平成8年3月15日三重県規則第8号
三重県消費生活条例施行規則をここに公布する。
三重県民の明るい消費生活を推進する条例施行規則(昭和50年三重県規則第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、三重県消費生活条例(平成7年三重県条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
削除(平成10年規則第16号)
(単位価格表示)
第3条
条例第13条第2項の小売業を営む事業者で規則で定めるものは、次に掲げる
事業者とする。
一 一の店舗又は合同店舗(外見上同一の店舗又は同一店舗的な効果があると認められる店舗をいう。以下同じ。)であって売場面積が500平方メートル以上であるものにおいて小売業を営む者
二 一の店舗又は合同店舗であって食料品の売場面積が300平方メートル以上であるものにおいて食料品の小売業を営む者
三 消費生活協同組合
四 農業協同組合
2 条例13条第2項の規則で定める商品は、次の表の上欄に掲げる商品とし、同項の規則で定める基準量は、それぞれ同表の下欄に掲げる基準量とする。
商 品 名 基 準 量
液 状 10ミリリットル
合成洗剤
粉 状100グラム
練りはみがき 10グラム
シャンプー 10ミリリットル
ヘアリンス 10ミリリットル
トイレットペーパー 10メートル
ちり紙 10枚
ハム 100グラム
ソーセージ 100グラム
チーズ 100グラム
ソース 100ミリリットル
ケチャップ 100グラム
マヨネーズ 100グラム
食用油 100グラム
バター 100グラム
マーガリン 100グラム
しょう油 100ミリリットル
食肉 100グラム
味噌 100グラム
緑茶 100グラム
粉せっけん 100グラム
ティッシュペーパー 10枚
ベーコン 100グラム
インスタント粉末クリーム 10グラム
かんめん 100グラム
スパゲッティ 100グラム
食酢 100ミリリットル
化学調味料 10グラム
即席カレー 10グラム
ドレッシング 100ミリリットル
インスタントコーヒー 10グラム
インスタントココア 10グラム
紅茶 10グラム
果実飲料 100ミリリットル
炭酸飲料 100ミリリットル
3 条例第13条第2項の規定により基準量に対応する価格を表示する場合には、その整数部分及び小数部分を含めて最大の位を示す数字から数えて4桁目以下を切り捨てるものとする。
(計量器の設置)
第4条
条例第17条の小売業を営む事業者で規則で定めるものは、一の店舗又は合同店舗であって食料品の売り場面積が500平方メートル以上であるものにおいて食料品の小売業を営む者とする。
(あっせん又は調停の通知)
第5条
知事は、条例第29条の規定により解決が困難であると認める消費者苦情について、三重県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)のあっせん(委員会が当事者間の合意形成に基づき消費者苦情に係る自主的解決を図るために調整を行うことをいう。以下同じ。)又は調停(委員会が消費者苦情に係る当事者間の紛争解決を図るために調停案を作成し、関係当事者に受諾を勧告することをいう。以下同じ。)に付そうとるすときは、その旨を委員会に通知するものとする。
(委員会の組織)
第6条
委員会は、学識経験を有する者5人以内、消費者を代表する者2人及び事業者を代表する者2人の委員で組織する。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条
委員会は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(担当委員及び主任担当委員)
第8条
委員長は、あっせん又は調停を行うため必要があると認めるときは、委員の中から担当委員を指名することができる。
2 委員長は、前項の規定により、同一の消費者苦情に係るあっせん又は調停について複数の担当委員を指名した場合に必要があると認めるときは、主任担当委員を指名することができる。
3 主任担当委員は、あっせん又は調停に関する事務を掌理するものとする。
(主任担当委員等の処理結果)
第9条
委員長は、第7条第3項の規定にかかわらず、主任担当委員及び担当委員の処理結果をもって委員会の議決とすることができる。
(あっせん又は調停の開始)
第10条
委員会は、第5条の規定により、あっせん又は調停に付する旨の通知を受けたときは、速やかに、あっせん又は調停を開始するものとする。
2 委員長は、前項の規定により、あっせん又は調停を開始しようとするときは、当該事業に係る消費者苦情の当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
(あっせん又は調停に必要な原因究明の委託)
第11条
委員会は、当該消費者苦情のあっせん又は調停のために必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、製品関連事故等の原因の究明を調査機関に委託することができる。
2 前項の規定により調査機関に委託する場合に要する費用は、当事者の負担とする。
(あっせんの打切り)
第12条
委員会は、当該消費者苦情について当事者間の合意の成立が困難であると認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
(調停案の作成)
第13条
委員会は、当該消費者苦情について調停案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告する。
(調停の打切り)
第14条
委員会は、前条の調停案について当事者の一方から受諾しない旨の回答がなされたときは、当該調停を打ち切るものとする。
2 委員会は、当事者の主張の隔たり等により、調停案の作成ができないときは、調停を打ち切ることができる。
(あっせん又は調停の終結)
第15条
あっせん又は調停は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときに終結する。
一 当事者間に合意が成立したとき。
二 第12条の規定によりあっせんを打ち切ったとき。
三 第13条の規定による調停案について当事者から受諾の回答がなされたとき。
四 第14条の規定により調停を打ち切ったとき。
五 消費者苦情の処理を申し出た者から取り下げの申出があったとき。
(報告等)
第16条
主任担当委員及び主任担当委員が指名されていない場合の担当委員は、前条の規定によりあっせん又は調停が終結したときは、関係書類を添えてその経過及び結果を、速やかに委員長に報告しなければならない。
2 委員長は、委員会の議事の経過及び結果並びに前項の規定による主任担当委員及び担当委員からの報告について、関係書類を添えて、速やかに知事に報告しなければならない。
3 委員長は、あっせん又は調停が終結したときは、速やかに当事者にその旨を通知しなければならない。
(不当な取引行為)
第17条
条例第21条第1項第一号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
一 商品等の販売の意図を明らかにすることなく、若しくは商品等の販売以外の行為が主要な目的であるかのように装い消費者に近づき、又はそのような広告等で消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
二 商品等の内容又は取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報を故意に提供することなく、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
三 商品等の販売に際し、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について、虚偽の事実又は誤信を招くような事実を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
四 商品等の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
五 商品等の購入、利用又は設置が法令等により義務付けられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
六 自らを官公署若しくは公共団体等の職員であるかのように誤信させるような言動等を用い、又は官公署若しくは公共団体等の許可、認可、後援等を得ているかのように誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
七 消費者の意に反して、長時間にわたり、若しくは反復継続して、威圧的な言動等を用いて、又は強引な方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
八 消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要性を有する事項について偽るようにそそのかして、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
九 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、執ように若しくは威圧的な言動を用いて、その場で、又は営業所等へ誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
十 商品等を販売する目的で、無料検査、親切行為その他の無償の役務提供又は商品供給を行い、これによる消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
十一 商品等の購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金事業者等からの借り入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
十二 消費者の取引に関する知識、判断力等の不足に乗じて、取引の内容、条件、仕組み等について必要な説明をしないで、消費者に著しく不利益をもたらすおそれがある契約の締結を勧誘し、又は契約の締結をさせる行為
十三 消費者の不幸を予言し、健康若しくは老後の不安その他の生活上の不安をことさらあおる等消費者を心理的に不安な状態に陥れるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約の締結をさせる行為
十四 主たる販売目的以外の商品等を意図的に無償又は著しい廉価で提供すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
十五 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜、勤務中等に電話をし、訪問する等の迷惑を覚えさせるような手段を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
第18条
条例第21条第1項第二号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
一 契約の解除又は取消しに際して、消費者に異常に高額又は高率な違約金の支払いを求める内容の契約を締結させる行為
二 消費者の契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しをすることができる権利を制限して、消費者に著しく不利益をもたらすことが明白である不当な内容の契約を締結させる行為
三 消費者が購入の意思表示をした商品等と異なるものを記載した契約書面又は当然記載すべき事項を欠く等の不備な契約書面を作成して、消費者に著しく不利益をもたらすこととなる不当な内容の契約を締結させる行為
四 商品等の販売に際し、事業者の氏名若しくは名称又は住所その他の連絡先を明らかにせず、又は偽った内容の契約を締結させる行為
五 消費者が当面必要としない不当に過大な量の商品等又は不当に長期にわたる商品等の購入を内容とする契約を締結させる行為
六 消費者にとって著しく不利益をもたらす事業者の免責又は管轄裁判所を定めた内容の契約を締結させる行為
七 商品等の購入に伴って消費者が受ける信用がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした内容の契約を締結させる行為
第19条
条例第21条第1項第三号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
一 消費者を欺き、威迫し若しくは困惑させ、又は正当な理由なく早朝若しくは深夜、勤務中等に電話をし、又は訪問する等の不当な手段を用いて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせる行為
二 消費者を欺き、威迫し若しくは困惑させて、消費者に代わり、又は消費者に同行して、金融機関から預金の払戻し若しくは借入れを受けること等により、消費者に金銭を調達させ、債務を履行させる行為
三 正当な理由がないにもかかわらず、消費者に不利益となる情報を信用情報機関又は消費者の関係人に通知する旨の言動を用いて、債務の履行を強要する行為
四 契約の成立又はその内容について当事者間で争っているにもかかわらず、一方的に契約の成立又はその内容を主張して、債務の履行を強要する行為
五 消費者の関係人で法律条支払い義務のないものに、正当な理由なく電話をし、又は訪問する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行の協力を執ように要求し、又は協力させる行為
第20条
条例第21条第1項第四号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
一 履行期限を過ぎているにもかかわらず契約に基づく債務の完全な履行をせず、消費者からの履行の請求に対して適切な対応をすることなく、債務の履行を遅延し、又は拒否する行為
二 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、担当者の不在、退職等を理由に適切な対応をすることなく、債務の履行を遅延し、又は拒否する行為
三 役務の提供を約した契約において、消費者からの役務の提供の要求に対して長期間にわたり契約の趣旨に従った役務を提供せず、契約締結の目的を達成できなくさせる行為
第21条
条例第21条第1項第五号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
一 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第4条の3第1項、訪問販売等に関する法律(昭和51年法律第57号)第6条第1項及び第17条第1項その他法令に基づく消費者の契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利(以下「クーリング・オフ」という。)の行使に際して、これを拒否し、若しくは黙殺し、威迫し、又は欺いて、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為
二 クーリング・オフの行使に際して、口頭による行使を認めたにもかかわらず、後に書面によらないことを理由に当該権利の行使を妨げ、又は消費者の自発的な意思を待つことなく商品等を使用又は利用させて、契約の成立又は存続を強要する行為
三 クーリング・オフの行使に際して、法令上根拠のない要求をして、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為
四 継続して商品等の提供を行う契約において、消費者の正当な理由に基づく中途解約の申出に対して、これを拒否し、又は威迫する等して、契約の成立又は存続を強要する行為
五 前各号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除、取消し等の権利の行使に際し、これを拒否し、又は威迫する等して、契約の成立又は存続を強要する行為
第22条
条例第21条第1項第六号の規定に該当する不当な取引行為は、消費者の他の事業者からの商品等の購入を条件又は原因として、当該消費者に当該購入に要する資金の貸付けその他の信用の供与(以下「与信」という。)をする契約(以下「与信契約」という。)に伴い、当該他の事業者を含む多数の当事者が関係する場合において次に掲げるものとする。
一 当該多数の当事者間の立替払、債務の保証その他の債権及び債務に係る関係について、重要な情報を故意に提供せず、又は誤信させるような表現を用いて、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約の締結をさせる行為
二 与信が消費者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約の締結をさせる行為
三 当該他の事業者の行為が、第17条各号若しくは第18条各号のいずれかに該当することを知りながら、又は与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある当該他の事業者を適切に管理していれば、そのことを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約の締結をさせる行為
四 当該他の事業者に対して生じている事由をもってする消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、正当な理由なく電話をし、若しくは訪問する等の不当な手段を用いて、消費者又はその関係人に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせる行為
(消費者訴訟援助の対象者)
第23条
条例第31条の規定による訴訟の援助を受けることができる者は、県内に住所を有し、かつ、次条第1項各号に掲げる費用を自ら調達することが困難である者とする。
(貸付けの範囲及び限度額)
第24条
条例第31条の規定により貸し付ける訴訟に要する費用の貸付金の額は、第1審に必要な次に掲げる費用の範囲の内で知事が相当と認める額とする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
二 弁護士に支払う費用
三 前二号に掲げるもののほか、当該訴訟に要する費用
2 貸付金の限度額は、1件につき50万円とする。
(1件あたりの被害額)
第25条
条例第31条第三号の規則で定める額は、90万円とする。
(貸付の申請)
第26条
貸付金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三重県消費者訴訟費用貸付申請書(第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 住民票謄本
二 世帯全員の所得証明書
三 消費者訴訟に要する費用の支払い予定額調書(第3号様式)
四 その他知事が必要と認める書類
2 前項の規定のよる申請には、県内に住所を有し、かつ、独立の生計を営む連帯保証人を立てなければならない。
(貸付の決定)
第27条
知事は、前条第1項の申請書を受理した場合には、委員会の意見を聴くとともに、必要な審査及び調査を行い、貸付けを行うことが適当であると認めるときは三重県消費者訴訟費用貸付決定通知書(第4号様式)により、貸付けを行うことが不適当であると認めるときは三重県消費者訴訟援助費用貸付不承認通知書(第5号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(貸付決定の取消し)
第28条
知事は、前条の規定による貸付の決定通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定の全部又は一部取り消すことができる。
一 正当な理由がなく、貸付金の貸付決定を受けた日から起算して三月以内に訴訟の提起をしなかったとき。
二 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
三 貸付金を目的外に使用したとき。
四 訴訟を取り下げたとき。
五 第23条の規定に該当しなくなったとき。
六 第26条第2項の連帯保証人を欠き、新たに立てられないとき。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、三重県消費者訴訟費用貸付決定取消通知書(第6号様式)により、その旨を通知するものとする。
(貸付金の交付)
第29条
第27条の規定により貸付けの決定通知を受けた者は、速やかに三重県消費者訴訟費用貸付金交付請求書(第7号様式)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の請求書を受理したときは、速やかに貸付金を交付するものとする。
3 前項の規定による貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、速やかに三重県消費者訴訟費用借用書(第8号様式)を知事提出しなければならない。
(追加貸付け)
第30条
借受者は、弁護士費用の増加等やむを得ない理由により貸付金に不足が生じたときは、貸付金の追加貸付を申請することができる。この場合において、既に貸付けられた貸付金の額と追加貸付けを受けようとする額との合計額は、第24条第2項の限度額を超えてはならない。
2 前項の規定により申請をしようとする者は、三重県消費者訴訟費用追加貸付申請書(第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 消費者訴訟に要する費用の支払予定額調書
二 三重県消費者訴訟費用清算書(第10号様式)
3 知事は、前項の申請書を受理した場合には、必要な審査を行い、追加貸付けを行うことが適当であると認めるときは三重県消費者訴訟費用追加貸付決定通知書(第11号様式)により、追加貸付けを行うことが不適当であると認めるときは三重県消費者訴訟追加貸付不承認通知書(第12号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。
4 第28条及び前条の規定は、追加貸付けの手続きについて準用する。
(貸付金の利率)
第31条
貸付け金は、無利子とする。
(貸付金の返還期限及び方法)
第32条
条例第32条の規定による貸付金の返還は、訴訟が終了した日から起算して6ヶ月を経過する日までに行わなければならない。
2 借受者は、貸付金を前項に規定する期間内に一括して返還しなければならない。
3 知事は、第28条第1項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、借受者に対して、三重県消費者訴訟援助貸付金返還請求書(第13号様式)により、貸付金を直ちに返還する旨命ずるものとする。
(貸付金の返還の猶予)
第33条
条例第32条の規定により、知事が貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる場合は、借受者が災害その他やむを得ない理由により、前条第1項に規定する返還期限までに貸付金を返還することが著しく困難であるときとする。
2 借受者は、貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、速やかに三重県消費者訴訟費用貸付金返還猶予申請書(第14号様式)に、返還猶予を要することを証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(猶予の決定)
第34条
知事は、前条第2項の申請書を受理した場合には、必要な審査を行い、返還猶予が適当であると認めるときは三重県消費者訴訟費用貸付金返還猶予決定通知書(第15号様式)により、返還猶予が不適当であると認めるときは三重県消費者訴訟費用貸付金返還猶予不承認通知書(第16号様式)により、その旨を借受者に通知するものとする。
(貸付金の返還の免除)
第35条
条例第32条の規定により、知事が貸付金の全部又は一部の返還を免除することができるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 借受者が死亡し、訴訟を継承する者がいないとき。
二 借受者が災害その他借受者の責めに帰することができない理由により、無資力又はこれに近い状態となったとき。
三 その他知事が特に認めたとき。
2 借受者は、貸付金の返還の免除を受けようとするときは、速やかに三重県消費者訴訟費用貸付金返還免除申請書(第17号様式)に、返還免除を要することを証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(免除の決定)
第36条
知事は、前条第2項の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、免除が適当であると認める場合には三重県消費者訴訟費用貸付金返還免除決定通知書(第18号様式)により、免除が不適当であると認める場合には三重県消費者訴訟費用貸付金返還免除不承認通知書(第19号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(延滞利息)
第37条
知事は、借受者が正当な理由なく貸付金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき貸付金の額に対し、その返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、年14.6%(当該返還すべき日の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については、年8.25%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息の支払いを命じなければならない。
(届出事項)
第38条
借受者は、貸付金の返還が終了するまでの間、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を証する書類を添えて、知事に届け出なければならない。
一 訴訟を提起したとき。
二 提起した訴訟について、請求の趣旨を変更したとき。
三 訴訟が終了したとき。
四 借受者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。
2 借受者が死亡したときは、借受者の相続人は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(資料の提出等)
第39条
知事は、必要があると認めるときは、借受者に対し、貸付金に係る訴訟の進捗状況、貸付金の使用状況その他必要な事項について、報告若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。
(知事への申出)
第40条
条例第38条第1項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申出をしようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 申出の趣旨及び求める措置の内容
三 その他参考となる事項
(補則)
第41条
この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。