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熊本県消費生活条例施行規則

 

昭和52年10月31日規則第63号

熊本県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則をここに公布する。

 

熊本県消費生活条例施行規則

 

目 次


第1章 総則(第1条)
第1章の2 不当な取引行為(第1条の2〜第1条の5)
第2章 消費者苦情に関するあっせん及び調停の通知(第2条・第3条)
第3章 熊本県消費者苦情処理委員会の組織、運営等(第4条〜第10条)
第4章 消費者訴訟の援助(第11条〜第26条)
第5章 熊本県消費生活審議会の組織及び運営(第27条〜第30条)
第6章 雑則(第31条〜第32条)
附 則

 

第1章 総則

 

(趣旨)
第1条
 この規則は、熊本県消費生活条例(昭和52年熊本県条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

第1章の2 不当な取引行為

 

(条例第19条第1項第1号の不当な取引行為)
第1条の2
 条例第19条第1項に規定する規則で定める行為で、同項第1号に該当するものは、次に掲げるものとする。
(1) 生活物資等の販売の意図を隠し、若しくは生活物資等の販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて消費者に近づき、又はそのような広告等で消費者を営業所等に誘引して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2) 生活物資等の品質、安全性又は内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報を告げず、又は虚偽の事実を告げて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(3) 生活物資等の購入、利用又は設置が法令等により義務付けられているかのように説明して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(4) 自らを官公署若しくは公共的団体等の職員と誤信させるような言動等又は官公署若しくは公共的団体等の許可、認可、後援等を得ていると誤信させるような言動等を用いて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(5) 他人の商号、商標等又はこれらに類似する商号、商標等を不正に使用して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(6) 生活物資等の内容又は取引条件が実際よりも著しく優良又は有利であると誤信させるような言動等を用いて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(7) 生活物資等の販売に際し、事業者の氏名若しくは名称、住所、電話番号及び担当者の氏名について明らかにせず、又は虚偽の内容を告げて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(8) 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、その場で、又は営業所その他の場所へ誘引して、執ように、又は威圧的な言動等を用いて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(9) 前号に掲げるもののほか、威圧的な言動等を用いることにより、消費者を困惑させて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(10) 消費者の意に反して、長時間にわたり、又は反復して契約の締結を勧誘する行為
(11) 生活物資等の購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(12) 生活物資等の販売をする目的で、検査その他の役務又は生活物資を無償又は著しく低い対価で提供し、これによる消費者の心理的な負担を利用して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(13) 消費者の不幸を予言する等消費者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安をことさらにあおることにより、消費者を心理的に不安な状態に陥れて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(14) 消費者を集め、主たる販売目的以外の生活物資等を、意図的に無償又は著しく低い対価で配布することにより、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(15) 消費者の意に反して、早朝、深夜若しくは勤務中に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、消費者に電話をし、又は消費者を訪問して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(16) 消費者の年齢又は収入その他の契約を締結する上で重要性を有する事項について偽るようにそそのかして契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(17) 消費者の取引に関する知識、経験又は判断力の不足に乗じて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(18) 消費者に信用の供与をするに際して、当該信用の供与と一体をなす生活物資等の販売をする者の行為が前各号及び次条各号に掲げるいずれかの行為に該当することを知りながら、当該信用の供与をする契約を締結させる行為

(条例第19条第1項第2号の不当な取引行為)
第1条の3
 条例第19条第1項に規定する規則で定める行為で、同項第2号に該当するものは、次に掲げるものとする。
(1) 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させる行為
(2) 消費者の契約の申込みの撤回、解除又は取消し(以下「契約の申込みの撤回等」という。)をする権利を制限して、消費者に著しい不利益をもたらす内容の契約を締結させる行為
(3) 消費者がした意思表示と異なる内容の契約書面を作成して、消費者に著しい不利益をもたらす内容の契約を締結させる行為
(4) 消費者が当面必要としない不当に過大な量の生活物資の販売等を内容とする契約を締結させる行為
(5) 当該契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させる行為
(6) 消費者の受ける信用の供与がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした内容の契約を締結させる行為

(条例第19条第1項第3号の不当な取引行為)
第1条の4
 条例第19条第1項に規定する規則で定める行為で、同項第3号に該当するものは、次に掲げるものとする。
(1) 消費者の意に反して、早朝、深夜若しくは勤務中に、消費者に電話をし、又は消費者を訪問して契約に基づく債務の履行を強要する行為
(2) 正当な理由がないにもかかわらず、消費者に不利益となる情報を信用情報機関又は消費者の関係人に通知する旨の言動等を用い、心理的圧迫を与えて債務の履行を強要する行為
(3) 消費者を欺き、又は威迫して、消費者に代わり、又は消費者に同行して、金融機関から預金の払戻し又は借入れを受けること等により、消費者に金銭を調達させて、契約に基づく債務を履行させる行為
(4) 消費者に信用の供与をする契約を締結した場合において、当該信用の供与と一体をなす生活物資等の販売をする者に対して生じている事由をもってする消費者の正当な根拠に基づく対抗があるにもかかわらず、当該契約に基づく債務の履行を強要する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、消費者又はその関係人を欺き、又は威迫して契約に基づく債務の履行を強要する行為
(6) 契約の成立又はその内容について当事者間に争いがあるにもかかわらず、一方的に契約の成立又はその内容を主張して債務の履行を不当に強要する行為
(7) 消費者からの契約に基づく債務の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、当該債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為

(条例第19条第1項第4号の不当な取引行為)
第1条の5
 条例第19条第1項に規定する規則で定める行為で、同項第4号に該当するものは、次に掲げるものとする。
(1) 消費者のクーリング・オフ(割賦販売法(昭和36年法律第159号)、訪問販売等に関する法律(昭和51年法律第57号)その他の法律の規定に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除をいう。以下この条において同じ。)の申出に際し、口頭によるクーリング・オフを認めるかのような発言をすることにより、クーリング・オフをすることができる期間を経過させて、クーリング・オフを妨げる行為
(2) 消費者のクーリング・オフの申出に際し、法令上根拠のない手数料、送料等の支払を要求して、クーリング・オフを妨げる行為
(3) 消費者をそそのかして、生活物資を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させることにより、クーリング・オフを妨げる行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回等の申出に際し、消費者を欺き、又は威迫して、契約の申込みの撤回等を妨げる行為
(5) 消費者による契約の申込みの撤回等が有効に行われたにもかかわらず、又は契約が無効であるにもかかわらず、これらの事由によって生ずる金銭の返還義務、原状回復義務等の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為

 

第2章 消費者苦情に関するあっせん及び調停の通知

 

(あっせんの通知)
第2条
 知事は、条例第28条第1項の規定により、あっせんを行うときは、その旨を消費者苦情(条例第5条第2項に規定する消費者苦情をいう。以下同じ。)に係る当事者に通知するものとする。

(調停に付する旨の通知)
第3条
 知事は、条例第28条第3項の規定により、熊本県消費者苦情処理委員会の調停に付するときは、その旨を委員会及び当該消費者苦情に係る当事者に通知するものとする。

 

第3章 熊本県消費者苦情処理委員会の組織、運営等

 

(会長等)
第4条
 熊本県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条
 委員会は会長が招集し、委員会の会議は会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第6条
 委員会の庶務は、環境生活部において処理する。

(調停の開始)
第7条
 委員会は、条例第28条第3項の規定に基づき、消費者苦情が調停に付されたときは、速やかに当該消費者苦情に係る調停(以下「調停」という。)を開始しなければならない。
2 委員会は、前項の規定により調停を開始するときは、その旨を当該消費者苦情に係る当事者(以下「当事者」という。)に通知するものとする。

(調停案の受諾勧告)
第8条
 委員会は、相当の期間、調停を行ったにもかかわらず、当事者間に合意の成立が困難であると認める場合においては、期限を定めて調停案の受諾を勧告することができる。

(調停の打切り)
第9条
 委員会は、前条の規定による勧告を行った場合において、指定した期限までに当事者の一方又は双方から、受諾しない旨の申出があったとき、又は回答がなかったときは、調停を打ち切るものとする。
2 委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
3 委員会は、第1項又は第2項の規定により調停を打ち切ったときは、当事者に対しその旨を通知するものとする。

(調停の終了及び報告)
第10条
 委員会は、当事者間に合意が成立し、又は調停の打切りにより調停が終了したときは、速やかにその経過及び結果を知事に報告しなければならない。

 

第4章 消費者訴訟の援助

 

(貸付対象の費用)
第11条
 資金(条例第30条に規定する資金をいう。以下同じ。)の貸付けは、次に掲げる費用に対して行うものとする。
(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定による裁判所に納める費用
(2) 訴訟代理人に支払う手数料及び謝金
(3) 前2号に掲げるもののほか、訴訟(条例第30条に規定する消費者訴訟をいう。以下同じ。)に要する費用で、知事が特に貸付けの対象とすることが適当であると認めるもの

(貸付金の額)
第12条
 貸付金(条例第30条の規定により貸し付ける貸付金をいう。以下同じ。)の額は、前条各号に掲げる費用の合計額以内で、裁判所の審級ごとに100万円を限度として、知事が認めた額とする。

(1件当たりの被害額)
第13条
 条例第30条第3号に規定する規則で定める額は、100万円とする。

(貸付金の利息)
第14条
 貸付金の利息は、無利息とする。

(貸付けの申請)
第15条
 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊本県消費者訴訟資金貸付申請書(別記第1号様式)に申請者の住民票謄本その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定等)
第16条
 知事は、資金の貸付けの申請があったときは、直ちに当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、委員会の意見を聴いて、貸付けの可否及び貸付額を決定し、貸し付ける場合は熊本県消費者訴訟資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により、貸し付けない場合はその旨を申請者に通知するものとする。
2 知事は、資金の貸付けを決定する場合には、資金の貸付けに関し、必要な条件を付けることができる。

(契約の締結)
第17条
 前条の規定による貸付けの決定の通知を受けた者(次項において「貸付決定者」という。)は、当該通知を受けた日から14日以内に、別に定める契約書により、契約を締結しなければならない。
2 貸付決定者は、前項の契約に、貸付決定者と連帯して債務を負担する保証人2人を立てなければならない。

(貸付金の増額)
第18条
 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、既に貸付けを受けた貸付金の額では訴訟を維持することが困難であるときは、第12条に規定する限度額から既に貸付けを受けている貸付金の額を控除した額を超えない範囲で、貸付金の増額の申請をすることができる。
2 前3条の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。

(貸付金の返還)
第19条
 借受者は、訴訟が終了したときは、その日から起算して3月以内に貸付金の全額を返還しなければならない。

(貸付金の返還猶予)
第20条
 知事は、前条の規定にかかわらず、借受者に災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めたときは、必要と認める期間、貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
2 前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとする者は、熊本県消費者訴訟貸付金返還猶予申請書(別記第3号様式)に知事が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(貸付金の返還免除)
第21条
 知事は、借受者が死亡した場合において、当該訴訟を承継する者がいないとき、又は知事が特に必要と認めたときは、貸付金の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の規定により返還の免除を受けようとする者は、熊本県消費者訴訟貸付金返還免除申請書(別記第4号様式)に知事が特に必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(貸付金の返還猶予及び免除の決定)
第22条
 知事は、前2条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容の審査、返還の猶予又は免除の可否を決定し、返還を猶予し又は免除するときは熊本県消費者訴訟貸付金返還猶予(返還免除)決定通知書(別記第5号様式)により、返還を猶予しないとき又は免除しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

(貸付けの取消し等)
第23条
 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、第16条第1項の規定による貸付けの決定を取り消し、期限を定めて貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 正当な理由がないのにかかわらず訴訟を提起しないとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 第16条第2項の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還を命ぜられたときは、当該貸付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付金の額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を納めなければならない。

(延滞金)
第24条
 借受者は、返還期日までに貸付金を返還しなかったときは、当該返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を納めなければならない。

(届出)
第25条
 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を当該各号に掲げる様式により知事に届け出なければならない。
(1) 訴訟を提起したとき。 熊本県消費者訴訟提起届出書(別記第6号様式)
(2) 訴訟が終了したとき。 熊本県消費者訴訟終了届出書(別記第7号様式)
(3) 訴訟の承継があったとき。 熊本県消費者訴訟承継届出書(別記第8号様式)
(4) 訴訟の請求の内容、訴訟代理人又は借受者、訴訟代理人若しくは保証人の住所若しくは氏名の変更があったとき。 熊本県消費者訴訟変更事項届出書(別記第9号様式)
2 借受者に係る訴訟の承継人又は第17条に規定する連帯保証人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(訴訟の経過等の報告)
第26条
 知事は、訴訟の経過及び結果について、借受者に報告を求めることができる。

 

第5章 熊本県消費生活審議会の組織及び運営

 

(審議会の会長等)
第27条
 熊本県消費生活審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)
第28条
 審議会は、知事が招集する。

(会議)
第29条
 審議会の会議は、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)
第29条の2
 審議会に、専門の事項を審議するため、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。

(庶務)
第30条
 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。

 

第6章 雑則

 

(公表)
第31条
 条例第34条の規定による公表は、熊本県公報に登載するほか、県民に広く周知できる方法により行うものとする。

(身分証明書)
第31条の2
 条例第33条第2項に規定する証明書は、身分証明書(別記第10号様式)によるものとする。

第32条
 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

附 則
(昭和56年9月21日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(平成9年3月31日規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則
(平成11年3月31日規則第16号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の(中略)熊本県消費生活条例施行規則(中略)(以下「墓地、埋葬等に関する法律施行細則等」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の墓地、埋葬等に関する法律施行細則等の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。


別記第1号様式(第15条関係)〜別記第10号様式(第31条の2関係)
全省略