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宮城県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

昭和42年10月16日宮城県条例第29号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。

(県民の心構え)
第2条
 県民は、平穏な日常生活を保持するため、相互の協力によつて、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等をなくするよう心がけなければならない。

(粗暴行為の禁止)
第3条
 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集つている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(不当な金品の要求行為の禁止)
第4条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動を用いて金品を要求してはならない。

(なわ張り料、用心棒料等の要求行為の禁止)
第5条
 何人も、公共の場所において、催物、物品の販売その他の営業を行ない、又は行なおうとする者に対し、その場所を管理する正当な理由がないのに、その営業等を行ない、又は行なおうとする者がその場所を占めることについて、うろつき、立ちふさがり、いいがかりをつける等不安又は迷惑を覚えさせるような言動を用いて、なわ張り料、使用料、清掃料等その名目のいかんを問わず金品を要求し、又は要求を暗示してはならない。
2 何人も、興行場営業、風俗営業、飲食店営業その他の営業を行ない、又は行なおうとする者に対し、その者から明らかな依頼がないのに、その営業、設備、営業者若しくは使用人を保護し、又はこれらに妨害若しくは危害を加えないことについて、うろつき、立ちふさがり、いいがかりをつける等不安又は迷惑を覚えさせるような言動を用いて、用心棒料、保護料等その名目のいかんを問わず金品を要求し、又は要求を暗示してはならない。

(押売行為等の禁止)
第6条
 何人も、戸戸を訪れて、物品の売買、交換、加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込み、立ちつくす等すみやかにその場から立ち去らないこと。
二 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらをする等不安を覚えさせるような言動をすること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して売買等を行なうに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野又は乱暴な言動をしてはならない。
3 何人も、依頼又は承諾がないのに、物品の配布、加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は広告を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引き行為等の禁止)
第7条
 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又はチラシその他これに類する物を配布して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、つきまとう等しつように客引きをすること。

(景品買い行為の禁止)
第8条
 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が客に賞品として交付した物品又は客が遊技によつて得た遊技玉を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は客につきまとつて、その物品若しくは遊技玉を買い、又は買おうとしてはならない。

(入場券等の不当な売買行為の禁止)
第9条
 何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用できる権利を証する物又は乗車券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、人の進路に立ちふさがり、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を頒布し、若しくは提出し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、人の進路に立ちふさがり、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を頒布し、若しくは提出し、若しくは入場券等を提示して売ろうとしてはならない。

(座席等の不当な供与行為の禁止)
第10条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を、対価を得て供与すること。
二 座席等を占め又は人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとすること。

(危険行為等の禁止)
第11条
 何人も、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、ヨツト又は水上スキー若しくはこれに類する乗物をみだりに疾走させ、急回転させ、蛇行させる等、遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者(以下「遊泳者等」という。)に対し、危険を覚えさせるような行為をすること。
二 ゆえなく、遊泳者等の身体若しくは浮輪その他の器物又は手こぎのボートその他の小舟にいたずらをする等、遊泳者等に不安を覚えさせるような行為をすること。
2 何人も、スキー又はスケートその他これらに類する遊技(以下「スキー等」という。)を行なうに際し、スキー等を行なつている者に対し、ゆえなく、その直前等において、急停止し、急回転し、又は横断する等困惑又は危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
3 何人も、登山、ハイキング又はキヤンプ(以下「登山等」という。)を行なう場所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 進路を示す道標の方向を換える等、登山等を行なつている者に対し、道路を誤らせるおそれのある行為をすること。
二 岩石、雪塊等を落とし、又は転がす等、登山等を行なつている者に対し、危険を覚えさせるような行為をすること。
三 他人が使用しているテント、バンガロー等の休憩若しくは仮泊施設の入口にゆえなく立ちふさがり、その内部をのぞき見し、又はその施設にいたずらする等、その施設の利用者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為をすること。
4 何人も、遊泳、行楽等のため多数の人が集まつている海浜、湖畔、河川敷地、公園等の場所において、ゆえなく、自動車、原動機付自転車等を乗りまわして、公衆に危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(罰則)
第12条
 第3条第1項第2号又は第9条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第3条第1項第1号若しくは第2項、第4条から第8条まで、第10条又は前条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
3 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 常習として第2項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(適用上の注意)
第13条
 この条例の適用にあたつては、県民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して濫用することがあつてはならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(押売等防止条例の廃止)
2 押売等防止条例(昭和33年宮城県条例第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則
(昭和59年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

附 則
(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附 則
(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年5月1日から施行する。