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平成11年12月24四日条例第74号
公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、不安、困惑若しくは嫌悪(以下「不安等」という。)又は著しいしゅう恥を覚えさせることにより公衆に著しい迷惑をかける行為を防止し、もって県民生活の平穏を保持することを目的とする。
(卑わいな行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人に対し、卑わいで不安等又は著しいしゅう恥を覚えさせるような言動をしてはならない。
(粗暴行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、人に対し、言い掛かりをつけること、すごむことその他の不安等を覚えさせるような言動をしてはならない。
(客引き行為の禁止)
第4条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、身体又は衣服を捕らえること、所持品を取り上げることその他の不安等を覚えさせるような方法により、執ように客引きをしてはならない。
(つきまとい行為等の禁止)
第5条
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 待ち伏せし、追随し、又は住居、勤務場所、学校、宿泊場所等を訪れ、かつ、言い掛かりをつけること、すごむこと、身体又は衣服を捕らえることその他の不安等を覚えさせるような方法により、執ように、つきまとい、又は面談を求めること。
二 電話又は文書により、虚偽若しくは粗野で不安等を覚えさせるような事項又は卑わいで著しいしゅう恥を覚えさせるような事項を執ように告げること。
(罰則)
第6条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役、20万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。