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京都市消費者保護条例施行規則

昭和51年2月28日規則第96号

 

京都市消費者保護条例施行規則

 

目 次


第1章 総則(第1条)
第2章 表示基準等の告示等(第2条・第3条)
第3章 苦情の処理(第4条〜第14条)
第4章 訴訟の援助(第15条〜第34条)
第5章 消費者保護審議会(第35条〜第41条)
附 則

 

第1章 総則

 

(用語)
第1条
 この規則において使用する用語は,京都市消費者保護条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

 

第2章 表示基準等の告示等

 

(表示基準等の告示)
第2条
 市長は,条例第7条に規定する表示基準及び条例第8条に規定する包装基準を定めたときは,告示する。

(身分を示す証明書)
第3条
 条例第13条第3項に規定する身分を示す証明書は,第1号様式によるものとする。

 

第3章 苦情の処理

 

(申出の手続)
第4条
 条例第16条第1項の規定に基づき,市長に対して苦情の処理を申し出ようとする者(以下「申出人」という。)は,次の各号に掲げる事項を記載した文書を市長に提出しなければならない。
(1)申出人の氏名及び住所
(2)申出の趣旨
(3)交渉経過の概要
(4)その他参考となる事項
2 前項の規定にかかわらず,申出人は,容易に解決することができると認められる事件である場合その他市長が適当と認める場合は,口頭により申し出ることができる。

(措置を採らない場合)
第5条
 市長は,条例第16条第1項の規定に基づく申出が次の各号の一に該当するときは,当該申出に係るあっせんその他の措置を採らない。
(1)申出人の主張する事実が商品等の内容の欠陥又は事業者の不当な取引によるものでないことが明らかなとき。
(2)申出の内容が法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなとき。
(3)申出人が不当な目的でみだりに申出をしたと認められるとき。
(4)その他市長が処理することが不適当と認めるとき。

(申出の取下げ)
第6条
 申出人は,いつでも,申出の全部または一部を取り下げることができる。

(講じた措置等の通知)
第7条
 市長は,条例第16条第2項の規定により措置を行なったときは,当該措置があっせんである場合を除き,その内容及び結果を申出人に通知するものとする。

第8条 削除

(あっせん)
第9条
 市長は,当事者双方の主張を明確にするとともに,あっせんに係る事件が公正に解決されるよう当事者間をあっせんするものとする。

(あっせん案の作成及び打切り)
第10条
 市長は,当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において,相当と認めるときは,一切の事情を考慮してあっせん案を作成し,その受諾を勧告するものとする。
2 市長は,前項の規定による勧告に対し当事者から受諾しない旨の申出がされた場合において,当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときその他あっせんの継続が困難であると認めるときは,当該あっせんを打ち切るものとする。

(あっせんの終了)
第11条
 あっせんは,前条第2項の規定により打ち切られたときまたは当事者間に合意が成立し,当事者からその旨の報告が市長になされたときに終了するものとする。

(当事者の出席等)
第12条
 市長は,条例第16条第1項の規定による申出に係る事件について必要があると認めるときは,当事者その他関係人の出席を求め,その意見を聴き,又は当事者その他関係人に対し,報告若しくは資料の提出を求めることがある。

(手続の非公開)
第13条
 市長が行うあっせんの手続は,公開しない。

(消費者保護審議会によるあっせん及び調停)
第14条
 市長は,条例第16条第1項の規定による申出に係る事件について,相当数の市民の消費生活に影響を及ぼし,又は及ぼすおそれがあると認めるときは,当該事件を京都市消費者保護審議会(以下「審議会」という。)のあっせん又は調停(同条第2項に規定する調停をいう。以下同じ。)に付するものとする。
2 市長は,前項の規定により審議会のあっせん又は調停に付したときは,その旨を当事者に通知するものとする。
3 第9条から前条までの規定は,審議会が行うあっせんについて準用する。
4 第9条から前条までの規定は,審議会が行う調停について準用する。この場合において,第10条第1項中「当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において,相当と認めるときは,一切の事情を考慮してあっせん案を作成し,その」とあるのは,「調停案を作成するときは,一切の事情を考慮するものとし,作成した調停案の」と読み替えるものとする。

 

第4章 訴訟の援助

 

(訴訟資金の貸付け)
第15条
 本市は,条例第17条第1項の規定に基づき,本市の区域内に住所を有する者で,事業者を相手方として訴訟を提起し,又は提起しようとするもののうち,次の各号に掲げる要件に該当するものに対し,予算の範囲内において,当該訴訟の提起及び遂行に要する資金(以下「訴訟資金」という。)を貸し付ける。
(1)当該訴訟が,消費者が消費生活上の被害の救済を求めて提起するものであり,かつ,その被害と同一若しくは同種の原因による被害を受けた消費者が相当数生じ,又は生じるおそれがあると認められること。
(2)訴訟資金の貸付けを受けずに当該訴訟を提起し,又は遂行することが困難であると認められること。

(訴訟資金の貸付額)
第16条
 訴訟資金の貸付額は,1,200,000円を限度として,市長が相当と認める額とする。ただし,市長は,消費者の保護の見地から特に必要があると認めるときは,1,200,000円を超えて貸し付けることがある。

(貸付けの条件)
第17条
 訴訟資金の償還期限は,訴訟資金の貸付けに係る訴訟(以下「貸付けに係る訴訟」という。)に係る確定判決のあった日から起算して6箇月を経過した日とし,かつ,訴訟資金は,一時に全額を償還しなければならない。
2 訴訟資金は,無利息とする。

(延滞利息)
第18条
 訴訟資金を前条第1項に定める償還期限内に償還しなかったときは,当該金額に対し,当該期限の翌日から償還の日までの期間に応じ,年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収する。ただし,当該期限までに支払わなかったことにつき,やむを得ない理由があると市長が認めるときは,この限りでない。

(貸付けの申請)
第19条
 訴訟資金の貸付けを受けようとする者は,訴訟資金貸付申請書(第2号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1)訴状(その案を含む。)の写し
(2)訴訟資金の額を証する書類
(3)その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)
第20条
 市長は,前条の規定による申請があったときは,審議会の意見を聞いて貸付けの可否を決定し,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(交付の申請)
第21条
 訴訟資金の貸付けの決定を受けた者は,訴訟資金の交付を受けようとするときは,訴訟資金が必要となったつど,訴訟資金交付申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。

(交付の決定)
第22条
 市長は,前条の規定による申請があったときは,これを審査し,訴訟資金を交付することを適当と認めたときは,訴訟資金の交付及び交付額を決定し,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(訴訟資金の交付)
第23条
 訴訟資金の交付の決定を受けた者は,訴訟資金借用書(第4号様式)を市長に提出し,訴訟資金の交付を受けるものとする。

(貸付けに係る訴訟の取下げ)
第24条
 訴訟資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は,貸付けに係る訴訟を取り下げようとするときは,市長の承認を受けなければならない。

(届出)
第25条
 借受人は,訴訟資金の償還を完了するまでの間に,住所もしくは氏名を変更し,または貸付けに係る訴訟について判決があったときは,すみやかに,その旨を市長に届け出なければならない。
2 借受人が死亡し,または住所不明となったときは,同居の親族は,その旨を市長に届け出なければならない。

(報告)
第26条
 市長は,必要があると認めるときは,借受人に対して,貸付けに係る訴訟に関し報告を求めることがある。

(償還免除の申請)
第27条
 訴訟資金の償還の免除を受けようとする者は,訴訟資金償還免除申請書(第5号様式)に貸付けに係る訴訟に係る確定判決の写しその他市長が必要と認める書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(償還命令等)
第28条
 市長は,訴訟資金の貸付けの決定の通知を受けた者または借受人が次の各号の一に該当するときは,当該貸付けの決定を取り消し,または期限を定めて訴訟資金の全部の繰上償還を命ずることがある。
(1)偽りその他不正な手段により訴訟資金の貸付けを受けようとし,または受けたとき。
(2)訴訟資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3)第24条または第25条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により繰上償還を命じた場合においては,第18条の規定を準用する。

第29条 削除

(組織化費用の補助)
第30条
 本市は,条例第17条第1項の規定に基づき,借受人において共同訴訟を提起するために団体を組織したときは,当該団体に対し,予算の範囲内において,当該団体の組織化に要した費用の一部を補助する。

(補助金の額)
第31条
 補助金の額は,次の各号に掲げる費用の範囲内において市長が定める額とする。
(1)会議場の借用に要した費用
(2)印刷物等の作成に要した費用
(3)通信連絡に要した費用

(補助金の交付の申請)
第32条
 補助金の交付を受けようとする団体は,組織化費用補助金交付申請書(第6号様式)に当該団体の組織化に要した費用の額を証するに足る書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定及び通知)
第33条
 市長は,前条の規定による申請があったときは,これをR査し,補助することを適当と認めたときは,補助金の交付及び交付額を決定し,その旨を当該申請団体に通知するものとする。

(返還命令等)
第34条
 市長は,補助金の交付の決定の通知を受けた団体または補助金の交付を受けた団体が,偽りその他不正な手段により補助を受けようとし,または受けたときは,当該補助金の交付の決定を取り消し,または交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることがある。

 

第5章 消費者保護審議会

 

(会長)
第35条
 審議会に会長を置く。
2 会長は,公益を代表する委員のうちから委員の選挙により定める。
3 会長は,審議会を代表し,会議を総理する。
4 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集及び議事)
第36条
 審議会は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 審議会は,会長(会長に事故あるときは,その職務を代理する者)並びに委員(会長またはその職務を代理する者を除く。)及び議事に関係のある専門委員(以下「委員等」という。)の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 審議会の議事は,出席した委員等の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(参考人の出席等)
第37条
 審議会は,必要があるときは,適当と認める者の意見を聞き,または実地に調査することができる。

(除斥)
第38条
 議案に直接の利害関係を有する委員等は,その議事に加わることができない。

(部会)
第39条
 審議会の部会に属すべき委員及び専門委員は,会長が指名する。
2 審議会の各部会に,部会長を置く。
3 部会長は,公益を代表する委員のうちから当該部会に属する委員の選挙により定める。ただし,公益を代表する委員が1名であるときは,当該委員を部会長とする。
4 部会長は,その部会の事務を掌理する。

(庶務)
第40条
 審議会の庶務は,文化市民局において行う。

(雑則)
第41条
 この章に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

 

附 則

この規則は,昭和51年3月1日から施行する。

附 則
(平成2年6月7日規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則
(平成3年6月29日規則第27号)
この規則は,平成3年7月1日から施行する。

附 則
(平成7年3月31日規則第146号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。

附 則
(平成9年2月28日規則第90号)
この規則は,平成9年3月1日から施行する。

附 則
(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は,平成11年12月1日から施行する。


第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第19条関係)訴訟資金貸付申請書
第3号様式(第21条関係)訴訟資金交付申請書
第4号様式(第23条関係)訴訟資金借用書
第5号様式(第27条関係)訴訟資金償還免除申請書
第6号様式(第32条関係)組織化費用補助金交付申請書
様式集は全省略