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高知市民のくらしを守る条例施行規則

 

昭和50年7月25日規則第57号

改正
 昭和51年 4月7日規則第53号
 昭和53年 4月1日規則第33号
 昭和55年 2月1日規則第 9号
 昭和59年11月1日規則第79号
 昭和62年 4月1日規則第20号
 平成10年 4月1日規則第75号
 平成12年 4月1日規則第19号

 

目 次

第1章 総則(第1条)
第2章 重要物資の指定等(第2条・第3条)
第3章 くらしの監視員(第4条・第5条)
第4章 消費者保護会議(第6条〜第13条)
第5章 補則(第14条)
附 則

 

第1章 総則

 

(趣旨)
第1条
 この規則は,高知市民のくらしを守る条例(昭和50年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

 

第2章 重要物資の指定等

 

(重要物資の指定等)
第2条
 市長は,条例第28条の規定により重要物資を指定したときは,その旨を告示するものとする。当該指定を解除したときも同様とする。

(身分証明書の携帯等)
第3条
 条例第30条第2項の規定により立入調査を行う職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
2 前項の証明書は,別記様式のとおりとする。

 

第3章 くらしの監視員

 

(委嘱等)
第4条
 条例第33条第2項に規定するくらしの監視員(以下「監視員」という。)は,消費生活に関し深い理解と関心を有する市民のうちから市長が委嘱する。
2 監視員の定数は,50人以内とする。
3 監視員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の監視員の任期は,前任者の残任期間とする。

(職務)
第5条
 監視員は,次に掲げる職務を行う。
(1) 不適正な事業行為等の監視及び情報の提供に関すること。
(2) 市長が指定する生活必需物資の価格及び需給等の調査に関すること。
(3) その他消費者行政の推進のため必要な事項の調査及び情報の提供に関すること。

 

第4章 消費者保護会議

 

(所掌事務)
第6条
 条例第37条に規定する保護会議は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例第11条第2項,第12条第2項,第14条及び第17条第2項に規定する表示,包装等の事業者が遵守すべき事項及び基準の設定について,調査審議すること。
(2) 市長が行う苦情処理を円滑にするため,あつせん,調停等を行うこと。
(3) 条例第22条第1項に規定する消費者訴訟の援助について,意見を述べること。
(4) 条例第7条第2項及び第3項,第16条第2項,第20条第2項及び第32条に規定する公表について,意見を述べること。
(5) 条例第38条に規定する消費者保護協定の締結,変更又は解約について,意見を述べること。
(6) その他条例の目的達成のための重要事項を調査審議すること。

(委員の任期)
第7条
 委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,関係行政機関の職員が委嘱されたときにおける当該職を失つたときは,委員の職を失う。

(委員長及び副委員長)
第8条
 保護会議に委員長1人及び副委員長2人を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,保護会議を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)
第9条
 会議は,委員長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(専門委員会)
第10条
 特別の事項を調査審議するため,委員長が必要と認めるときは,保護会議に専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 専門委員会の委員は,委員長が保護会議の委員のうちから指名する。
3 市長は,委員会に臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は,当該特別な事項の調査審議が終了したときは,解嘱されたものとする。

(関係者の出席等)
第11条
 保護会議において必要があると認めるときは,その会議に関係者又は専門的事項について学識経験を有する者その他参考人の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)
第12条
 保護会議の庶務は,市民生活部において処理する。

(運営)
第13条
 この章に定めるもののほか,保護会議の運営について必要な事項は,委員長が保護会議に諮つて定める。

 

第5章 補則

 

(その他)
第14条
 この規則の施行について必要な事項は,別に定める。

 

附 則

1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行後最初に委嘱された監視員の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず昭和51年3月31日までとする。

附 則
(昭和51年4月7日規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則
(昭和53年4月1日規則第33号)
この規則は,昭和53年4月3日から施行する。

附 則
(昭和55年2月1日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則
(昭和59年11月1日規則第79号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則
(昭和62年4月1日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則
(平成10年4月1日規則第75号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定による様式は,改正後の規則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

附 則
(平成12年4月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。


様式⇒省略