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昭和38年10月1日条例第25号
改正
昭和59年12月24日条例第24号
平成 4年 3月25日条例第19号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的とする。
(暴力的不良行為等の排除)
第2条
すべて県民は、平穏で健康な生活環境を保持するため、不断の努力と相互の協力によって、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等をなくするように努めなければならない。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第3条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対して、いいがかりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゅう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(粗暴な座席占拠行為の禁止)
第4条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、入場者又は乗客に対して、すごみ、暴力的性行をほのめかす等により、威力を示して多数の座席を占め、又はその占めている座席を譲ることを拒んではならない。
(入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第5条
何人も、入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の乗物を利用しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公衆に発売する場所において買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所において、不特定の者に、売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な占拠及び供与行為(ショバヤ行為)の禁止)
第6条
何人も、財産上の利益を得る目的をもって、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に便益を供与するため、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公衆の利用できる座席又は駐車若しくは停車の場所(以下「座席等」という。)を占めること。
(2) 座席等を占めるための列の順位を占めること。
(3) 前2号によって占めた座席等又は列の順位を譲り、又は人を勧誘して譲ろうとすること。
(不当な客引き行為等の禁止)
第7条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。
(2) 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等しつように客引きをすること。
(街頭等における景品買い行為の禁止)
第8条
何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する営業(まあじゃん屋を除く。)に係る営業所又はその付近において、営業者が客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき又は人につきまとって、これらの物品を買い、又は買おうとしてはならない。
(水面における危険行為の禁止)
第9条
何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、物を投げ、小舟を動揺させ、原動機付の舟艇を疾走させ、又は縫航させる等により、遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗っている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
(罰則)
第10条
第3条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として、第3条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
付 則
この条例は、昭和38年11月1日から施行する。
附 則
(昭和59年12月24日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則
(平成4年3月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。