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京都府:消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

昭和54年11月10日京都府規則第47号

消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則をここに公布する。

 

消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

(基準の告示)
第1条
 知事は、消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和54年京都府条例第32号。以下「条例」という。)第9条第1項又は第10条第1項の規定により基準を定めたときは、速やかに告示するものとする。当該基準を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(不当な取引方法)
第2条
 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、別表のとおりとする。

(身分証明書)
第3条
 条例第16条第2項に規定する証明書は、別記第1号様式のとおりとする。

(公表)
第4条
 条例第17条第1項の規定による公表は、京都府公報への登載によるほか、広く府民に周知できる方法により行うものとする。

(情報提供の要件)
第5条
 条例第20条の規定により消費者に対して行う情報提供(以下「情報提供」という。)は、次に掲げる要件を備えていることを要する。
(1)公共の利害に関する内容であること。
(2)公益を図ることが目的であること。
(3)真実であると認めるに足りる相当の根拠を有する内容であること。

(事例の選定)
第6条
 情報提供を行う事例は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1)当該事業者に係る苦情が多数寄せられていること。
(2)当該事業者に係る苦情が増加する傾向にあること。
(3)当該事業者に係る苦情が短期間に増大していること。
(4)当該事業者に起因する被害が多数発生するおそれのあること。
(5)前各号に掲げるほか、当該事業者に起因する被害の内容が消費者に重大な影響を与え、又はそのおそれのあるものであること。

(訴訟援助の要件)
第7条
 条例第21条の規定による訴訟(以下「消費者訴訟」という。)の援助は、次に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。
(1)消費者訴訟を提起する者が、府の区域内に住所を有すること。
(2)消費者訴訟を提起する者が、次条第1項に掲げる費用を自ら調達することが困難であると認められること。
(3)同一又は同種の原因による被害を受けた消費者が多数生じ、又は生じるおそれがあること。
(4)消費者訴訟に係る紛争が京都府消費生活審議会(以下「審議会」という。)のあつせん又は調停に付されたものであること。

(貸付けを行う費用の範囲及び貸付限度額)
第8条
 消費者訴訟に要する費用として貸付けを行う費用(以下「貸付金」という。)の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1)民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2)弁護士に支払う手数料、謝金その他の費用
(3)前2号に掲げる費用のほか、当該消費者訴訟に要する費用で知事が適当であると認めるもの
2 貸付金の限度額は、120万円とする。

(貸付けの申請)
第9条
 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消費者訴訟費用貸付申請書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。
2 申請者は、消費者訴訟費用貸付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)申請者の氏名及び住所を明らかにする書類
(2)消費者訴訟に要する費用の支払予定額調書(別記第3号様式)
(3)前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(貸付けの決定)
第10条
 知事は、貸付金の貸付けを行うことが適当と認める場合にあつては消費者訴訟費用貸付決定通知書(別記第4号様式)を申請者に交付し、貸付金の貸付けを行うことが不適当と認める場合にあつてはその旨を書面により申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)
第11条
 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、貸付金を受領するときは、消費者訴訟費用貸付金借用証書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(追加貸付け)
第12条
 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、上訴その他やむを得ない理由により、既に貸付けを受けた貸付金に不足を生じたときは、貸付金の追加貸付けを申請することができる。この場合において、追加貸付けの申請額は、第8条第2項に規定する額と既に貸付けを受けた貸付金の額との差額を超えてはならない。
2 前項の申請をしようとする者は、消費者訴訟費用追加貸付申請書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。
3 第9条第2項及び前2条の規定は、第1項の規定による申請があつた場合に準用する。この場合において、前2条中「貸付け」とあるのは、「追加貸付け」と読み替えるものとする。

(貸付決定の取消し)
第13条
 知事は、第10条(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により貸付金の貸付けの決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
(1)正当な理由がなく、貸付金の貸付けの決定を受けた日から起算して3箇月以内に訴訟の提起をしないとき。
(2)虚偽の申請その他不正な手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
(3)貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
2 知事は、前項の取消しをしたときは、当該貸付金の貸付けの決定を受けた者に対し、書面により通知するものとする。

(貸付金の利率、返還期限及び返還方法)
第14条
 貸付金は、無利子とする。
2 貸付金の返還期限は、当該貸付金に係る訴訟が終了した日の翌日から起算して6箇月の範囲内とする。
3 貸付金の返還方法は、一括払いとする。

(貸付金の返還の免除)
第15条
 条例第22条第2項の規定により貸付金の返還を免除することができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1)確定判決により認容された額が貸付金の額を下回つたとき。
(2)借受者が死亡し、訴訟を承継する者がいないとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認めたとき。
2 貸付金の返還の免除を受けようとする者は、消費者訴訟費用貸付金返還免除申請書(別記第7号様式)にその理由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、貸付金の返還の免除を適当又は不適当と認める場合は、貸付金の返還の免除を申請した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(貸付金の返還の猶予)
第16条
 条例第22条第2項の規定により貸付金の返還を猶予することができる場合は、借受者が災害、疾病その他やむを得ない理由により第14条第2項の規定による期限までに貸付金を返還することが著しく困難であると認められる場合とする。
2 貸付金の返還の猶予を受けようとする者は、消費者訴訟費用貸付金返還猶予申請書(別記第8号様式)にその理由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、貸付金の返還の猶予を適当又は不適当と認める場合は、貸付金の返還の猶予を申請した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(違約金)
第17条
 知事は、借受者が貸付金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から当該貸付金を返還した日までの日数に応じ、返還しなかつた額につき年10.75パーセントの割合で計算した額の違約金を徴収するものとする。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(届出事項)
第18条
 借受者は、貸付金の返還を完了するまでの間において、次の各号の一に該当するときは、速やかにその事実を明らかにする書類を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(1)訴訟を提起したとき。
(2)訴訟を取り下げたとき又は訴訟が終了したとき。
(3)訴訟について、請求の内容を変更したとき又は訴訟の承継があつたとき。
(4)借受者が住所又は氏名を変更したとき。
2 借受者が貸付金の返還を完了するまでの間において死亡したときは、その相続人は、速やかにその事実を明らかにする書類を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。

(報告の徴収)
第19条
 知事は、借受者に対し、貸付金に係る訴訟の経過、貸付金の使用状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(組織及び任期)
第20条
 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1)学識経験を有する者
(2)消費者を代表する者
(3)事業者を代表する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。

(会長)
第21条
 審議会に会長を置く。
2 会長は、学識経験を有する者である委員のうちから、委員が選挙する。
3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第22条
 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、委員として会議の議決に加わることができない。

(専門委員)
第23条
 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)
第24条
 審議会に特別の事項の調査審議又はあつせん若しくは調停を行わせるため、部会を置く。
2 部会は、委員のうちから会長が指名する者をもつて組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する学識経験を有する者である委員のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。
4 部会長は、部会を代表し、部会の事務を掌理する。
5 審議会は、あらかじめその議決により、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
6 部会長は、特別の事項に関する調査審議又はあつせん若しくは調停を終了したときは、その経過及び結果を会長に報告しなければならない。
7 第22条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(あつせん及び調停に係る通知)
第25条
 会長は、あつせん若しくは調停を開始しようとするとき又は当事者に合意が成立する見込みがないと認めてこれらを打ち切るときは、当事者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(あつせん及び調停に係る調査)
第26条
 会長は、あつせん又は調停を行うに当たり、必要があると認めるときは、当事者その他の関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(あつせん及び調停に係る報告)
第27条
 会長は、あつせん又は調停が終了したときは、速やかにその経過及び結果を知事に報告しなければならない。

(委任)
第28条
 この規則で定めるもののほか、審議会及び部会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(その他)
第29条
 この規則で定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

附 則
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第19条から第23条まで及び第27条の規定は、公布の日から施行する。

附 則
(平成4年規則第70号)
この規則は、消費生活の安定及び向上に関する条例の一部を改正する条例(平成4年京都府条例第22号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成5年1月1日)

附 則
(平成4年規則第72号)
この規則は、消費生活の安定及び向上に関する条例の一部を改正する条例(平成4年京都府条例第22号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成5年1月1日)

附 則
(平成12年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

附 則
(平成13年規則第22号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 条例第11条第1項第1号に該当する行為

(1)商品の販売若しくは役務の提供(以下「商品の販売等」という。)の意図を隠し、若しくは商品の販売等以外の行為が主要な目的であるように装い、又はそのような広告等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2)商品等の内容又は取引の内容、条件若しくは仕組みについて、重要な事項を告げず、又は虚偽の事実を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(3)商品等の内容又は取引の内容、条件若しくは仕組みが実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤信させるような言動又は表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(4)商品等の購入、設置又は利用が法令等に基づき義務付けられていると誤信させるような言動又は表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(5)自らを官公署、公共的団体若しくは公益事業を行う団体(以下「官公署等」という。)の職員であると誤信させるような言動若しくは表示又は官公署等の許可、認可、後援等を得ていると誤信させるような言動若しくは表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(6)他人の商号、商標等又はこれらに類似する商号、商標等を不正に使用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(7)道路、駅その他多数の者が往来し、又は来集する場所において、消費者を呼び止め、その意に反して、その場にとどまつて、又は営業所その他の場所に誘引して、執ように、又は消費者を欺き、若しくは威迫して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(8)住居、勤務先等を訪問し、又は電話等により営業所その他の場所に誘引して、執ように、又は消費者を欺き、若しくは威迫して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(9)生命、身体、財産、運命等に関し、消費者を心理的不安に陥れるような言動又は表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(10)消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に又は勤務先等に電話し、訪問する等の消費者に迷惑を掛け、又は掛けるおそれがある手段を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(11)商品の販売等を行う目的で、検査その他の役務を無償又は著しく低い対価で提供することにより消費者に心理的な負担を負わせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(12)消費者を集め、又は消費者が集まつている場所において、販売しようとする商品又は提供しようとする役務以外の商品等を無償又は著しく低い対価で提供することにより、不当に消費者の購買意欲をあおり、消費者の合理的な判断を妨げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(13)消費者の要請がないにもかかわらず執ように、又は消費者の支払能力を超えることが明らかであるにもかかわらず、融資又はそのあつせんを申し出て、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(14)消費者に対し、年齢、収入その他契約を締結する上で重要な事項を偽るよう教唆して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(15)消費者の取引に関する知識、能力等の不足に乗じて、取引の内容、条件又は仕組みについて必要な説明をしないで、消費者に著しい不利益をもたらすおそれがある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(16)前各号に掲げる行為に準じる行為

2 条例第11条第1項第2号に該当する行為

(1)契約の解除又は取消しに際して、不当に高額又は高率の違約金の支払を義務付ける内容の契約を締結させる行為
(2)消費者が当面必要としない不当に多量の商品の販売等を内容とする契約を締結させる行為
(3)消費者に契約の解除又は取消しを認めず、不当に長期間存続する内容の契約を締結させる行為
(4)消費者に著しい不利益をもたらす事業者の免責又は管轄裁判所を定める内容の契約を締結させる行為
(5)商品の販売等に際して、契約の性質上、事業者の住所、氏名、電話番号、担当者その他の連絡先の表示をすることが必要であると認められるにもかかわらず、これをせず、又はこれについて虚偽の表示をして、契約を締結させる行為
(6)消費者に対し名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる契約を締結させる行為
(7)前各号に掲げる行為に準じる行為

3 条例第11条第1項第3号に該当する行為

(1)消費者を欺き、威迫し、又は消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に又は勤務先等に執ように電話し、訪問する等の手段を用いて、契約に基づく債務の履行を不当に強要する行為
(2)正当な理由がないにもかかわらず、消費者に不利益をもたらすおそれがある情報を信用情報機関に通知する旨の言動を用いて、契約に基づく債務の履行を不当に強要する行為
(3)消費者を欺き、又は威迫して、消費者に代わり、又は消費者に同行して、金融機関から預金の払戻しを受ける等の方法により消費者に資金を調達させて、契約に基づく債務の履行を不当に強要する行為
(4)債務者以外の者を欺き、又は威迫して、その者に契約に基づく債務の履行を不当に強要する行為
(5)契約の成立又はその内容について当事者間で争いがあるにもかかわらず、一方的に契約の成立又はその内容を主張して、これに基づく債務の履行を不当に強要する行為
(6)前各号に掲げる行為に準じる行為

4 条例第11条第1項第4号に該当する行為

(1)クーリング・オフ(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第4条の4第1項、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条第1項その他これらに類する法律の規定に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除をいう。)その他消費者の正当な根拠に基づく契約の解除等を拒否し、若しくは無視して、又は消費者を欺き、若しくは威迫することにより契約の解除等を妨害して、契約の成立又は存続を強要する行為
(2)契約の解除等が有効に行われたにもかかわらず、原状回復義務その他の解除等に基づく債務の履行を不当に遅延し、又は拒否する行為
(3)履行期限が過ぎているにもかかわらず、消費者の履行の請求に対して適切な対応をすることなく、契約に基づく債務の履行を不当に遅延し、又は拒否する行為
(4)債務の完全な履行がない旨の消費者の苦情を受け付けず、又はこれに対して適切な対応をすることなく、契約に基づく債務の履行を不当に遅延し、又は拒否する行為
(5)前各号に掲げる行為に準じる行為

別記第1号様式〜第8号様式
(全省略)