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京都市消費者保護条例

 

昭和50年8月14日条例第23号

 

京都市消費者保護条例

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 消費者の権利の保護
第1節 情報の提供(第5条〜第6条)
第2節 表示の基準等(第7条・第8条)
第3節 事業者の遵守事項等(第9条〜第15条)
第3章 被害者の救済(第16条・第17条)
第4章 消費者保護審議会(第18条〜第22条)
第5章 雑則(第23条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は,市民の消費生活において,商品の欠陥,虚偽または誇大な表示,不当な取引等により消費者の権利が著しく侵害されていることにかんがみ,消費者の権利の擁護及び増進に関し必要な事項を定めることにより,市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(本市の責務)
第2条
 本市は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる責務を有する。
(1)消費者の保護に関する基本的かつ総合的な施策(以下「施策」という。)を策定し,及び実施すること。
(2)施策の策定及び実施にあたっては,消費者の意見及び提案を反映するよう努めるとともに,国及び他の地方公共団体との連携を密にすること。
(3)消費者の自主的な組織の育成に努めるとともに,その活動に必要な援助を行なうこと。

(事業者の責務)
第3条
 事業者は,第1条の目的を達成するため,次の各号に掲げる責務を有する。
(1)その提供する商品(包装を含む。以下同じ。)及び役務(以下「商品等」という。)について,消費者の生命,身体又は財産に係る被害の発生を防止するため,必要な措置を講じること。
(2)その提供する商品等について,品質その他の内容の向上並びに表示,包装及び計量の適正化に努めるとともに,商品等の提供後においても,その修理を行う等消費者の正当な要求に応じるよう努めること。
(3)その提供する商品等について,消費者の選択に必要な情報及び知識を提供する等の方法により公正な取引の確保に努めること。
(4)その提供する商品等について,流通の円滑化及び価格の適正化を図り,公正かつ自由な競争に努めること。
(5)苦情処理体制の整備を図り,消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するとともに,その事業活動について,消費者の意見を反映するよう努めること。
(6)本市が実施する施策に協力すること。

(消費者の役割)
第4条
 消費者は,第1条の目的を達成するため,進んで消費生活に関する知識を深め,自主的かつ合理的に行動するとともに,消費者相互の協力及び組織化を進め,消費者運動を通じて自らの権利を守ることにより消費生活の安定及び向上に努めるものとする。

 

第2章 消費者の権利の保護

 

第1節 情報の提供

 

(安全性の調査等)
第5条
 市長は,商品等の安全性について,試験その他必要な調査を行い,消費者の生命,身体又は財産に係る被害の発生を防止するため必要があると認めるときは,その経過及び結果を消費者に提供するものとする。

(不当な取引の調査等)
第5条の2
 市長は,事業者と消費者との間において消費者に不利益を及ぼす不当な取引が行われている疑いがあると認めるときは,その仕組み,実態等について必要な調査を行い,これによる被害の発生を防止するため必要があると認めるときは,必要な限度において,その経過及び結果を消費者に提供するものとする。

(生活必需物資の調査等)
第6条
 市長は,市民の消費生活に密接な関連性を有する物資(以下「生活必需物資」という。)について,流通機構の実態を調査するとともに,価格の動向及び需給の状況に関する情報の収集に努め,必要に応じてその経過及び結果を消費者に提供するものとする。

 

第2節 表示の基準等

 

(表示の基準)
第7条
 市長は,法令に定めるもののほか,消費者が商品等の購入,使用又は利用に際し,その内容等を誤認することを防止するため,京都市消費者保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて,商品等の品質,単位価格,取扱方法その他商品等の内容及び取引方法に関し表示すべき事項,表示の方法その他商品等の表示に関し事業者が遵守すべき基準(以下「表示基準」という。)を定めるものとする。

(包装等の基準)
第8条
 市長は,法令に定めるもののほか,商品の内容を誇張し,又はその価格を著しく高くさせる等消費者に著しく不利益を及ぼす包装及び容器の使用を防止するため,審議会の意見を聴いて,商品の包装及び容器に関する基準(以下「包装基準」という。)を定めるものとする。

 

第3節 事業者の遵守事項等

 

(事業者の遵守事項)
第9条
 事業者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)消費者の生命,身体若しくは財産に被害を及ぼし,又は及ぼすおそれがある商品等を消費者に提供すること。
(2)消費者との取引に関し,次のいずれかに該当する行為(以下「不当取引」という。)で,市長が審議会の意見を聴いて別に定めるものを行うこと。
ア 消費者に商品等に関する重要な情報を故意に提供せず,又は誤信を招く情報を提供し,消費者を威迫し,又は心理的不安に陥れる等の不当な手段を用いて,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
イ 消費者に著しい不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為
ウ 消費者を欺き,威迫する等の手段を用いて,契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いがあるものを含む。)に基づく債務の履行を不当に強要する行為
エ 消費者の正当な根拠に基づく契約の解除若しくは取消し若しくは申込みの撤回(以下「解除等」という。)を不当に妨げて契約の成立若しくは存続を強要し,又は契約若しくは解除等に基づく債務の履行を不当に遅延し,若しくは拒否する行為
(3)表示基準に適合する表示をしないで,商品等を消費者に提供すること。
(4)包装基準に適合しない包装をした,又は容器を用いた商品を消費者に提供すること。
(5)生活必需物資の円滑な流通を妨げ,又はこれを不当に高い価格で消費者に販売すること。

(安全性の立証の要請)
第10条
 市長は,必要があると認めるときは,事業者に対し,その提供する商品等の安全性についての立証その他調査に必要な協力を求めることができる。

(適正な取引の立証の要請)
第10条の2
 市長は,必要があると認めるときは,事業者に対し,その行う取引が適正なものであることについての立証その他調査に必要な協力を求めることができる。

(生活必需物資の供給等の要求)
第11条
 市長は,生活必需物資の供給量が不足し,もしくは価格が著しく高騰し,またはそのおそれがあると認めるときは,事業者に対し,生活必需物資の供給等その確保及び適正な価格の維持に必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(報告の徴収等)
第12条
 市長は,この条例を施行するため必要があると認めるときは,事業者に対し,商品等の内容,取引方法その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入調ク)
第13条
 市長は,第9条第2号又は第5号に掲げる行為をしている疑いがある事業者について,必要があると認めるときは,市長が指定する職員に,当該事業者の事務所,工場,事業場,店舗若しくは倉庫(以下「事務所等」という。)又はその商品を保管し,若しくは製造していると認められる者の事務所等に立ち入り,必要な調査をさせ,又は関係者に対し,質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は,あらかじめ当該事務所等を管理する者の承諾を受けなければならない。
3 第1項の規定により立入調査又は質問をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(指導及び勧告)
第14条
 市長は,事業者が第9条各号に掲げる行為をしていると認めるとき,又は正当な理由がないのに第10条から第11条までの規定による求めに応じないときは,当該事業者に対し,当該行為の中止その他消費者に及ぼす不利益を防止するために必要な措置を講じるよう指導し,又は勧告することができる。

(公表)
第15条
 市長は,事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは,商品等の名称,事業者の氏名,当該事実その他必要な事項を公表することができる。
(1)正当な理由がないのに第12条の規定による報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(2)正当な理由がないのに第13条第1項の規定による立入調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(3)前条の規定による勧告に従わないとき。
(4)正当な理由がないのに次条第2項の規定によるあっせん又は調停のための呼出しに応じないとき。

 

第3章 被害者の救済

 

(苦情の処理)
第16条
 消費者は,商品等の内容の欠陥,不当な取引その他商品等に関し不利益を受け,又は受けるおそれがあると認めるときは,市長に苦情の処理を申し出ることができる。
2 市長は,前項の規定による申出を受けたときは,調査したうえ,必要があると認めるときは,あっせん,審議会へのあっせん又は調停(製造され,又は加工された動産である商品の安全性に係る欠陥による消費者の被害に関するものに限る。以下同じ。)の申出その他適当な措置を採るものとする。
3 審議会は,調停を行うときは,特に必要がないと認める場合を除き,調停案を作成し,これを文書により関係当事者に提示するものとする。

(消費者訴訟の援助)
第17条
 市長は,消費者が事業者を相手方として提起する訴訟で,適当と認めるものについて,予算の範囲内において,当該訴訟を提起する被害者の組織化等に要する費用の助成,当該訴訟に要する費用の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行なうものとする。
2 市長は,前項の規定により貸付けを受けた者が次の各号の一に該当するに至ったときは,貸付金の全部または一部の返還を免除することができる。
(1)訴訟の結果貸付金に相当する額を得ることができなかったとき。
(2)その他市長が特別の理由があると認めたとき。

 

第4章 消費者保護審議会

 

(審議会)
第18条
 この条例の規定により表示基準,包装基準及び不当取引について意見を述べ,並びに市長の申出に基づき,あっせん及び調停を行うとともに,市長の諮問に応じ,この条例の施行及び消費者保護行政に関する重要事項を調査し,及び審議するため,審議会を置く。

(審議会の組織)
第19条
 審議会は,消費者を代表する委員,事業者を代表する委員及び公益を代表する委員20人以内をもって組織する。
2 委員は,市長が委嘱し,または任命する。

(委員の任期)
第20条
 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。

(部会)
第21条
 審議会は,必要があると認めるときは,部会を置くことができる。
2 審議会は,その定めるところにより,部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
3 審議会は,その定めるところにより,部会にあっせん又は調停を行わせることができる。

(専門委員)
第22条
 審議会に,特別の事項を審議させ,又はあっせん若しくは調停に従事させるため,必要があるときは,齧蛻マ員を置くことができる。
2 専門委員は,特別の事項又はあっせん若しくは調停について専門の知識を有する者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
3 専門委員は,特別の事項に関する審議又はあっせん若しくは調停が終了したときは,解嘱され,又は解任されるものとする。

 

第5章 雑則

 

(委任)
第23条
 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

 

附 則

この条例の施行期日は,市規則で定める。
(昭和51年2月28日規則第95号で昭和51年3月1日から施行)

附 則
(昭和55年5月29日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。

附 則
(平成3年4月1日条例第1号)
この条例は,平成3年7月1日から施行する。

附 則
(平成8年12月26日条例第39号)
この条例は,平成9年3月1日から施行する。