最新情報は熊本県例規データベースまたは担当課に御確認ください。
http://reiki.pref.kumamoto.jp/reiki/reiki.html
昭和39年7月7日条例第58号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむなど、不安を覚えさせるような言動をすること。
(2) 婦女に対し、故意にその身体にさわり、ひわいな言葉を用いるなど、不安又は著しく恥ずかしい思いをさせるような言動をすること。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催し物に際し、多数の人が集っている公共の場所において、みだりに人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させるなどの方法により、その場所における混乱を誘発し、又は混乱を助長するような行為をしてはならない。
(押売行為等の禁止)
第3条
何人も、戸々を訪れて、物品の売買、加工、修理、配布、貸与若しくは遊芸その他の役務の提供又は公告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行なうにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、若しくはいいががりをつけ、又は住居、建造物その他の物にいたずらをするなど、相手方に不安を覚えさせるような言動をすること。
(2) 売買等の申し込みをことわられたのにかかわらず、部品を展示し、すわりこむなど、すみやかにその場から立ち去らないこと。
2 何人も、相手方の依頼若しくは承諾がないのに物品の加工、修理、配布、貸与若しくは遊芸その他の役務の提供又は公告を行なって、その対価をしつように要求してはならない。
3 何人も、未成年者に対し、暴力的性行をほのめかし、又は困惑させて興行その他の誤楽的催し物の入場券、観覧券若しくはパーティ券の売買又は配布をさせてはならない。
(不当な客引行為の禁止)
第4条
何人も公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供についての客引きをすること。
(2) 前号のほか、人の身体又衣服をとらえ、所持品をとりあげるなど、しつように客引きをすること。
(景品買い行為の禁止)
第5条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその附近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとってこれらの物品を買い集め、若しくは買い集めようとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)の禁止)
第6条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、財産上の利益をうる目的をもって、不特定の者に便益を供するため、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公衆の利用できる座席又は駐車若しくは停車の場所(以下「座席等」という。)を占めること。
(2) 座席等を占めるための列の順位を占めること。
(3) 前各号によって占めた座席等又は列の順位を譲り、又は人を勧誘して譲ろうとすること。
(入場券等の不当売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第7条
何人も、入場券、観覧券その他の施設を利用しうる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を公共の場所において、不特定の者に売り、又は人につきまとって売ろうとしてはならない。
(海水浴場等における危険行為等の禁止)
第8条
何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟の回遊する水面(以下この条において「海水浴場等」という。)において、正当な理由がないのに、ヨット又はモーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇若しくはこれらにけん引される物を縫航させ、急転回させ、疾走させるなど、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗っている者(以下この条において「遊泳者等」という。)に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、海水浴場等において、遊泳者等の身体又は浮輪、手こぎのボートその他の物にいたずらをして、遊泳又は回遊を妨げるなど、遊泳者等に対し、不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
(罰則)
第9条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として、前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
附 則
1 この条例は、昭和39年8月1日から施行する。
2 熊本県押売等防止条例(昭和32年熊本県条例第27号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした熊本県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(昭和55年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和55年6月1日から施行する。
附 則
(昭和59年12月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
2から6まで (省略)
附 則
(平成4年3月22日条例第46号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。