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宮城県消費生活の保護に関する条例

昭和51年3月27日 宮城県条例第14号


改正 平成7年7月12日条例第33号

平成10年3月18日条例第4号

目次

第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 消費者の保護(第6条〜第11条)
第3章 消費者苦情の処理及び訴訟援助(第12条〜第16条)
第4章 生活必需商品に関する施策(第17条〜第22条)
第5章 消費生活審議会(第23条〜第29条)
第6章 消費者被害救済委員会(第30条〜第33条)
第7章 雑則(第34条・第35条)
附則

 

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、県、市町村及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、法令に特別な定めがあるもののほか、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(県及び市町村の責務)
第2条 県は、経済社会の発展に即応して、消費生活の保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 市町村は、地域の社会的、経済的状況に応じた消費生活の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。
3 県及び市町村は、消費生活の保護に関する施策の策定及び実施に当たっては消費者の意向を反映させるものとする。

(県と市町村の協力)
第3条 県及び市町村は、消費生活の保護に関する施策の策定及び実施について、相互に協力するものとする。

(事業者の責務)
第4条 事業者は、その供給する商品及びサービス(以下「商品等」という。)について、常に危害の防止、品質の向上、適正な表示の実施等必要な措置を講じ、かつ、供給及び価格の安定に努めるとともに、これに、県及び市町村が実施する消費生活の保護に関する施策に協力するものとする。
2 事業者は、商品等に関する消費者の苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備に努めなければならない。

(消費者の役割)
第5条 消費者は、消費生活の安定及び向上を図るため、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するよう努めるものとする。

 

第2章 消費者の保護

(危害の防止)
第6条 知事は、事業者が安全性に疑いがある商品等を供給していると認めるときは、その製造、販売、使用等に関し、調査、資料の収集、試験、検査等を行うものとする。
2 知事は、事業者が県民の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある商品等を供給していると認めるときは、宮城県消費生活審議会の意見を聴き、事業者に対し、直ちに、当該商品等の供給の停止、回収、改善等危害又はその拡大の防止に必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。
3 知事は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その旨を公表するものとする。
4 知事は、前二項に規定する措置のほか、商品等について被害の拡大を防止するために緊急に必要があると認めるときは、直ちに、県民に当該商品等の名称その他必要な事項を周知させるものとする。

(規格、表示等の適正化)
第7条 事業者は、商品等について、危害の防止、取引の公正等に資するため、次の各号に掲げる事項の遵守に努めるものとする。
(1)消費者が不利益を被ることがないよう適正な計量をすること。
(2)品質の向上及び消費生活の合理化に寄与するような適正な規格に基づき供給すること。
(3)消費者が選択又は使用を誤ることのないよう品質、機能、価格、量目、製造年月日等を適正に表示すること。
(4)虚偽、誇大その他消費者を誤認させる広告又は宣伝をしないこと。
(5)消費者が誤認し、又はその負担が著しく増大することがないよう過大な包装をしないこと。
(6)消費者の選択を誤らせるような取引方法を用いないこと。
(7)消費者への供給後における保証、修理等アフターサービスの内容を明示するとともに、その徹底を図ること。
2 事業者が組織する団体(以下「事業者団体」という。)は、前項に規定する規格、表示等の適正化に関し必要な基準を自主的に定めるよう努めるとともに、事業者がこれを積極的に遵守するよう指導するものとする。

(県の指導及び基準の設定)
第8条 知事は、事業者又は事業者団体に対し、商品等の規格、表示等の適正化について必要な指導に努めるものとする。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、宮城県消費生活審議会の意見を聴き、商品等の規格、表示等の基準(以下「基準」という。)を定めることができる。
3 知事は、基準を定めた場合は、その内容その他必要な事項を告示するものとする。
4 前2項の規定は、基準を変更し、又は廃止する場合に準用する。
5 知事は、事業者が基準に適合しない商品等を供給しているときは、当該事業者に対し、基準に適合した商品等を供給するよう勧告するものとする。
6 知事は、前項の規定により勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(情報の提供及び啓発)
第9条 知事は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上を図るために必要な情報を消費者に提供するとともに、消費生活に関する知識の普及及び啓発に関する事業を実施するものとする。

(試験、検査等の実施)
第10条 知事は、消費生活の保護に関する施策の実行を確保するため、商品等の試験、検査等の実施に努めるとともに、必要に応じ、その結果を展示その他の方法により公開するものとする。

(組織活動の促進)
第11条 知事は、消費生活の安定及び向上を図るため、消費者の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を実施するものとする。

 

第3章 消費者苦情の処理及び訴訟援助

(苦情の処理)
第12条 知事は、消費者から商品等に関する苦情(以下「消費者苦情」という。)の申出があったときは、速やかにその内容を調査し、当該消費者苦情が適切かつ迅速に処理されるようあっせんその他必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る事業者その他の関係者に対し、必要な資料を提出させ、又はその説明若しくは意見を聴くことができる。

(調停)
第13条 知事は、前条第1項の規定により申出のあった消費者苦情のうち解決が著しく困難であると認められるものについては、宮城県消費者被害救済委員会の調停に付すことができる。
2 宮城県消費者被害救済委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者及び関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は出席を求めてその説明若しくは意見を聞くことができる。
3 知事は、当事者に対し、調停案の受諾を勧告することができる。

(関係団体等に対する要請)
第14条 知事は、消費者苦情の原因が関係事業者の全体に共通するものであると認めるときは、関係の事業者団体又は行政機関に対し、当該消費者苦情の解決に必要な措置を要請するものとする。

(訴訟費用の援助)
第15条 知事は、商品等によって被害を受けた消費者が、事業者に対する訴訟(民事訴訟法(法律第109号)第275条に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。以下同じ。)を行おうとする場合において、当該訴訟が次の各号に該当するときは、宮城県消費者被害救済委員会の意見を聴き、当該消費者に対し、訴訟の費用に充てる資金の全部又は一部を貸し付けることができる。
(1)同一の被害が多数発生し、又は発生するおそれのある商品等に係るものであること。
(2)1件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るものであること。
(3)第13条の規定による調停によって解決されなかった消費者苦情に係るものであること。
2 前項の規定により貸し付ける資金は、無利子とする。

(貸付金の返還等)
第16条 前条第1項の規定により資金の貸付けを受けた者は、訴訟が終了したときは、貸し付けを受けた資金を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた者が訴訟の結果当該貸付けを受けた資金に相当する額の金銭等を得ることができなかったときその他規則で定める事由があるときは、貸し付けた資金の全部又は一部の返還を免除し、又は猶予することができる。

 

第4章 生活必需商品に関する施策

(情報の収集、調査等)
第17条 知事は、消費生活との関連性が高い商品(以下「生活必需商品」という。)の需給の状況及び価格の動向に関する情報の収集及び調査を行うとともに、必要な情報を県民に提供するものとする。

(供給等の協力要請)
第18条 知事は、生活必需商品の円滑な供給又は価格の安定を図るため必要があると認めるときは、関係の事業者又は事業者団体に対し、当該生活必需商品の供給の確保、供給のあっせんその他必要な協力を要請するものとする。

(特定生活必需商品の指定等)
第19条 知事は、生活必需商品の供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれがある場合又はその価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがある場合において、当該生活必需商品の供給又は価格の安定を図る必要があると認めるときは、当該生活必需商品を特別の調査を要する特定生活必需品として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
3 知事は、第1項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。これを解除したときも同様とする。

(勧告等)
第20条 知事は、事業者が前条第1項の規定により指定された特定生活必需商品の円滑な流通を不当に妨げ、又は適正な利得を著しく超える価格で販売していると認めるときは、宮城県消費生活審議会の意見を聴き、当該事業者に対し、その事業活動の是正を勧告するものとする。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(立入調査等)
第21条 知事は、前条の規定の施行に必要な限度において、その業務に関し、事業者に対し報告を求め、又はその職員に、当該事業者の事務所、営業所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立入調査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 知事は、事業者が第一項の規定による立入調査又は質問を正当な理由がなく拒んだときは、その旨を公表することができる。

(生鮮食料品の流通対策)
第22条 知事は、県民が消費する生鮮食料品の供給及び価格の安定に関し、生産地たる本県の特性が生かされる効果的な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 知事は、事業者団体及び消費者団体が、生鮮食料品の供給及び価格の安定に寄与する効果的な事業を行おうとするときは、必要な援助に努めるものとする。

 

第5章 消費生活審議会

(設置)
第23条 知事の諮問に応じ、県民の消費生活の安定と向上に関する施策の基本となる事項その他重要事項を調査審議させるため、宮城県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)
第24条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1)学識経験のある者
(2)消費者を代表する者
(3)事業者を代表する者
(4)関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員)
第25条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)
第26条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第27条 審議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)
第28条 審議会は、その定めるところにより、会長が指名する委員をもって組織する部会を置くことができる。
2 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
3 前2条の規定は、部会について準用する。

(会長への委任)
第29条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

 

第6章 消費者被害救済委員会

(設置)
第30条 知事の諮問等に応じ、消費者苦情の調停を行わせ、又は訴訟費用の援助に関する事項その他消費者苦情の解決に関し必要な事項を調査審議させるため、宮城県消費者被害救済委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第31条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1)学識経験のある者
(2)消費者を代表する者
(3)事業者を代表する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)
第32条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(準用)
第33条 第25条及び第27条から第29条までの規定は、委員会について準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と、「副会長」とあるのは「副委員長」と、「この章」とあるのは「第33条において準用するこの章」と読み替えるものとする。

 

第7章 雑則

(国の行政機関等との協力)
第34条 知事は、消費生活の安定及び向上を図るための施策の実施について、国の行政機関若しくは他の地方公共団体の長の協力が必要であるとき又はこれらの者から協力を求められたときは、情報の提供、調査の依頼その他の協力を求め、又はその求めに応ずるものとする。

(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附則

(施行期日)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

附則
(施行期日)
1 この条例は、公の日から施行する。
 (附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和28年宮城県条例第69号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略

附則(平成7年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和28年宮城県条例第 69号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略
この条例は、公布の日から施行する。