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仙台市民の消費生活をまもる条例施行規則

 

昭和51年10月1日仙台市規則第41号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 表示及び包装(第2条の2〜第4条)
第3章 被害の救済(第5条〜第14条)
第4章 消費者保護委員会(第15条〜第18条)
第5章 雑則(第19条・第20条)
附則
別表第1
別表第2

 

第1章 総則

(趣旨)
第1条
この規則は、仙台市民の消費生活をまもる条例(昭和50年仙台市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)
第2条
この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

 

第2章 表示及び包装

(商品の表示)
第2条の2
条例第8条第2項の規則で定める商品は別表第1商品の欄に掲げる商品で包装されているものとし、同項の規則で定める事項は同表表示事項の欄に掲げる事項とする。
2 条例第8条第2項の規則で定める方法は、次の各号に定めるところによる。
一 包装の表面又は裏面に一括して表示すること
二 日本工業規格Z8305に定める8ポイント以上の大きさの文字で表示すること
三 背景の色と対照的な色を用いて表示すること

(単位価格表示)
第3条
条例第9条第2項の規則で定める事業者は、次の各号に掲げる者とする。
一 売場面積が300平方メートル以上の店舗において小売業を営んでいる者(消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づき設立された消費生活協同組合を含む。次号において同じ。)
二 外見上1の店舗とみなされ、かつ、その売場面積が300平方メートル以上である共同店舗において小売業を営んでいる者
2 条例第9条第2項の規則で定める商品及び基準量は、別表第2のとおりとする。
3 前項の基準量当たりの価格(以下「単位価格」という。)を表示する場合においては、次の各号に定めるところによる。
一 単位価格は原則として有効数字3けた(4けた目を四捨五入)で表示すること
二 消費者の見やすい箇所に、見やすい方法により表示すること
三 商品名、単位価格、内容量、販売価格等を一括して表示すること

(包装の基準)
第4条
条例第12条第2項の包装に関し事業者が遵守すべき基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 包装容器に占める内容品以外の部分の割合が原則として20%以下であること
二 販売価格に占める包装経費の割合が原則として15%以下であること
三 無理な詰合せ又は抱合せにより必要以上に大きくなっていないこと
四 明らかに2次使用を偽装していないこと
五 内容品を実質以上にみせかけていないこと

 

第3章 被害の救済

(貸付けの額)
第5条
条例第19条第1項の規定により貸し付ける資金(以下「資金」という。)の額は、裁判手続費用、弁護士に支払う報酬その他訴訟に通常要すると認められる費用の範囲内で市長が相当と認める額とする。

(貸付けの申込み)
第6条
資金の貸付けを受けようとする者は、代表者を定め、消費者訴訟資金貸付申込書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
一 住民票の写し
二 被害概要書
三 訴訟費用支払予定額調書

(貸付けの決定)
第7条
市長は、資金を貸し付けるものと決定したときは消費者訴訟資金貸付決定通知書により、貸し付けないものと決定したときは消費者訴訟資金貸付不承認通知書により、その旨を申込者に通知するものとする。

(貸付けの決定の取消し)
第8条
市長は、資金の貸付けの決定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
一 次条第1項の期間内に契約を締結しないとき
二 偽りその他不正の手段によって資金の貸付けの決定を受けたとき
2 市長は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、消費者訴訟資金貸付決定取消通知書により通知するものとする。

(資金の交付)
第9条
資金の貸付けの決定を受けた者は、第7条の通知を受けた日から14日以内に消費者訴訟資金貸付契約書により契約を締結しなければならない。
2 市長は、前項の契約を締結した後、資金の全額を一括又は分割して交付する。

(追加貸付け)
第10条
前条第2項の規定により資金の全額の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、既に借り受けた資金に不足が生じたときは、追加して資金の貸付けを申込むことができる。
2 前項の申込みをしようとする者は、消費者訴訟資金追加貸付申込書に訴訟費用支払額調書及び収支精算書を添えて市長に提出しなければならない。
3 前3条の規定は、追加貸付けの手続について準用する。

(資金の償還)
第11条
借受人は、訴訟の終了の日から起算して6ヶ月以内に資金の全額を一括して償還しなければならない。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、償還期限を延長し、一括又は分割して償還させることができる。

(償還免除の申請)
第12条
条例第19条第4項の規定により償還の免除を受けようとする者は、消費者訴訟資金償還免除申請書を市長に提出しなければならない。

(即時返還)
第13条
市長は、借受人が次の各号の1に該当するときは、資金の全部又は一部の即時返還を命ずることができる。
一 資金の貸付けの目的以外に使用したとき
二 偽りその他不正の手段によって資金の交付を受けたとき
三 その他条例及びこの規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき

(届出事項)
第14条
借受人は、資金の償還完了に至るまでの間において、次の各号の1に該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
一 訴えを提起したとき
二 訴訟が終了したとき
三 借受人について住所、氏名その他重要な事項の変更があったとき
四 訴訟の相手方である事業者について住所、名称、代表者その他重要な事項の変更があったとき
2 市長は、借受人又はその訴訟代理人に対し、訴訟の進ちょく状況若しくは資金の使用状況の報告又は必要な資料の提出若しくは説明を求めることができる。

 

第4章 消費者保護委員会

(組織)
第15条
仙台市消費者保護委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第16条
委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)
第17条
部会は、委員3人以内及び臨時委員7人以内をもって組織する。
2 部会に部会長及び副部会長1人を置き、当該部会に属する委員及び臨時委員の互選により定める。
3 部会長は、部会の会務を総理し、調査審議の経過及び結果を委員会に報告するものとする。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときはその職務を代理する。
5 第16条の規定は、部会の会議について準用する。
6 臨時委員は、当該特別な事項の調査審議を終了したときは、解嘱されたものとする。

(庶務)
第18条
委員会の庶務は、市民局市民生活部消費生活センターにおいて行う。

 

第5章 雑則

(身分証)
第19条
条例第24条の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証票(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(実施細目)
第20条
この規則の実施細目は、市民局長が定める。

 

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭52、11・改正)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

附 則(昭55、5・改正)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

附 則(昭57、3・改正)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

附 則(昭59、3・改正)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭59、6・改正)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平3、6・改正)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。

附 則(平4、3・改正)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平8、12・改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成11年3月31日までの間に製造され、又は加工される豆腐又は油揚げの表示事項に係る改正後の別表第1の規定の適用については、同表豆腐の項及び油揚げの項中「消費期限」とあるのは、「製造年月日,消費期限」とする。
3 施行日前に製造され、又は加工された商品の表示事項については、なお従前の例による。

附 則(平14、3・改正)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平15、3・改正)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。

 

別表第1(第2条の2関係)

(平3、6全改・平8、12改正)

商品   表示事項 

豆腐 
品名、原材料名、内容量、消費期限又は品質保持期限若しくは賞味期限、保存方法、製造者及び使用上の注意

油揚げ
品名、原材料名、内容量、消費期限又は品質保持期限若しくは賞味期限、保存方法、製造者及び使用上の注意

納豆
品名、原材料名、内容量、品質保持期限又は賞味期限、保存方法、製造者及び使用上の注意

こんにゃく
品名、原材料名、内容量、品質保持期限又は賞味期限及び製造者

備考
1 消費期限とは,食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。次項において「省令」という。)第5条第1項第1号(ロ)に規定する消費期限をいい、これを表示すべき食品の基準は、同号ロの規定の例による。
2 品質保持期限又は賞味期限とは、省令第5条第1項第1号(ロ)に規定する品質保持期限をいい、これらを表示すべき食品の基準は、同号(ロ)の規定の例による。

 

別表第2(第3条関係)

商品:基準量 

合成洗剤(液状):100ml

合成洗剤(粉状):100g

石けん(液状):100ml

石けん(粉状):100g

石けん(固型):10g

クレンザー:100g

練り歯みがき:10g

シャンプー:10ml

ヘアリンス:10ml

トイレットペーパー:10m

テイッシュペーパー:10枚

ちり紙:100枚

精肉:100g

ベーコン:100g

ハム:100g

ソーセージ:100g

粉ミルク:100g

インスタント粉末クリーム:10g

チーズ:10g

マカロニ:100g

スパゲティ:100g

ソース:100ml

ケチャップ:100g

マヨネーズ:100g

サラダドレッシング:100ml

食酢:100ml

化学調味料:10g

即席カレー:10g

インスタントコーヒー:10g

食用油:100g

ジャム:100g


基準量がグラムで定められている商品が製造段階等においてリットル、ミリリットル又は立方センチメートルで表示されている場合はミリリットルで、また基準量がミリリットルで定められている商品が製造段階等においてキログラム又はグラムで表示されている場合はグラムで、それぞれ表示することができる。

別記様式
(省略)