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仙台市民の消費生活をまもる条例

昭和50年12月24日 仙台市条例第48号

目次

第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 消費者の権利保護
第1節 危害の防止等(第5条〜第7条)
第2節 表示(第8条〜第10条)
第3節 計量の適正化(第11条)
第4節 包装の適正化(第12条)
第5節 広告宣伝の適正化(第13条)
第3章 生活必需物資の安定供給(第14条〜第17条)
第4章 苦情の処理及び被害の救済(第18条・第19条)
第5章 消費者啓発の推進等(第20条〜第22条)
第6章 調査、勧告及び公表(第23条〜第25条)
第7章 消費者保護協定(第26条)
第8章 消費者保護委員会(第27条)
第9章 雑則(第28条)
附則

 

 

第1章 総則

(目的)
第1条
この条例は、市民の消費者としての利益を擁護増進するため、市長及び事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、消費者の権利保護、生活必需物資の安定供給、苦情の処理及び被害の救済等市が実施する施策について必要な事項を定め、もって市民の消費生活の安定と向上に資することを目的とする。

(市長の責務)
第2条
市長は、あらゆる施策を通じて消費者の利益の擁護増進に努めなければならない。
2 市長は、前項の施策を実施するに当たって必要があると認めるときは、国、県、他の地方公共団体及び関係業界に対し、適切な措置をとるよう要請しなければならない。

(事業者の責務)
第3条
事業者は、消費者に提供する商品及び役務(以下「商品等」という。)について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施その他必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(消費者の役割)
第4条
消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を習得し、自主的かつ合理的に行動するとともに、相互の連携、組織化等に努めることによって、消費生活の安定と向上に積極的な役割を果たすものとする。

 

第2章 消費者の権利保護

第1節 危害の防止等

(欠陥商品等の提供の禁止)
第5条
事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害又は損害を及ぼす商品等(以下「欠陥商品等」という。)を提供してはならない。
2 事業者は、商品等について常に危害の防止、品質及び技術の向上その他必要な措置を講じなければならない。

(欠陥商品等に対する事業者の措置)
第6条
事業者は、商品等が欠陥商品等であることが明らかになったときは、直ちにその旨を発表するとともに、その商品等の回収、製造の中止その他必要な措置を講じなければならない。

(調査及び情報提供)
第7条
市長は、消費者の安全又は利益を確保するため必要があると認めるときは、直ちに商品等について調査し、消費者に情報を提供するものとする。

 

第2節 表示

(商品の表示)
第8条
事業者は、商品が誤って選択され、使用され、保存されること等により、消費者の利益が損なわれることのないよう商品の成分、性能、用途、使用法、製造年月日その他必要な事項を適正に表示するよう努めなければならない。
2 事業者は、規則で定める商品については、規則で定める事項を規則で定める方法により表示しなければならない。

(価格表示及び単位価格表示)
第9条
事業者は、消費者が商品等の購入又は利用に際し不利益を被ることがないよう商品等の提供価格を消費者の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 小売業を営む事業者で規則で定めるものは、消費者の商品選択に資するため、規則で定める商品について、規則で定める基準量及びその基準量当たりの価格を表示しなければならない。

(アフターサービス等の取引条件の明示)
第10条
事業者は、消費者が商品等の購入又は利用に際し不利益を被ることがないよう商品等について、取引条件の明示に努めなければならない。
2 事業者は、前項の商品等について、消費者への提供後における修理等のアフターサービスを取引条件としている場合においては、その内容の明示に努めなければならない。

 

第三節 計量の適正化

(計量の適正化)
第11条
事業者は、商品等の提供に際し消費者の不利益となるような計量を行ってはならない。
2 市長は、消費者と事業者との間の取引に際し適正な計量が確保されるよう必要な施策を講じなければならない。

 

第四節 包装の適正化

(包装の適正化)
第12条
事業者は、商品の内容を誇張し、廃棄物の量を増大させる等必要以上の過大な包装をしてはならない。
2 市長は、規則で包装に関し事業者が遵守すべき基準を定めるものとする。

 

第五節 広告宣伝の適正化

(広告宣伝の適正化)
第13条
事業者は、商品等に関し事実と相違し、又は消費者に誤認させるおそれのある広告宣伝をしてはならない。

 

第三章 生活必需物資の安定供給

(情報の収集と提供)
第14条
市長は、生活必需物資で必要と認めるものの価格又は需給に関する情報を収集し、必要に応じてこれを消費者に提供するものとする。

(流通機構の整備等)
第15条
市長は、生活必需物資の安定供給の確保及び価格の安定を図るため、流通機構の整備その他必要な施策の推進に努めなければならない。

(緊急時対策)
第16条
市長は、生活必需物資が不足し、若しくは価格が著しく高騰し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、事業者に対し当該生活必需物資の供給を要請する等その安定供給の確保に必要な措置を講じなければならない。

(共同購入に対する援助)
第17条
市長は、消費者団体その他の市民の団体が消費者のために生活必需物資の共同購入を行うときは、あっ旋その他必要な援助を行うことができる。

 

第四章 苦情の処理及び被害の救済

(苦情の処理等)
第18条
事業者は、消費者からの苦情について、自ら又は共同して必要な処理体制の整備に努め、その適切かつ迅速な処理を行わなければならない。
2 市長は、消費者からの苦情の処理のあっ旋、調停等に努めなければならない。

(消費者訴訟の援助)
第19条
市長は、消費者が事業者を相手にして行う訴訟(以下「消費者訴訟」という。)について、次の各号に掲げる要件に該当するときは、消費者訴訟に要する費用の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行うものとする。
(1)消費生活上同一かつ少額の被害を受けた消費者が多数存在すること
(2)消費者が自ら事業者を相手に訴訟を提起することが困難なこと
(3)その受けた被害についての苦情の処理が仙台市消費者保護委員会のあっ旋、調停等を経ていること
2 市長は、前項の援助を仙台市消費者保護委員会の意見に基づき行うものとする。
3 第1項の規定により消費者訴訟に要する費用として貸し付ける資金(以下「資金」という。)は、無利息とし、その貸付期間は、市長が定める。
4 市長は、資金の貸付けを受けた者が消費者訴訟の結果、当該訴訟に要した費用を得ることができなかったときその他市長が償還させることが適当でないと認めるときは、資金の全部又は一部の償還を免除することができる。
5 前4項に定めるもののほか、資金の貸付けその他消費者訴訟の援助に関し必要な事項は、市長が定める。

 

第5章 消費者啓発の推進等

(啓発活動及び教育の推進)
第20条
市長は、消費者が自主性をもって健全な消費生活を営むことができるよう消費者に対し商品等に関する知識の普及及び情報の提供等啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。

(組織化の促進)
第21条
市長は、消費者の自主的な組織活動が促進されるよう必要な環境条件の整備に努めなければならない。

(意見の反映)
第22条
市長は、消費者行政の推進に当たっては、モニター制度の活用等消費者の意見の反映に努めなければならない。

 

第6章 調査、勧告及び公表

(不適正な事業行為の調査)
第23条
市長は、法令に定めがあるもののほか、事業者が第5条、第8条第2項、第9条、第11条第1項又は第12条の規定に違反する事業行為(以下「不適正な事業行為」という。)を行っているおそれがあると認めるときは、その実態を調査しなければならない。
(昭55/3・昭59/6・改正)

(立入調査等)
第24条
市長は、前条の規定による調査又は第18条第2項の規定による苦情の処理のあっ旋、調停等を行う場合において必要があると認めるときは、事業者の協力を得て、職員をして、当該事業者の事務所その他その事業を行う場所に立ち入らせ、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させ、又は当該事業者に対し関係資料の提出を求めることができる。
2 市長は、事業者が前項の協力要請に応じないときは、これに応ずるよう勧告し、必要に応じてその経過を公表することができる。

(勧告及び公表)
第25条
市長は、事業者が第6条に規定する必要な措置を講じないとき、第18条第2項に規定する苦情の処理のあっ旋、調停等に応じないとき又は不適正な事業行為を行ったと市長が認めるときは、当該事業者に対し必要な措置を講じ、苦情の処理のあっ旋、調停等に応じ、又は不適正な事業行為を是正するよう勧告しなければならない。
2 市長は、事業者が前項の勧告に応じないときは、その経過を公表することができる。

 

第7章 消費者保護協定

(消費者保護協定の締結等)
第26条
市長は、消費者行政の推進に当たって、商品等に関する事業者の自主的な改善を促進するとともに、市民の消費生活の安定と向上を図るため、事業者又は事業者の団体との間に協定(以下「消費者保護協定」という。)を締結することができる。
2 市長は、消費者保護協定を締結し、変更し、又は解除したときは、その内容を公表するものとする。

 

第8章 消費者保護委員会

(消費者保護委員会)
第27条
消費者行政の適正な運営を図るため、仙台市消費者保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
(1)欠陥商品等に関し意見を述べること
(2)第8条第2項、第9条第2項又は第12条第2項の規定による規則の制定に関し意見を述べること
(3)市長から付託を受けた苦情の処理のあっ旋、調停等を行うこと
(4)消費者訴訟に関し意見を述べること
(5)第24条第2項又は第25条第2項の規定による公表に関し意見を述べること
(6)消費者保護協定の締結、変更又は解除に関し意見を述べること
(7)前各号に掲げるもののほか、消費者行政に関する重要事項を調査審議すること
3 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、学識経験者、消費者及び事業者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 特別の事項を調査審議させるため、市長が必要と認めるときは、委員会に部会を置くことができる。
7 市長は、前項の部会に臨時委員を置くことができる。
8 委員会において調査審議のため必要があると認めるときは、委員長は、その事案につき関係人を出席させ、その説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
9 前各号に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭55、3・昭59、6・改正)

 

第9章 雑則

(委任)
第28条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 

附則

この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和51年1月規則第1号で、昭和51年1月16日から施行)

附則(昭55、3・改正)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和55年5月規則第45号で、昭和55年6月1日から施行)

附則(昭59、6・改正)
この条例は、公布の日から施行する。