平成7年12月22日三重県条例第49号
(目的)
第1条
この条例は、県民の消費生活に関し、県及び事業者等(商品の生産、販売、輸入、輸送若しくは保管又は役務の提供を業として行う者及びこれらの組織する団体をいう。以下同じ。)の責務等並びに消費者の役割を明らかにするとともに、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策を推進することにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条
前条の目的を達成するに当たっては、県、市町村、事業者及び消費者の相互の信頼を基調として、次に掲げる事項に関する消費者の権利の確立を図ることを基本とするものとする。
一 消費生活に係る商品及び役務(以下「商品等」という。)によって生命、身体及び財産を侵されないこと。
二 消費生活に係る商品等に適正な表示を行わせること。
三 消費生活を不当な取引行為によって侵害されず、及び不当な取引条件を強制されないこと。
四 消費生活において受けた不当な被害から速やかに救済されること。
五 消費生活に必要な情報及び知識を提供されること。
(県の責務)
第3条
県は、県民の消費生活の安定及び向上を図るために必要な総合的施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(事業者等の責務)
第4条
事業者等は、その供給する商品等について、危害の防止、適正な表示及び計量の実施等必要な措置を講じ、かつ、消費者からの苦情を適切に処理し、消費者の意向を反映させるように努めるとともに、県が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策に協力するものとする。
(県と市町村との協働)
第5条
県は、市町村に対し、県と協働して地域の実情に即した地域住民の消費生活の安定及び向上に関する必要な施策を講ずること並びに県が実施する施策に協力することを求めるものとする。
2 県は、市町村が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策について、必要な助言及び協力を行うものとする。
(消費者の役割)
第6条
消費者は、消費者の権利の確立のため、消費生活に関する必要な情報の収集及び知識の習得を行うとともに、消費者相互の連携及び健全な組織化を図り、自主的かつ合理的に行動するように努めることにより、消費者生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
(商品等の内容の周知)
第7条 事業者は、その供給する商品等について、常に危害の防止に関して必要な措置を講ずるとともに、消費者に対し、商品等の内容を正しく理解させるように努めなければならない。
(欠陥商品等の供給の禁止)
第8条
事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすことが確認されている商品等(以下「欠陥商品等」という。)を供給してはならない。
(商品等の安全及び危害防止に関する調査)
第9条
知事は、事業者が供給する商品等の安全性について、必要な調査をすることができる。
2 知事は、事業者が供給する商品等が消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、必要な調査を行うものとする。
3 知事は、消費者の生命、身体又は財産の安全を確保するために必要があると認めるときは、前2項の調査の経過及び結果を明らかにするものとする。
(危険な商品等の排除)
第10条
事業者は、供給した商品等が消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすことが明らかになったときは、直ちに知事にその概要を通報するとともに、その商品等の消費者への周知、回収その他商品等から生ずる危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、欠陥商品等を供給している者、前条第二項の規定による調査により危害を及ぼすと認めた商品等を供給する者及び前項の措置を講じていない者に対し、法令に定める措置を採る場合を除き、その商品等の供給の停止その他危害を防止するために必要な措置を採るように勧告することができる。
3 知事は、消費者の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために緊急の必要があると認めるときは、法令に定める措置を採る場合を除き、その商品等の名称その他必要な事項を県民に公表するものとする。
(危害防止のための表示)
第11条
事業者は、供給した商品等による消費者の生命、身体又は財産に対する危害の発生を防ぐため、商品等の供給に当たっては、危害防止のための必要な表示を行わなければならない。
2 事業者が組織する団体は、危害防止のための表示を適正に行うため、必要な基準を設定するように努めなければならない。
3 事業者が組織する団体は、前項の基準を定めたときは、速やかにその内容を知事に届けなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
4 知事は、第二項の基準の作成及びその実施に当たっては、必要に応じ、事業者が組織する団体に指導又は助言を行うことができる。
5 知事は、特に必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、規則で事業者が遵守すべき危害防止のための表示の基準を定めることができる。
6 知事は、事業者が前項の表示の基準を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、これを遵守するように勧告することができる。
7 知事は、第五項の表示の基準を定めようとするときは、三重県消費生活対策審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(品質等の表示)
第12条
事業者は、商品等が誤って選択され、使用され、又は保存されることにより、消費者の利益が損なわれることのないようにするため、品質、規格等を適正に表示するとともに、表示の主旨に従って商品等を適正に取り扱わなければならない。
2 事業者が組織する団体は、商品等の品質、規格等の表示を適正に行うため、必要な基準を設定するように努めなければならない。
3 事業者が組織する団体は、前項の基準を定めたときは、速やかにその内容を知事に届けなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
4 知事は、第二項の基準の作成及びその実施に当たっては、必要の応じ、事業者が組織する団体に指導又は助言を行うことができる。
5 知事は、特に必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、規則で事業者が遵守すべき商品等の品質、規格等の表示の基準を定めることができる。
6 知事は、事業者が前項の表示の基準を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、これを遵守するように勧告することができる。
7 知事は、第五項の表示の基準を定めようとするときは、三重県消費生活対策審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(価格等の表示)
第13条
事業者は、消費者の商品等の選択に資するため、その商品等を供給する単位及びそれに対応する価格を当該商品又は店内の見やすい場所に表示するように努めなければならない。
2 小売業を営む事業者で規則で定めるものは、消費者の商品の選択に資するため、規則で定める商品について、規則で定める基準量及びそれに対応する価格を当該商品又は店内の見やすい場所に表示するように努めなければならない。
(自動販売機等の管理)
第14条
事業者は、その商品等を自動販売機により供給しようとするときは、消費者の見やすい箇所に管理責任者の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡に必要な事項を表示するように努めなければならない。
(計量及び表記の適正化)
第15条
事業者は、適正な計量及び量目の表記に努めなければならない。
(面前計量)
第16条
事業者は、販売その他の取引の際には、計量する商品について、消費者が正味量を確認できる状態で計量するように努めなければならない。
(計量器の設置)
第17条
小売業を営む事業者で規則で定めるものは、消費者の利用に供する計量器を店内に設置するように努めなければならない。
(包装の適正化)
第18条
事業者は、消費者が商品について誤認し、又は消費者の負担が著しく増大することのないようにするため、その販売する商品について、必要以上に過大な包装(容器による場合を含む。以下同じ。)を行わないように努めなければならない。
2 事業者が組織する団体は、過大な包装を防止するため、必要な基準を設定するように努めなければならない。
(包装商品の販売方法)
第19条
事業者は、異種又は同種の商品を、事業者において併せて包装して販売しようとするときは、それぞれの品名、数量及び価格を表示するように努めなければならない。
(商品の容器等の安全性)
第20条
事業者は、消費者が再使用するおそれのある商品の容器等については、当該商品の容器等を再使用することにより、危害を受けることのないようにするため商品の容器等の材質、使用上の注意その他の安全確保のために必要な事項を表示する等の配慮をしなければならない。
(不当な取引行為の禁止)
第21条
事業者は、商品等の取引に関して、次の各号のいずれかに該当する行為で規則で定めるもの(以下「不当な取引行為」という。)を行ってはならない。
一 消費者に対し、商品等に関する重要な情報を故意に提供せず、若しくは誤信を招く情報を提供し、消費者を威迫し、又は心理的に不安な状態に陥れる等の手段を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
二 消費者に著しく不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為
三 消費者を欺き、威迫し、又は困惑させる等の不当な手段を用いて、契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を強要する行為
四 消費者に対し、契約に基づく債務の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為
五 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張によって生じる債務の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為
六 消費者の他の事業者からの商品等の購入を条件又は原因として、当該消費者に当該購入に要する資金の貸付けその他の信用の供与をする契約に伴い、当該他の事業者を含む多数の当事者が関係を有する場合において、消費者に対し、その関係について重要な情報を故意に提供せず、若しくは誤信を招く情報を提供し、若しくは当該購入に係る他の事業者の行為が、第一号若しくは第二号の行為に該当することが明白であるにもかかわらず、契約の締結を勧誘し、若しくは契約を締結させる行為又は当該他の事業者に対して生じている事由をもってする消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、不当な手段を用いて、消費者に契約に基づく債務の履行を強要する行為
2 知事は、事業者が不当な取引行為を行っていると認めるときは、当該事業者に対し、当該行為を是正するために必要な措置を採るように勧告することができる。
3 知事は、第一項の規則を定めようとするときは、三重県消費生活対策審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(消費者啓発及び消費者教育の推進)
第22条
知事は、消費者が消費生活を営む上で、必要な知識及び判断力を有し、自ら消費生活の安定及び向上を図ることができるように消費生活に関する知識の普及、情報の提供等啓発活動の推進に努めるものとする。
2 知事は、消費者の自主的かつ自立的な学習を支援するために必要な条件を整備するとともに、消費生活に関する生涯にわたる教育の充実に努めるものとする。
(消費者活動の育成)
第23条
知事は、消費生活の安定及び向上を図るため、健全かつ自主的な消費者の組織化が促進され、及びその活動が推進されるように必要な指導及び援助を行うものとする。
(需要状況等の調査等)
第24条
知事は、安定した県民の消費生活を維持するため、消費生活との関連性が高い物資(以下「生活関連物資」という。)について、生産、流通その他の需要状況及び価格の動向を明らかにする必要があると認めるときは、その状況を調査し、実態を明らかにするように努めるものとする。
2 知事は、前項の規定による調査の結果に基づき、必要な情報を県民に明らかするものとする。
(物資の供給等の協力要請)
第25条
知事は、生活関連物資の円滑な供給の確保又は価格の安定化を図るために必要があると認めるときは、事業者に対し、当該生活関連物資の供給、供給のあっせんその他の必要な措置を採るように協力を求めることができる。
(重要生活関連物資の指定等)
第26条
知事は、生活関連物資のうち、日常の消費生活を維持するために特に必要な物資が不足し、若しくは不足するおそれがあり、又はその価格が著しく高騰し、若しくは著しく高騰するおそれがあるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該生活関連物資を重要生活関連物資として指定することができる。
2 知事は、事業者が重要生活関連物資の流通の円滑化及び価格の安定化を著しく害していると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を採るように勧告することができる。
3 知事は第一項に規定する事態がなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
4 知事は、第一項の規定による指定及び前項の規定による解除をしたときは、その旨を告示するものとする。
(事業者の消費者苦情の処理等)
第27条
事業者は、その供給する商品等に関して、消費者から申出のあった苦情(以下「消費者苦情」という。)に対して誠実に対応し、適切かつ迅速に処理しなければならない。
2 事業者は、消費者苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備に努めなければならない。
(知事の消費者苦情の処理等)
第28条
知事は、消費者から消費者苦情の処理の申出があったときは、速やかにその原因、内容等を調査し、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
2 知事は、消費者苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備に努めるものとする。
3 知事は、第一項の規定による消費者苦情の処理を行うに当たって必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る事業者に対し、資料の提出の要求、事情の聴取その他必要な調査を行うことができる。
4 知事は、第一項に規定する申出があった消費者苦情のうち、その内容が県民の消費生活に影響を及ぼすと認めるものについて、当該消費者苦情に係る商品等に関する情報を消費者に明らかにするものとする。
(あっせん又は調停)
第29条
知事は、前条第1項に規定する申出があった消費者苦情のうち、解決が困難であると認めるものについて、三重県消費者苦情処理委員会のあっせん又は調停に付することができる。
(三重県消費者苦情処理委員会)
第30条
消費者苦情に関するあっせん、調停等を行うため、三重県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、あっせん又は調停のために必要があると認めるときは、消費者苦情に係る事業者、消費者その他の関係者に対し、出席又は資料の提出の要求、事情の聴取その他消費者苦情の解決に必要な調査を行うことができる。
3 委員会は、委員九人以内をもって組織する。
4 委員は、学識経験を有する者、消費者を代表する者及び事業者を代表する者のうちから知事が任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、規定で定める。
(消費者訴訟の援助)
第31条
知事は、消費者が商品等又はその取引によって受けた被害に関して訴訟を提起しようとする場合において、当該訴訟が次に掲げる要件をすべて満たすときは、訴訟を提起しようとする当該消費者に対し、規定で定めるところにより、当該訴訟に要する費用の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行うものとする。
一 委員会のあっせん又は調停においても解決されない消費者苦情であること。
二 同種の被害が多数発生し、又は多数発生するおそれがあること。
三 1件当たりの被害額が規定で定める額以下の被害に係るものであること。
四 委員会において援助が適当と認めた消費者苦情であること。
(貸付金の返還等)
第32条
前条の規定による貸付けを受けた者は、訴訟が終了したときは、速やかに当該貸付金を返還しなければならない。ただし、知事がその必要を認めるときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の全部又は一部の返還を猶予し、又は免除することができる。
(設置)
第33条
県民の消費生活の安定及び向上に関する基本的施策を調査審議するため、三重県消費生活対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第34条
審議会は、知事の諮問に応じて、次の事項を調査審議する。
一 県民の消費生活の安定及び向上を図るための基本的施策に関する事項
二 第11条第7項、第12条第7項及び第21条第三項の規定により審議会の意見を聴くこととされている事項
三 その他県民の消費生活の安定及び向上を図るために知事が必要と認める事項
(組織)
第35条
審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者、消費者を代表するもの及び事業者を代表する者のうちから知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に、会長及び副会長各一名を置き、委員が互選する。
5 審議会は、その定めるところにより部会を置くことができる。
(会議)
第36条
審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第37条
この章に定めるもののほか、審議会及び部会の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(知事への申出)
第38条
消費者は、事業者等がこの条例の定めを遵守していないため又は県がこの条例に定める措置を採っていないため消費者の権利が不当に侵されているときは、知事に対し、その旨を申し出て、適切な措置を採るように求めることができる。
2 知事は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出に理由があると認めたときは、適切な措置を採るものとする。
(調査及び指導)
第39条
知事は、この条例の適正な運営を図るため、必要な限度において、事業者等に対し、資料の提出を求め、又は事情の聴取をするとともに、必要な指導を行うことができる。
(立入調査等)
第40条
知事は、第9条第2項、第10条第2項、第11条第6項、第12条第6項又は第21条第2項の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、資料の提出を求め、若しくは事情の聴取をし、又はその職員に当該事業者の事務所、営業所、事業所若しくは事業を行う場所に立ち入り、必要な帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 知事は、第26条第2項の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、資料の提出を求め、若しくは事情の聴取をし、又はその職員に当該事業者の事務所、営業所、事業所若しくは倉庫その他当該事業者の所有に属する重要生活関連物資を保管していると認められる場所に立ち入り、必要な帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定による立入調査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(公表)
第41条
知事は、事業者が正当な理由なく前条第一項及び第二項の規定による資料の提出、事情の聴取若しくは立入調査を拒んだとき、又は第10条第2項、第11条第6項、第12条第6項、第21条第2項若しくは第26条第2項の規定による勧告に従わなかったときは、その旨、当該事業者名その他必要な事項を公表することができる。
2 知事は、事業者が正当な理由なく第30条第2項の規定による出席若しくは資料の提出を拒んだとき、又は虚偽の資料を提出したときは、その旨、当該事業者名その他の事項を公表することができる。
3 知事は、前2項の規定による公表を行おうとするときは、当該事業者に対し、事業者名その他必要な事項を公表する旨、公表の原因となる事実及び根拠となる条項を通知しなければならない。
4 知事は、前項の規定による通知を受けた事業者に対して、理由書及び証拠書類を提出する機会を与えなければならない。
(国、地方公共団体等との協力)
第42条
知事は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、国、地方公共団体及び県外の事業者等に対し、協力を要請することができる。
2 知事は、国及び他の地方公共団体が消費生活の安定と向上を図ることを目的に協力を求めてきたときは、これの応ずるよう努めるものとする。
(適用除外)
第43条第2章第1節の規定は、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品については、適用しない。
2 第2章から第四章までの規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一 医師、歯科医師その他これに準ずる者により行われる診療行為及びこれに準ずる行為
二 法令に基づいて規制された商品等の価格
(規則への委任)
第44条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の三重県民の明るい消費生活を推進する条例(以下「旧条例」という。)第25条第2項の規定により審議会の委員に任命されている者は、改正後の第35条第2項の規定により任命されたものとみなし、その任期は、平成8年11月20日までとする。
3 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた指定その他の行為は、この条例中これに相当する規定があるときは、この条例の相当規定によりなされた指定その他の行為とみなす。
附 則
(平成12年7月13日三重県条例第65条)
この条例は、交付の日から施行する。