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宮崎県:押売等防止条例

 

昭和32年4月1日条例第18号

改正
 平成4年3月30日条例第5号

押売等防止条例をここに公布する。

 

押売等防止条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、行商人の押売行為等を防止して、県民生活の安全に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条
 この条例において「行商人」とは、戸戸について物品の販売、買受若しくは修繕、広告の募集又は役務の提供(以下「販売等」という。)を行う者をいう。

(禁止行為)
第3条
 行商人は、販売等を行うにあたり、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一 販売等を拒否されたにもかかわらず、すみやかに退去しないこと。
二 承諾がないのにかかわらず、玄関等に販売する物品を展示し、又はすわりこむこと。
三 承諾がないのにかかわらず、物品の配付若しくは修繕、広告の掲載又は役務の提供を行つて、その対価又は報酬を要求すること。
四 販売等を拒否した者若しくはその家族その他その場に居合わせた者に対し、不安を与えるような気勢を示し、又は住居、建造物、器物等にいたずらをすること。
五 著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は身分その他の事実を偽つて人を誤解させるような言動をすること。
六 前各号のほか、困惑又はけん悪の念をいだかせるような言動をすること。

(罰則)
第4条
 前条の規定に違反した者は、3ヶ月以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは拘留に処する。

附 則
この条例は、公布の日から起算して1ヶ月を経過した日から施行する。

附 則
(平成4年3月30日条例第5号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。