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商品等取引適正化基準
宮城県告示第359号
消費生活の保護に関する条例(昭和51年宮城県条例第14号)第8条第2項の規定に基づき、商品等取引適正化基準を次のように定め、平成13年4月1日から施行する。
なお、昭和62年宮城県告示第1326号(商品等取引適正化基準)は、平成13年3月31日限り廃止する。
平成13年3月30日 宮城県知事 浅野 史郎
(趣旨)
第1条
この基準は、法令に特別の定めがある場合を除き,商品等(消費生活の保護に関する条例(昭和51年宮城県条例第14号)第4条第1項に規定する商品等をいう。以下同じ。)の取引を公正にすることにより、不当な顧客の誘引を防止し、もって消費者の利益を保護するため事業者が守るべき取引方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者の責務)
第2条
事業者は、消費者取引に関する関係法令等を遵守し、商品等の取引を公正に行い、消費者利益を損なわないように努めなければならない。
2 事業者は、商品等の取引を行うに際し、消費者に品質、性能、量目、価格等の取引の内容及び条件について、正確な情報を明確かつわかりやすく提供しなければならない。
3 消費者に対する信用の供与に際し、関係事業者は、相互の十分な連絡と協力のもと、消費者に対する契約内容の十分な説明や契約意思の十分な確認を行うなど信用取引の適正化に努めなければならない。
4 事業者は、商品等の取引に関し消費者から苦情があったときは、誠実に対処し、適切かつ迅速に処理しなければならない。
(不当な取引行為の禁止)
第3条
事業者は、消費者に対して商品等の勧誘をし、契約の締結に至るまでの過程において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)商品等の取引の意図を隠し、又は商品等の取引以外のことが主要な目的であるかのように告げて、消費者に接近すること。
(2)住居、店舗、路上等において又は電話等によって、執ように又は強引に等、消費者が困惑するような方法を用いること。
(3)消費者がその住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
(4)勧誘場所から消費者を退去させないこと。
(5)電話勧誘において、消費者が契約を締結しない旨の意思を示したにもかかわらず、継続して又は再度勧誘をすること。
(6)消費者を威迫し、又は消費者に心理的不安を与えるような言動等を用いること。
(7)商品等の内容又は取引条件等、消費者が契約を締結するにあたって重要となる事項について,事実を告げないこと。
(8)商品等の内容又は取引条件等、消費者が契約を締結するにあたって重要となる事項について,事実と異なることを告げること。
(9)商品等の内容又は取引条件等、消費者が契約を締結するにあたって重要となる事項について、実際のものより著しく優良又は有利であると誤認されるような説明をし、又は表示を用いること。
(10)法令等により商品等の設置又は利用が義務付けられているかのような説明をし、又は表示を用いること。
(11)自ら官公署又は公的団体等の職員であるかのように誤認させる言動等を用いること。
(12)官公署又は公的団体等の許認可、後援等を得ているかのように誤認させる説明をし、又は表示を用いること。
(13)契約の目的となるものに関し、消費者の財産上の利得に影響するものであって将来における変動が不確実な事項について、断定的判断を提供すること。
(14)前7号に掲げるもののほか、商品等の内容又は取引条件等、消費者が契約をするにあたって重要となる事項について、消費者が錯誤に陥るような言動、表示その他の行為をすること。
2 事業者は、消費者と商品等の契約を締結するに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)消費者の利益を不当に害する条項を設けること。
(2)未成年者及び高齢等により判断能力が十分でない者の知識、経験又は判断力の不足に乗じること。
(3)消費者が、当面必要としない不当に過大な量の商品の売買等を契約内容とすること。
(4)契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について、消費者に虚偽の記載をさせること。
3 前2項に掲げるもののほか、事業者は、消費者と商品等の取引を行うに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)勧誘することを目的として、道路その他の公共の場所において、消費者の進路に立ちふさがり、又は消費者につきまとうこと。
(2)商品等の契約に基づく債務又は契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
(3)消費者からの申込み又は承諾がないにもかかわらず、取引が成立したかのように偽って、商品等を押し付け代金を請求すること。
(4)クーリング・オフ制度の利用等、法令で認められている消費者の権利の行使を妨げる行為をすること。
(5)消費者の支払能力を超えることが明らかであるにもかかわらず、融資又はそのあっせんをすることにより商品等の取引を行うこと。
(6)クレジット販売等の利用に際し、消費者の名義を使用してその意に反する債務を負担させるような行為をすること。
(7)その他法令等に抵触し、又は抵触するおそれのある取引行為をすること。