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平成13年3月30日京都府条例第17号
京都府迷惑行為防止条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条
何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(電話等による嫌がらせ行為の禁止)
第5条
何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、電話その他の電気通信の手段により、執ように、粗野若しくは卑わいな言葉等を告げ、若しくは送信し、又は電話をかけて何も告げず、不安を覚えさせ、又は著しく迷惑をかけてはならない。
(押売行為等の禁止)
第6条
何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(適用上の注意)
第7条
この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(罰則)
第8条
第3条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第9条
第4条又は第5条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第10条
第2条又は第6条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第11条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第9条の違反行為(第4条の規定に違反する行為に限る。)をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第9条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(押売等防止条例の廃止)
2 押売等防止条例(昭和33年京都府条例第1号)は、廃止する。
(押売等防止条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前にした押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第46号)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。