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http://www.police.pref.mie.jp/kokai/annai/k02_kohyo/hyo_koan.html

 

三重県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和38年3月8日三重県条例第11号


改正

昭和41年10月 7日三重県条例第44号
平成 4年 3月27日三重県条例第22号
平成15年12月24日三重県条例第66号
 


公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的とする。

(粗野又は乱暴な行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
3 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
4 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
5 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。

(不当な金品の要求行為(たかり行為)の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安をいだかせるような方法を用いて、金品を要求してはならない。

(押売行為等の禁止)
第4条
何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、又は物品の修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、不安をいだかせるような方法を用いて、しつように要求し、又は物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
二 犯罪又は暴力的性行をほのめかし、いいがかりをつけ、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安又は困惑を覚えさせるような言動をすること。
三 依頼又は承諾がないのに、品物の配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告を行なつて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、売買等を行なうに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は依頼若しくは承諾がないのに、物品の配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。

(景品買行為等の禁止)
第5条
何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第23条第1項の営業(以下「ぱちんこ屋等」という。)に係る営業所又はその付近において、ぱちんこ屋等の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、物品を買い、又は買おうとしてはならない。
2 何人も、ぱちんこ屋等の営業所又はその付近において、ぱちんこ屋等の営業者が遊技客に放出した賞品玉を転売若しくは賞品と交換するため、又は転売若しくは賞品と交換する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、賞品玉を買い、又は買おうとしてはならない。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第6条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用することができる権利を証する物又は入場券、観覧券、駐車券その他公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公共の場所又は公共の乗物において、買い、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、ちらしその他これに類する物を配布し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において、不特定の者に売り、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、ちらしその他これに類する物を配布し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(不当な客引行為等の禁止)
第7条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引きをすること。
二 人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、身辺に立ちふさがり、又はつきまとう等しつように客引きをすること。

(モーターボート等による危険行為の禁止)
第8条
何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、モーターボートその他原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨツトを、みだりに、疾走させ、急回転し、縫航する等により、遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(罰則)
第9条
第2条第2項又は第3項の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第2条第1項、第4項又は第5項の規定に違反した者
二 第3条の規定に違反した者
三 第4条第1項又は第2項の規定に違反した者
四 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者
五 第6条第1項又は第2項の規定に違反した者
六 第7条の規定に違反した者
七 前条の規定に違反した者
3 常習として第1項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 常習として第2項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附 則
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 三重県押売等防止条例(昭和31年三重県条例第76号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした三重県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則
(昭和41年10月7日三重県条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則
(平成4年3月27日三重県条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則
(平成15年12月24日三重県条例第66号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。