平成16年7月22日仙台市規則第87号
仙台市民の消費生活をまもる条例施行規則(昭和51年仙台市規則第41号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条〜第3条)
第2章 包装等(第4条・第5条)
第3章 不適正な取引行為(第6条〜第11条)
第4章 被害の救済(第12条〜第22条)
第5章 公表等(第23条〜第27条)
第6章 仙台市消費生活審議会(第28条〜第31条)
第7章 雑則(第32条)
附 則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、仙台市消費生活条例(平成16年仙台市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条
この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(市長への申出の手続)
第3条
条例第7条第1項の規定による申出は、次の事項を記載した申出書により行うものとする。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 申出の趣旨及び求める措置の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項
第2章 包装等
(単位価格の表示)
第4条
条例第14条第2項に規定する市長が定める事業者は、次に掲げる者とする。
(1) 売場面積が300平方メートル以上の店舗において小売業(飲食店業を除く。)を営む者(消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づき設立された消費生活協同組合を含む。次号において同じ。)
(2) 外見上一の店舗とみなされ、かつ、その売場面積が300平方メートル以上である共同店舗において小売業を営む者
2 条例第14条第2項に規定する市長が定める商品及び基準量は、別表のとおりとする。
3 前項の基準量当たりの価格を表示する場合においては、次に定めるところによる。
(1) 原則として有効数字3けた(4けた目を四捨五入)で表示すること
(2) 消費者の見やすい箇所に、見やすい方法により表示すること
(3) 商品名、基準量、内容量、販売価格等と一括して表示すること
(包装等の基準)
第5条
条例第16条第2項の市長が定める包装又は容器に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 商品の容積に占める包装又は容器の容積(商品の容積から内容品の体積を控除したものをいう。)の割合が原則として20パーセント以下であること
(2) 商品の販売価格に占める包装又は容器の経費の割合が原則として15パーセント以下であること
(3) 不合理な詰め合わせ又は抱き合わせにより必要以上に大きくなっていないこと
(4) 2次的使用機能(包装又は容器としての機能を果たした後の使用機能をいう。)を必要以上に強調していないこと
(5) 上げ底その他の方法により内容品を実質以上にみせかけていないこと
第3章 不適正な取引行為
(条例第18条第1項第1号の不適正な取引行為)
第6条
条例第18条第1項第1号に規定する不適正な取引行為の内容は、次のとおりとする。
(1) 商品又はサービスに関し、その品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報を消費者に提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
(2) 商品若しくはサービスの販売の意図を明らかにせず、若しくは商品若しくはサービスの販売以外のことを主たる目的であるかのように見せかけて、又はそのような広告等を用いて消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
(3) 契約の締結の意思のない消費者に対して、契約の申込み又は承諾となることを知らせずに、電子計算機の操作への誘導等消費者を欺く方法により、当該事業者又は他の事業者に対する契約の申込み又は承諾をさせること
(4) 商品又はサービスの取引に際し、次に掲げる方法により重要な事項について誤信を招く情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
イ 商品又はサービスの品質、内容、取引条件等が実際のもの又は他の事業者により提供されるものと比較し、著しく優良又は有利と説明すること
ロ 商品又はサービスの名称に他人の商品又はサービスと同一又は類似のものと誤信させるような紛らわしい名称を用いること
ハ 商品又はサービスの購入、利用又は設置が法令等により義務付けられているかのように説明すること
ニ 自らを官公署、公共的団体若しくは著名な法人、団体、個人等の関係者であるかのように説明し、又は官公署、公共的団体若しくは著名な法人、団体、個人等による許可その他の関与があるかのように説明すること
ホ 事業者の氏名、名称、住所等自らを特定する情報を明らかにせず、又は偽ること
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、消費者が契約締結の意思を形成する上で重要な事項について誤信を招く情報を提供すること
(5) 将来における不確実な事項について断定的な判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
(条例第18条第1項第2号の不適正な取引行為)
第7条
条例第18条第1項第2号に規定する不適正な取引行為の内容は、次のとおりとする。
(1) 消費者が契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、威圧的又は迷惑を覚えさせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
(2) 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、電話等の電気通信手段を用いて連絡し、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
(3) 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いて、その場で、又は営業所若しくはその他の場所へ誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
(4) 消費者が契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、又はその意思を表示する機会を与えることなく、電話等の電気通信手段を介して一方的に契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
(5) 商品又はサービスの購入資金に関し、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受け、又は定期預金、生命保険の解約等をして資金を調達することを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
(6) 商品又はサービスの取引に際し、消費者が当該取引に関して知識が不足し、又は判断力が不十分であることに乗じて、取引の内容、条件、仕組み等について適切な説明をしないまま消費者に不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
(7) 商品又はサービスの販売に関し、消費者が従前にかかわった取引に関する当該消費者の情報又は当該取引の内容に関する情報を利用して、過去の不利益を回復できるかのように告げる等消費者の窮状や不安心理につけ込んで契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
(8) 消費者又はその親族等の健康又は将来の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
(9) 商品又はサービスを販売する目的で、親切を装う行為又は無料検査その他の無償若しくは著しく廉価の商品若しくはサービスの提供を行うことにより、消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
(10) その販売が主たる目的ではない商品又はサービスを意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を合理的な判断ができない状態に陥れて、商品又はサービスの購入の契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
(10) 消費者が購入する意思を表示していないにもかかわらず、商品を一方的に消費者の自宅等に送りつけ、代金引換で受領させ、又は一方的に代金その他の名目による対価を請求する等により、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること
(条例第18条第1項第3号の不適正な取引行為)
第8条
条例第18条第1項第3号に規定する不適正な取引行為の内容は、次のとおりとする。
(1) 消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張をすることができる権利を制限して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること
(2) 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させること
(3) 債務不履行若しくは債務履行に伴う不法行為若しくは契約の目的物の瑕疵により生じた消費者に対して事業者が負うべき損害賠償責任の全部若しくは一部を不当に免除し、又は契約の目的物の瑕疵に係る事業者の修補責任を一方的に免責させる内容の契約を締結させること
(4) 第三者によってクレジットカード、会員証、パスワード等商品の購入若しくはサービスの提供を受ける際の資格を証するものが不正に使用されたときに、消費者に不当に責任を負担させる内容の契約を締結させること
(5) 契約に関する訴訟について消費者に不当に不利な裁判管轄を定める等、当該契約に関する紛争又は苦情の処理について消費者に不当に不利な内容の契約を締結させること
(6) 消費者に対し名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる内容の契約を締結させること
(7) 消費者にとって不当に過大な量の商品若しくはサービス又は不当に長期にわたって提供される商品若しくはサービスの購入を内容とする契約を締結させること
(8) 商品又はサービスの購入に伴って消費者が受ける信用が当該消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与を伴う内容の契約を締結させること
(9) 消費者が購入の意思表示をした主たる商品若しくはサービスと異なるもの又は消費者が表示した年齢、収入、職業等とは異なる事項を記載した契約書を作成して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること
(10) 前各号に定めるもののほか、信義誠実の原則に反して消費者の利益を害する内容の契約を締結させること
(条例第18条第1項第4号の不適正な取引行為)
第9条
条例第18条第1項第4号に規定する不適正な取引行為の内容は、次のとおりとする。
(1) 消費者、その保証人その他の法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由のない早朝若しくは深夜の電話若しくは訪問その他の不当な手段を用いて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること
(2) 法律上支払義務のない者に、正当な理由なく電話をし、又は訪問する等により、契約に基づく債務の履行への協力を執ように要求し、又は協力させること
(3) 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、預金の払戻し、借入れ、生命保険の解約を受けること等により、消費者等に金銭を調達させ、債務の履行をさせること
(4) 消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関若しくは消費者等の関係人へ通知し、又は当該情報を流布する旨の言動その他の心理的圧迫を与えて債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること
(5) 契約の成立又は有効性について消費者等が争う相当な理由があるにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であると一方的に主張して、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること
(6) 事業者の氏名、名称、住所等自らを特定する情報又は請求の根拠について明らかにせず、又は偽ったまま消費者等に対して、一方的に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること
(条例第18条第1項第7号の不適正な取引行為)
第10条
条例第18条第1項第7号に規定する不適正な取引行為の内容は、次のとおりとする。
(1) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、これを拒否し、若しくは黙殺し、威迫し、又は術策、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること
(2) 消費者の自発的意思を待つことなく商品又はサービスを消費させ、又は利用させてクーリング・オフの権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること
(3) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、サービスの対価等法令上根拠のない要求をして、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること
(4) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること
(5) 形式的には独立した複数の契約であっても,それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて,いずれかが履行されるだけでは当該契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合に,消費者からの正当な根拠に基づく当該契約の申込みの撤回等に際し、当該契約のいずれかのみを解除し、取消し、又は無効とし、残りの契約の存続を強要すること
(6) 前各号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張に際し、これを不当に拒否し、不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫する等して、契約の成立又は存続を強要すること
(7) 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回、契約の解除、若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務を負う返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又はいたずらに遅延させること
2 前項第1号から第4号まで及び第七号に規定するクーリング・オフの権利とは、次に掲げる権利をいう。
(1) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条第1項、第24条第1項、第40条第1項、第48条第1項及び第58条第1項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利
(2) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第4条の4第1項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利
(3) 前2号に規定する法律以外の法令の規定又は契約により認められた権利で、前2号に掲げる権利に類するもの
(条例第18条第1項第8号の不適正な取引行為)
第11条
条例第18条第1項第8号に規定する不適正な取引行為の内容は、次のとおりとする。
(1) 立替払、債務の保証その他の与信に係る債権及び債務について、重要な情報を提供せず、又は誤信させるような表現を用いて、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること
(2) 与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること
(3) 販売業者等(商品若しくはサービスを販売する事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行うものをいう。以下同じ。)の行為が第六条から第八条までに規定するいずれかの行為に該当することを知りながら、又は与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していれば、そのことを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること
(4) 与信契約等において、販売業者等に対して生じている事由をもって消費者が正当な根拠に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な理由のない電話、訪問その他の不当な手段を用いて、消費者若しくはその関係人に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること
第4章 被害の救済
(貸付けの額)
第12条
条例第22条第1項の規定により貸し付ける資金(以下「資金」という。)の額は、裁判手続費用、弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第6号に規定する業務に従事する場合における同条第2項に規定する司法書士に限る。)に支払う報酬、権利の保全に要する費用、強制執行に要する費用その他訴訟に通常要すると認められる費用の合計額の範囲内で市長が相当と認める額とする。
(貸付けの申込み)
第13条
資金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申込書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 被害概要書
(3) 訴訟費用支払予定額調書
(貸付けの決定)
第14条
市長は、資金を貸し付けるものと決定したときは消費者訴訟資金貸付決定通知書により、貸し付けないものと決定したときは消費者訴訟資金貸付不承認通知書により、その旨を申込者に通知するものとする。
(貸付けの決定の取消し)
第15条
市長は、資金の貸付けの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 次条第1項の規定による期間内に契約を締結しないとき
(2) 偽りその他不正の手段により資金の貸付けの決定を受けたとき
2 市長は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、消費者訴訟資金貸付決定取消通知書により当該決定を受けた者に通知するものとする。
(資金の交付)
第16条
資金の貸付けの決定を受けた者は、第14条の規定による通知を受けた日から14日以内に消費者訴訟資金貸付契約書により市長と契約を締結しなければならない。
2 市長は、前項の契約を締結した後、当該資金の全額を一括又は分割して交付する。
(追加貸付け)
第17条
前条第2項の規定により資金の全額の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、既に借り受けた資金に不足が生じたときは、追加して資金の貸付けを申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みをしようとする者は、消費者訴訟資金追加貸付申込書に訴訟費用支払額調書及び収支精算書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前3条の規定は、第1項の規定による貸付けの手続について準用する。
(資金の償還)
第18条
借受人は、訴訟の終了の日から起算して6月以内に資金の全額を一括して償還しなければならない。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、分割し、又は償還期限を延長して資金を償還させることができる。
(償還免除の申請)
第19条
条例第22条第3項の規定により償還の免除を受けようとする者は、消費者訴訟資金償還免除申請書を市長に提出しなければならない。
(即時返還)
第20条
市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の全部又は一部を即時に返還するよう命ずることができる。
(1) 資金の貸付けの目的以外の目的に使用したとき、又は正当な理由なく貸付けの目的に使用しないとき
(2) 偽りその他不正の手段により資金の貸付けを受けたとき
(3) 前2号に掲げる場合のほか、条例若しくはこの規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき
(届出事項)
第21条
借受人は、資金の償還完了に至るまでの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 訴えを提起したとき
(2) 訴えを提起されたとき
(3) 訴訟が終了したとき
(4) 訴訟について、請求の趣旨を変更したとき
(5) 強制執行が終了したとき
(6) 借受人について住所又は氏名の変更があったとき
(7) 訴訟の相手方である事業者の氏名若しくは名称、住所若しくは事務所若しくは事業所の所在地又は代表者の変更があったとき
2 借受人の相続人は、借受人が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、借受人又はその訴訟代理人に対し、資金に係る訴訟の進ちょく状況、資金の使用状況その他必要な事項に関し、資料の提出又は説明を求めることができる。
(消費者訴訟の援助の申込み)
第22条
資金の貸付けを伴わない消費者訴訟の援助を受けようとする者は、消費者訴訟援助申込書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 被害概要書
2 市長は、前項の援助を行うと決定したときは消費者訴訟援助決定通知書により、援助を行わないものと決定したときは消費者訴訟援助不承認通知書により、その旨を申込者に通知するものとする。
3 前項の規定により援助の決定の通知を受けた者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、第1項の援助の場合について準用する。
第5章 公表等
(身分証明書)
第23条
条例第24条第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
(公表)
第24条
条例第12条第1項、第24条第6項及び第25条第2項の規定による公表は、市で提供する広報媒体その他市民に広く周知する方法により行う。
(意見陳述の機会の付与)
第25条
条例第26条の意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出してするものとする。
2 事業者は、前項の規定により意見を述べるときは、証拠書類又は証拠資料を提出することができる。
3 市長は、第1項の規定により口頭による意見陳述の機会を与えたときは、職員をして意見を録取させ、調書を作成させるものとする。
(意見陳述の機会の付与の通知等)
第26条
市長は、意見陳述の機会を与えるときは、当該公表に係る事業者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 公表が予定される事項及び公表の根拠となる条例又は規則の条項
(2) 公表の原因となる事実
(3) 意見書、証拠書類等の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会を与える場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
2 公表に係る事業者は、代理人を選任することができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
(意見書の提出期限の延長等)
第27条
当事者又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、市長に対し、意見書、証拠書類等の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書、証拠書類等の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
3 市長は、正当な理由なく、前条第1項第3号の提出期限若しくは前項の規定により延長した提出期限までに意見書が提出されない場合又は意見陳述の当日に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて意見陳述の機会を与えることを要しない。
第6章 仙台市消費生活審議会
(組織)
第28条
仙台市消費生活審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第29条
会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(被害救済部会及び部会)
第30条
条例第34条第7項に規定する被害救済部会及び同条第8項に規定する部会(以下「部会」と総称する。)は、委員及び専門委員合わせて7人以内をもって組織する。
2 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員及び専門委員の互選により定める。
3 部会長は、部会の会務を総理し、調査審議の経過及び結果を委員会に報告するものとする。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときはその職務を代理する。
5 前条の規定は、部会の会議について準用する。
6 審議会の決定により各部会の所掌に属することとされた事項については、当該部会の決定をもって審議会の決定とすることができる。
7 専門委員は、専門の事項の調査審議を終了したときは、解嘱されるものとする。
(庶務)
第31条
審議会の庶務は、市民局市民生活部消費生活センターにおいて行う。
第7章 雑則
(実施細目)
第32条
この規則の実施細目は、市民局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の仙台市民の消費生活をまもる条例施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為でこの規則による改正後の仙台市消費生活条例施行規則中これに相当する規定があるものは、当該相当する規定によりしたものとみなす。