最新情報は宮崎県法規集または担当課に御確認ください。
http://www.pref.miyazaki.jp/soumu/soumu/houki/reiki.html
昭和54年3月10日条例第八号
改正
平成11年12月24日条例第43号
平成13年10月 5日条例第42号
宮崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例をここに公布する。
われわれ県民は、消費生活において、危害から守られ、必要な事実が知らされ、自由な選択が確保され、意見が十分反映されることを求めてやまない。
この願いは、事業者がその社会的責任を自覚して適正な事業活動を行うとともに、消費者自らが自己啓発に努め、自主的かつ合理的に行動することによつて実現されるものである。
われわれ県民は、ここに、このことを深く自覚し、県民が一となつてその実現を図るため、この条例を制定する。
(目的)
第1条
この条例は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、県及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「消費者」とは、事業者が供給する商品等を消費して生活する者をいう。
2 この条例において「事業者」とは、商業、工業、サービス業その他の事業を行う者をいう。
3 この条例において「商品」とは、消費者が消費生活を営むうえにおいて通常用いる物資をいう。
4 この条例において「商品等」とは、商品及び消費者が消費生活を営むうえにおいて通常受ける役務をいう。
5 この条例において「生活関連物資」とは、県民生活との関連性が高い物資をいう。
(県の責務)
第3条
県は、国の施策と相まつて、県民の消費生活の安定及び向上に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。
第4条
削除(平成11年条例43号)
(事業者の責務)
第5条
事業者は、その供給する商品等について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施、適正な取引の確保その他必要な措置を講じ、かつ、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効な利用に努めるとともに、県が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、常に、その供給する商品等について、品質その他の内容の向上、価格の安定及び消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。
(消費者の役割)
第6条
消費者は、経済社会の発展に即応して、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得し、自主的かつ合理的に行動するとともに、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効な利用に努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
(県と市町村との協力)
第6条の2
県及び市町村は、消費生活の安定及び向上に関する施策の実施について、相互に連携し、及び協力するものとする。
(危害の防止のための自主規制)
第7条
事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼす疑いのある商品等を供給しないよう努めなければならない。
(取引方法に関する自主規制)
第8条
事業者は、商品等の供給に当たり、消費者の知識、能力、経験等を考慮し、消費者が商品等の選択を誤るおそれのある取引方法を用いないよう努めなければならない。
(広告等に関する自主規制)
第9条
事業者は、消費者が商品等の選択を誤るおそれのある広告又は宣伝を行わないよう努めなければならない。
(品質等の向上)
第10条
事業者は、商品等の品質その他の内容の向上に努めなければならない。
(適正な計量)
第11条
事業者は、消費者が不利益を被ることがないよう、商品の適正な計量に努めなければならない。
(適正な表示)
第12条
事業者は、消費者が選択又は使用を誤ることがないよう、商品等の品質その他の内容、使用方法等の適正な表示に努めなければならない。
(価格の表示)
第13条
事業者は、消費者の選択を容易にするため、商品等の販売価格及び単位当たりの価格を見やすい方法で表示するよう努めなければならない。
(包装に関する自主規制)
第14条
事業者は、消費者が商品の選択を誤るおそれのある包装又は消費者の負担が著しく増大することとなる包装を行わないよう努めなければならない。
(アフターサービス)
第15条
事業者は、その供給した商品について、修理、交換等のアフターサービスに努めなければならない。
(自動販売機の適正な管理)
第16条
事業者は、商品等を自動販売機により供給するときは、当該自動販売機の見やすい場所に、その住所、氏名又は名称、電話番号その他必要な事項を表示するとともに、当該自動販売機の適正な管理に努めなければならない。
(協定の締結等)
第17条
事業者又はその組織する団体は、第七条から前条までに規定する事項に関し、事業者が守るべき基準についての協定又は規約を締結し、又は設定するよう努めなければならない。
(危害の防止)
第18条
知事は、商品等が消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼす疑いがあると認めるときは、速やかに必要な調査を行うものとする。
2 知事は、消費者の生命、身体又は財産の安全を確保するため必要があると認めるときは、前項の調査の経過及び結果を消費者に提供するものとする。
第19条
知事は、商品等が消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、その危害を防止するため、事業者に対し、当該商品等の供給の中止、回収その他必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(品質、表示、包装等の適正化)
第20条
知事は、商品等について、品質、表示、包装等の適正化を図るため、必要があると認めるときは、事業者が守るべき基準を定めることができる。
2 知事は、前項の基準を定め、これを変更し、又はこれを廃止したときは、その旨を告示するものとする。
第21条
知事は、事業者が前条第一項の基準を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、これを遵守するよう指導し、又は勧告することができる。
(不当な取引行為の禁止)
第21条の2
事業者は、消費者との間で行う商品等の取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為で規則で定めるもの(以下「不当な取引行為」という。)を行つてはならない。
一 消費者に対し、商品等に関する重要な事項について事実を告げず、若しくは事実と異なることを告げ、若しくは誤認を招く情報を提供し、又は消費者を威迫し、若しくは心理的不安に陥れる等の不当な方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
二 消費者に著しい不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為
三 消費者に対し、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出を妨げて契約の成立又は存続を強要する行為
2 知事は、不当な取引行為が行われている疑いがあると認めるときは、速やかに必要な調査を行うものとする。
3 知事は、不当な取引行為による被害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、前項の調査の経過及び結果を消費者に提供するものとする。
4 知事は、事業者が不当な取引行為を行つていると認めるときは、当該事業者に対し、当該不当な取引行為を是正するための必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(啓発及び教育)
第22条
知事は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、商品等及びその取引並びに資源エネルギーの適正な利用に関する知識の普及、情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育を行うものとする。
(消費者活動の育成)
第23条
知事は、消費者が消費生活の安定及び向上を図るために行う健全かつ自主的な組織活動について、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
(調査及び情報の提供)
第24条
知事は、生活関連物資の需給及び価格の動向について、調査を行うとともに、必要な情報を県民に提供するものとする。
(緊急時の物資の指定)
第25条
知事は、生活関連物資の価格が異常に上昇し、又は上昇するおそれがある場合において、必要があると認めるときは、当該生活関連物資を特別の調査を要する物資として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
3 知事は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を告示するものとする。
(指定物資の調査等)
第26条
知事は、前条第一項の規定により指定した生活関連物資(以下「指定物資」という。)に関し、価格上昇の原因、需給の状況その他必要な事項について、速やかに調査を行うものとする。
2 知事は、前項の調査の結果当該指定物資を供給する事業者がその円滑な流通を妨げ、又は適正な利得を著しく超えることとなる価格で供給を行つていると認めるときは、当該事業者に対し、当該指定物資の売渡しその他必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(立入調査等)
第26条の2
知事は、第18条第1項、第21条の2第2項又は第26条第1項に規定する調査を行うときは、必要な限度において、当該関係事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に当該関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第26条の3
知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その行為について正当な理由がないと認めるときは、当該事業者の氏名又は名称及び住所、当該行為の内容その他規則で定める事項を公表することができる。
一 前条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第19条、第21条、第21条の2第4項又は第26条第2項の規定による勧告に従わないとき。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(苦情の処理)
第27条
知事は、消費生活に関し苦情の申出を受けたときは、速やかにその内容を調査し、当該苦情を解除するため、あつせんその他必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の場合において、類似の被害が多数発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、速やかに県民に当該苦情に係る情報を提供する等必要な措置を講ずるものとする。
(調停)
第28条
知事は、消費生活に関する苦情について必要があると認めるときは、宮崎県消費者苦情処理委員会の調停に付することができる。
(訴訟の援助)
第29条
知事は、消費者が事業者を相手とする訴訟を提起する場合において、当該訴訟が次の各号のすべてに該当するときは、宮崎県消費者苦情処理委員会の意見を聴いて、当該消費者に対し、当該訴訟の費用に充てる資金の貸付けを行うことができる。
一 宮崎県消費者苦情処理委員会の調停によつて解決されなかつた消費者の苦情に係るものであること。
二 類似の被害が多数発生し、又は発生するおそれのある消費者の苦情に係るものであること。
三 訴訟物の価額が規則で定める額以下であること。
(貸付金の返還等)
第30条
前条の資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該訴訟が終了したときは、当該貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、借受者が訴訟の結果訴訟の費用を償うことができないとき、その他やむを得ない理由により貸付金を返還することができないと認めるときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(宮崎県消費生活対策審議会)
第31条
知事の諮問に応じ、消費生活の安定及び向上に関する重要な事項を審議させるため、宮崎県消費生活対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 知事は、第20条第1項に規定する基準を定め、これを変更し、又は廃止しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(審議会の組織等)
第32条
審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命し、又は委嘱する。
一 学識経験を有する者
二 消費者を代表する者
三 事業者を代表する者
四 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
6 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
8 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
9 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
10 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(宮崎県消費者苦情処理委員会)
第33条
第28条に規定する調停及び第29条に規定する訴訟の費用に充てる資金の貸付けについての審議を行わせるため、宮崎県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前項の調停を行うため必要があると認めるときは、消費者、事業者その他の関係者に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
(委員会の組織等)
第34条
委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命し、又は委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
6 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
8 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
9 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
10 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第35条
削除(平成13年条例42号)
(試験、検査等の施設の整備)
第36条
県は、この条例に定める施策の実効を確保するため、商品等に関する試験、検査等を行う施設の整備に努めるものとする。
(国等への要請)
第37条
知事は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、適切な措置をとるよう要請し、又は協力を求めるものとする。
(委任)
第38条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和54年9月規則第28号で、同54年9月1日から施行)
附 則
(平成11年12月24日条例第43号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
(平成13年10月5日条例第42号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。