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京都市消費者保護条例第9条第2号の不当取引を定める規則

 

平成3年5月23日規則第18号

 

京都市消費者保護条例第9条第2号の不当取引を定める規則

 

(条例第9条第2号アの不当取引)
第1条
 京都市消費者保護条例(以下「条例」という。)第9条第2号アに該当する行為で市長が別に定めるものは,次の各号に掲げる行為とする。
(1)商品の販売若しくは役務の提供(以下「商品の販売等」という。)の意図を隠し,若しくは商品の販売等以外の行為が主要な目的であるように装い,又はそのような広告等を用いて,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(2)商品若しくは役務(以下「商品等」という。)の内容又は取引の内容,条件若しくは仕組みについて,重要な事項を告げず,又は虚偽の事実を告げて,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(3)商品等の内容又は取引の内容,条件若しくは仕組みが実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤信させるような言動又は表示を用いて,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(4)他の事業者又はその販売する商品若しくは提供する役務について虚偽の事実を告げて,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(5)商品等の購入,設置又は利用が法令等により義務付けられていると誤信させるような言動又は表示を用いて,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(6)自らを官公署,公共的団体若しくは公益事業を行う団体(以下「官公署等」という。)の職員であると誤信させるような言動若しくは表示又は官公署等の許可,認可,後援等を得ていると誤信させるような言動若しくは表示を用いて,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(7)他人の商号,商標等又はこれらに類似する商号,商標等を使用して,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(8)消費者に電話をし,又は道路,駅その他多数の者が往来し,若しくは来集する場所において消費者を呼び止め,執ように,又は消費者を欺き,若しくは威迫して,営業所その他の場所に誘引して,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(9)電話により,又は住居,店舗,営業所,道路等において,執ように,又は消費者を欺き,若しくは威迫して,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(10)生命,身体,財産,学力,運命等に関し,消費者を心理的不安に陥れるような言動又は表示を用いて,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(11)消費者の意に反して,早朝又は深夜に電話をし,又は訪問する等の消費者に迷惑を掛け,又は掛けるおそれがある手段を用いて,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(12)商品の販売等を行う目的で,検査その他の役務を無償又は著しく低い対価で提供することにより,消費者に心理的な負担を負わせて,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(13)消費者を集め,又は消費者が集まっている場所において,販売しようとする商品又は提供しようとする役務以外の商品等を無償又は著しく低い対価で提供することにより,不当に消費者の購買意欲をあおり,消費者の合理的な判断を妨げて,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(14)消費者の要請がないにもかかわらず執ように,又は消費者の支払能力を超えることが明らかであるにもかかわらず,融資又はそのあっせんを申し出て,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(15)消費者に対し,年齢,収入その他契約を締結するうえで重要な事項を偽るようエして,契約の締結を勧誘し,又は契約を締結させる行為
(16)消費者の取引に関する知識,能力等の不足に乗じて,取引の内容,条件又は仕組みについて必要な説明をしないで,消費者に著しい不利益をもたらすおそれがある契約の締結を勧誘し,又はその契約を締結させる行為
(17)前各号に掲げる行為に準じる行為

(条例第9条第2号イの不当取引)
第2条
 条例第9条第2号イに該当する行為で市長が別に定めるものは,次の各号に掲げる行為とする。
(1)契約の解除又は取消しに際して,不当に高額又は高率の違約金の支払を義務付ける内容の契約を締結させる行為
(2)消費者が当面必要としない不当に多量の商品の販売等を内容とする契約を締結させる行為
(3)消費者に契約の解除又は取消しを認めず,不当に長期間存続する内容の契約を締結させる行為
(4)消費者に著しい不利益をもたらす事業者の免責に関する特約がある契約を締結させる行為
(5)当該契約に関する訴訟について,消費者に著しい不利益をもたらす裁判管轄を定める内容の契約を締結させる行為
(6)事業者が,消費者に著しい不利益をもたらす契約条件の変更を一方的に行うことができる内容の契約を締結させる行為
(7)商品の販売等に際して,契約の性質上,事業者の住所,氏名,電話番号,担当者その他の連絡先の表示をすることが必要であると認められるにもかかわらず,これをせず,又はこれについて虚偽の表示をして,契約を締結させる行為
(8)消費者に対し名義の貸与を求め,これを使用して,その意に反する債務を負担させる契約を締結させる行為
(9)前各号に掲げる行為に準じる行為

(条例第9条第2号ウの不当取引)
第3条
 条例第9条第2号ウに該当する行為で市長が別に定めるものは,次の各号に掲げる行為とする。
(1)消費者を欺き,又は威迫し,消費者の意に反して,早朝又は深夜に電話をし,又は訪問する等の手段を用いて,契約に基づく債務の履行を不当に強要する行為
(2)正当な理由がないにもかかわらず,消費者に不利益をもたらすおそれがある情報を信用情報機関に通知する旨の言動を用いて,契約に基づく債務の履行を不当に強要する行為
(3)消費者を欺き,又は威迫して,消費者に代わって,又は消費者と金融機関に同行して,預金の払戻しを受ける等の方法により,消費者に資金を調達させて,契約に基づく債務の履行を不当に強要する行為
(4)債務者以外の者を欺き,又は威迫して,その者に契約に基づく債務の履行を不当に強要する行為
(5)契約の成立又はその内容について当事者間で争いがあるにもかかわらず,一方的に契約の成立又はその内容を主張して,これに基づく債務の履行を不当に強要する行為
(6)成立した契約の内容と異なる内容を記載した契約書を作成して,これに基づく債務の履行を不当に強要する行為
(7)前各号に掲げる行為に準じる行為

(条例第9条第2号エの不当取引)
第4条
 条例第9条第2号エに該当する行為で市長が別に定めるものは,次の各号に掲げる行為とする。
(1)クーリング・オフ(割賦販売法第4条の4,特定商取引に関する法律第9条その他これらに類する法律の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除をいう。)その他消費者の正当な根拠に基づく契約の解除若しくは取消し若しくは申込みの撤回(以下「解除等」という。)を拒否し,若しくは無視して,又は消費者を威迫し,若しくは術策を用いて解除等を妨害して,契約の成立又は存続を強要する行為
(2)解除等が有効に行われたにもかかわらず,執ように,又は消費者を欺き,若しくは威迫して,従前の契約と同一若しくヘ類似の内容の契約の締結を勧誘し,又はその契約を締結させて,契約の成立又は存続を強要する行為
(3)履行期限が過ぎているにもかかわらず,消費者の履行の請求に対して適切な対応をすることなく,契約に基づく債務の履行を不当に遅延し,又は拒否する行為
(4)債務の完全な履行がない旨の消費者の苦情を受け付けず,又はこれに対して適切な対応をすることなく,契約に基づく債務の履行を不当に遅延し,又は拒否する行為
(5)解除等が有効に行われたにもかかわらず,原状回復義務その他の解除等に基づく債務の履行を不当に遅延し,又は拒否する行為
(6)前各号に掲げる行為に準じる行為

附 則
この規則は,平成3年7月1日から施行する。

附 則
(平成13年5月31日規則第24号)
この規則中「第4条の3」を「第4条の4」に改める部分は公布の日から,「訪問販売等に関する法律第6条」を「特定商取引に関する法律第9条」に改める部分は平成13年6月1日から施行する。