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高知県:押売等防止条例

 

昭和32年1月10日条例第2号

改正
 平成 4年 3月25日条例第19号

押売等防止条例をここに公布する。

 

押売等防止条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、押売等の行為を防止し、日常生活の安定を確保することを目的とする。

(押売等の禁止)
第2条
 何人も、押売等の行為をしてはならない。
2 この条例で「押売等」とは、物品の売買、加工、修理若しくは役務の提供、広告の募集又は物ごい、寄付の募集を行うに当り、正当な理由がなく次の各号の一に該当する行為をすることをいう。
(1) 購買、売却、寄贈又は面会を拒否されたにもかかわらず、すみやかに退去しないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他これに類する場所に販売する物品を展示し、又はすわりこむこと。
(3) 購買、売却、寄贈、面会等を拒否した者若しくはその場に居合わせた者に対し、不安を与えるような気勢を示し、又はその住居、建造物、器物等にいたずらをすること。
(4) 依頼又は承諾がないのに物品の配布、作成、加工若しくは修理又は役務の提供、広告の掲載を行って、その対価又は報酬を要求すること。
(5) 他人に迷惑をかけるような粗野又は乱暴な言動をすること。
(6) 客を装わせ、又は客を装って人を惑わすような手段を用いること。
(7) 前各号のほか、困惑若しくはけんおの念を抱かせ、又は人を誤解させるような言動をすること。

(罰則)
第3条
 前条第1項の規定に違反した者は、他の法令に定めがある場合を除き、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金若しくは拘留に処する。

付 則
この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則
(平成4年3月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。