)
第15条
事業者は,商品等を提供する場合において,消費者の不利益となるような計量を行つてはならない。
2 市長は,消費者と事業者との間の取引に際し,適正な計量が確保されるよう,必要な施策を講じなければならない。
(指導,勧告及び公表)
第16条
市長は,第10条,第11条第1項,第12条第2項,第13条又は第14条の規定に違反し,商品等を提供している者に対して,その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを指導し,又は勧告することができる。
2 市長は,事業者が前項の勧告に従わないときは,その事業者の氏名又は名称,住所,商品名その他必要な事項を公表することができる。
(過大包装の禁止)
第17条
事業者は,消費者包装(消費者が直接手にしたときの商品の包装をいい,容器を用いた包装を含む。以下同じ。)について,消費者に内容を誇張し,廃棄物の量を増大させる等必要以上の過大な包装(以下「過大包装」という。)をしてはならない。
2 前項に規定する過大包装の基準は,規則で定める。
(消費者包装の安全性の確保)
第18条
事業者は,消費者に危害を及ぼすことのないよう,消費者包装の安全性を確保しなければならない。
(内容品及び価格の表示等)
第19条
事業者は,消費者包装が二次使用又は商品の詰合せ若しくは抱合せを目的としたものであるときは,内容品についてそれぞれの品名,数量及び価格を表示しなければならない。この場合において,事業者は,内容品のみの販売も併せて行わなければならない。
(指導,勧告及び公表)
第20条
市長は,第17条第1項,第18条又は第19条の規定に違反し,商品を提供している者に対して,その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを指導し,又は勧告することができる。
2 市長は,事業者が前項の勧告に従わないときは,その事業者の氏名又は名称,住所,商品名その他必要な事項を公表することができる。
(苦情の処理)
第21条
事業者は,消費者との間の取引に関して生じた苦情について,自ら又は共同で苦情処理体制を整備拡充し,適切かつ迅速に処理するように努めなければならない。
2 市長は,消費者と事業者との間の取引に関して生じた苦情の処理のあつせん,調停等に努めるとともに,必要に応じてその結果を公表するものとする。
(消費者訴訟の援助)
第22条
市長は,消費生活上の少額の被害を受けた消費者(以下「被害者」という。)が事業者を相手として行う訴訟(以下「消費者訴訟」という。)を自ら提起することが困難であり,かつ,同一の被害者が相当数存在する場合で,高知市消費者保護会議のあつせん,調停等を経た後,被害者が消費者訴訟を提起することを決定したときは,高知市消費者保護会議の意見に基づき,消費者訴訟に要する裁判費用(弁護士費用を含む。)の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行うものとする。
2 前項に規定する消費者訴訟に要する裁判費用として貸し付ける資金(以下「資金」という。)は,無利息とし,貸付期間は市長が定める日までとする。
3 資金の貸付けを受けた者が当該消費者訴訟の結果,訴訟に要した費用を得ることができなかったとき,その他市長が償還させることが適当でないと認めるときは,資金の全部又は一部の償還を免除することができる。
4 前3項に定めるもののほか,資金の貸付けその他消費者訴訟の援助について必要な事項は,規則で定める。
(情報収集と公開)
第23条
市長は,必要と認める生活必需物資の価格,需給等に関する情報を収集し,必要に応じてその結果を公表するものとする。
2 事業者は,市長の行う情報収集に協力しなければならない。
(流通の円滑化等)
第24条
事業者は,生活必需物資について,流通の円滑化及び価格の適正化に努めなければならない。
2 市長は,生活必需物資の円滑な流通を確保し,価格の安定を図るため,流通機構の整備に努めるほか,他の地方公共団体との連携を強化するなど必要な施策の推進に努めなければならない。
(市内生産物の出荷等)
第25条
生活必需物資を市内で生産する事業者は,その事業活動が地域社会と密接な関連があることにかんがみ,その生産物の出荷にあたつては,市内の消費者へ十分に供給するよう努めるものとする。
2 市内で生産される生活必需物資の流通を担当する事業者は,当該物資が市内の消費者に適正に供給されるよう努めるものとする。
(生活必需物資の確保)
第26条
市長は,生活必需物資が不足し,若しくは価格が著しく高騰し,又はこれらのおそれがあるときは,当該生活必需物資の事業者に対し,売渡しその他必要な措置を講ずるよう要請することができる。
2 事業者は,前項の要請があつたときは,これに応ずるよう努めなければならない。
(不当な事業行為の禁止)
第27条
事業者は,商品について円滑な流通を不当に妨げ,又は標準的な利得を著しく超える価格で販売する行為(以下「不当な事業行為」という。)を行つてはならない。
(重要物資の指定)
第28条
市長は,不当な事業行為を排除する必要がある生活必需物資を重要物資として指定し,公表するものとする。
(調査)
第29条
市長は,前条の規定により指定した物資(以下「指定物資」という。)が不足し,若しくは価格が著しく高騰し,又はこれらのおそれがある場合で,事業者が不当な事業行為を行つている疑いがあると認めるときは,その実態を調査するものとする。
(資料の提出及び立入調査等)
第30条
市長は,前条に規定する調査のため必要があると認めるときは,当該事業者に対して,その協力を得て,期限を定めて当該指定物資の在庫量等必要な資料の提出を求めることができる。
2 市長は,前条に規定する調査のため必要があると認めるときは,その職員をして,当該事業者の協力を得て,その事務所,営業所その他の事業所に立ち入らせ,当該指定物資に関し,帳簿,書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。
3 市長は,当該事業者が前2項の規定による資料の提出又は立入調査を拒んだときは,その理由を書面により提出させることができる。
(勧告)
第31条
市長は,第27条に規定する不当な事業行為が行われたと認めるときは,当該事業者に対し,不当な事業行為を是正するよう勧告することができる。
(公表)
第32条
市長は,当該事業者が第30条第1項の資料の提出を拒んだとき,若しくは同条第2項の立入調査を拒んだとき,又は前条の勧告に従わなかつたときは,その経過及び事実を公表することができる。
(苦情処理体制の強化等)
第33条
市長は,消費者の要求に対応し消費者行政の推進及びその実効を確保するため,苦情処理体制を強化し,商品等の品質,価格,量目及び取引方法等について,調査,検査,試験等を行うための行政体制の整備に努めるものとする。
2 市長は,消費者の保護及び物価の安定に関する施策の効果的推進を図るため,くらしの監視員を置くことができる。
3 市長は,苦情の処理のあつせん,調停等を円滑に進めるため,消費生活相談員を置くことができる。
(啓発活動及び教育の推進)
第34条
市長は,消費者が自主性をもつて健全な日常生活を営むことができるよう,消費生活に関する知識の普及及び情報の提供を推進するとともに,消費者教育の充実等の施策を講じなければならない。
(組織化の推進)
第35条
消費者は,相互に連携し,組織化を進めるとともに,その意見,要望等を集約し,国,県,関係業界等に反映させるよう努めなければならない。
2 市長は,消費者の健全かつ自主的な組織化及び活動が促進されるよう,必要な施策を講じなければならない。
(市民参加)
第36条
市長は,消費者行政の推進にあたつては,広く消費者としての市民の意見が反映されるよう努めなければならない。
(消費者保護会議)
第37条
消費者行政を推進するため,市長は,付属機関として高知市消費者保護会議(以下「保護会議」という。)を置く。
2 保護会議は,消費者の保護及び物価の安定に関する施策の重要事項について調査審議し,その施策の推進について意見を述べるとともに,苦情の処理のあつせん,調停等にあたるものとする。
3 保護会議は,委員15人以内をもつて組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 消費者
(2) 事業者
(3) 学識経験を有する者
(4) 関係行政機関の職員
4 前各項に定めるもののほか,保護会議の運営等について必要な事項は,規則で定める。
(消費者保護協定の締結等)
第38条
市長は,消費者行政の推進にあたつて,業界の自主的な努力による改善を促進するとともに,消費者の保護及び物価の安定並びに良心的な経営に努める事業者の振興を図るため,事業者との間に協定(以下「消費者保護協定」という。)を締結することができる。
2 市長は,消費者保護協定を締結し,変更し,又は解約したときは,その内容を公表するものとする。
(他の地方公共団体との協力)
第39条 市長は,事業者が第6条,第10条,第11条第1項,第12条第2項,第13条,第15条第1項,第17条第1項,第18条,第19条若しくは第27条の規定に違反する事業行為又は第11条第2項,第14条若しくは第17条第2項の規定により市長の定めた基準又は事項に従わない事業行為(以下「不適正な事業行為等」という。)を行つていると認められる事業者の事務所等の所在地が市の区域外にあるときは,当該区域を所管する地方公共団体の長に対し,必要に応じてその状況を通知し,是正の協力を要請するものとする。
2 市長は,他の地方公共団体の長から,市内に事務所等を有する事業者について,不適正な事業行為等の是正の協力又は情報の提供を求められたときは,その要請に応ずるものとする。
(委任)
第40条
この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2章の規定は,昭和51年2月1日から施行する。
附 則
(平成12年4月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日においてこの条例による改正前の 高知市民のくらしを守る条例第37条第3項第4号に該当して委員の委嘱又は任命を受けている者(市の職員である者に限る。)の任期は,その日に満了する。