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平成元年1月15日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は,高知市民のくらしを守る条例(昭和50年条例第27号。以下「条例」という。)第22条に規定する消費者訴訟の援助について必要な事項を定めるものとする。
(援助の要件)
第2条
条例第22条第1項に規定する消費者訴訟の援助は,次の各号に掲げる要件を満たしたものでなければならない。ただし,条例の目的の遂行のために市長が特に必要と認めた場合は,この限りではない。
(1) 本市に住所を有する者が,事業者を相手方として行う訴訟であること。
(2) 商品等の内容の欠陥又は不当な取引方法により被害を受けたことを原因とするもの
(3) 一人当たりの被害額が50万円以下であるもの
(4) 本市に住所を有する同一の被害者が10人以上存在しているもの
(5) 被害者が自ら訴訟により被害の救済を求めることが困難であるもの
(6) 高知市消費者保護会議のあつせん及び調停等を経た後,被害者が消費者訴訟を提起することを決定しているもの
(7) 勝訴の見込みがないとは認められないもの
2 市長は,前項に該当する者が援助を申し出たときは,当該訴訟の提起及び遂行に要する費用の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行うことができる。
(資金の額等)
第3条
前条に規定する消費者訴訟に要する裁判費用として貸付ける資金(以下「資金」という。)は,消費者訴訟1件につき審級ごとに100万円の範囲内で市長が定める額とし,資金は無利息で貸し付けるものとする。
(貸付けの条件)
第4条
市長は,資金の貸付けを決定する場合には,必要な条件を付すことがある。
(貸付けの範囲)
第5条
第3条に規定する資金は,次の各号に定める費用に充てなければならない。
(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2) 弁護士に支払う着手金,報酬金その他の費用
(3) 前2号に掲げるもののほか,保全処分等に要する供託金その他謄写料等訴訟に通常要すると認められる費用
(貸付けの申請)
第6条
資金の貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は,消費者訴訟資金借受申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 被害概要書
(3) 裁判費用支払予定額調書
(貸付けの決定等)
第7条
市長は,前条に規定する申請があつたときは,当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行うとともに,高知市消費者保護会議の意見を聴いて貸付けの可否及び貸付額を決定し,その旨を当該借受希望者に消費者訴訟資金貸付決定通知書(第2号様式)をもつて通知するものとする。
(資金の交付)
第8条
資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は,前条の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に市長と消費者訴訟資金貸付契約を締結するものとする。
2 市長は,前項の契約に基づいて,当該訴訟の進行に応じ,資金を一括又は分割して交付する。
(資金の追加貸付)
第9条
市長は,既に貸付けを決定した資金の範囲内で訴訟を維持することが困難であると認める場合には,当該借受者の申請に基づき,資金を追加して貸し付ける(以下「追加貸付」という。)ことができる。
2 追加貸付の額は,当該審級における資金の合計額が100万円を超えない範囲とする。
3 前2項に規定する追加貸付を受けようとする者は,消費者訴訟資金追加借受申請書(第3号様式)に市長が必要と認める書類(以下「関係書類」という。)を添えて市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申請の手続及びその取扱いについては,第3条から前条までの規定を準用する。
(資金の返還)
第10条
借受者は,訴訟の終了の日から起算して3月以内に資金の全額を一括して返還しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,1年以内において分割して返還させることができる。
2 借受者は,前項の規定により資金の返還の猶予を受けようとするときは,消費者訴訟
資金返還猶予申請書(第4号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項に規定する申請書を受理したときは,その内容を審査し,資金の返還を猶予することが適当であると認めたとき又は不適当と認めたときは,その旨を当該申請者に対し,消費者訴訟資金返還猶予決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(返還の免除)
第11条
条例第22条第3項の規定により市長が資金の全部又は一部の返還を免除することができる場合は,次の各号の一に該当するときとする。
(1) 借受者が敗訴したとき。
(2) 訴訟の確定又は和解等により借受者が相手方から取得した金額が資金の総額に満たないとき。
(3) 借受者が死亡し,かつ,訴訟を承継するものがいないとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により資金の返還の全部又は一部の免除を受けようとする者は,消費者訴訟資金返還免除申請書(第6号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項に規定する申請書を受理したときは,高知市消費者保護会議の意見を聴いてその内容を審査し,資金の返還を免除することが適当であると認めたとき又は不適当と認めたときは,その旨を当該申請者に対し,消費者訴訟資金返還免除決定通知書(第7号様式)により通知するものとする。
(遅延損害金)
第12条
市長は,借受者が正当な理由がなく,当該資金を第10条第1項に規定する返還期限までに返還しないときは,当該返還期限の翌日から当該資金を返還した日までの日数に応じ,年14.6パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を徴収するものとする。
(貸付け決定の取消し)
第13条
市長は,借受者が次の各号の一に該当するときは,その者に対する資金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条第1項に定める期間内に契約を締結しないとき。
(2) 正当な理由がなく,第7条の規定による貸付決定の通知を受けた日から起算して3月以内に当該消費者訴訟を提起しないとき。
(3) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(4) 虚偽その他不正手段によつて資金の貸付けの決定又は交付を受けたとき。
(5) その他条例及びこの規則に違反し,又は市長の指示に従わないとき。
2 市長は,前項の規定により取消しを決定したときは,消費者訴訟資金貸付取消決定通知書(第8号様式)により借受者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた借受者は,既に交付された資金を,市長が指定する期限までに返還しなければならない。
4 前項に規定する資金の返還については,前条の規定を準用する。
(届出)
第14条
借受者は,次の各号の一に該当するときは,関係書類を添えて,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 訴訟を提起したとき。
(2) 借受者の住所又は氏名に変更があつたとき。
(3) 弁護士に変更があつたとき。
(4) 訴訟に係る請求の内容を変更したとき。
(5) 判決の確定等により当該訴訟が終了したとき。
2 借受者が死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)による届出義務者又は当該訴訟を承継した者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(報告)
第15条
市長は,借受者に対し,当該訴訟の経過又は結果について必要に応じて報告を求めることができる。
2 借受者は,前項に規定する報告を求められたときは,速やかにこれに応じなければならない。
(雑則)
第16条
この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
第1号様式〜第8号様式
全省略