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宮崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

昭和54年9月1日規則第29号

改正
 平成 8年 3月29日規則第21号
 平成10年 4月 1日規則第37号
 平成14年 2月25日規則第 3号

宮崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則をここに公布する。

 

宮崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

(趣旨)
第1条
 この規則は、宮崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和54年宮崎県条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不当な取引行為)
第2条
 条例第21条の2第1項第1号に該当する行為として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 商品等(条例第2条第4項に規定する商品等をいう。以下同じ。)の品質、内容又は取引条件に関する重要な事項について、事実を告げず、又は虚偽の事実を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
二 消費者が契約の締結の意思を決定する上で重要な事項について、虚偽の事実を告げ、又は誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
三 商品等の品質、内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
四 将来において消費者が財産上の利益を得るか否かを見通すことが困難な事項について、断定的な判断を提供することによつて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
五 未成年者、高齢者等に対し、その取引に関する知識、経験又は判断力の不足に乗じて、取引の内容、条件、仕組み等について必要な説明をせず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
六 消費者の意に反して長時間にわたり、又は反復して、契約の締結を勧誘する行為
七 威圧的な言動等を用いて、又は契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
八 商品等の購入、利用、設置又は点検が法令等により義務付けられていると誤認させるような説明をして、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
九 自らを官公署若しくは公共的団体等の職員と誤認させるような言動等又は官公署若しくは公共的団体等の許可、認可、後援等を得ていると誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
十 消費者の不幸を予言し、消費者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
十一 無料検査、親切行為その他無償又は著しく低い対価で主たる販売目的以外の商品等を提供し、これによる消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
十二 主たる販売目的以外の商品等を意図的に無償又は著しく低い対価で提供すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

第3条
 条例第21条の2第1項第2号に該当する行為として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させる行為
二 消費者の契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しをすることができる権利を制限して、消費者に著しい不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為
三 消費者にとつて不当に過大な量の商品等又は不当に長期にわたつて供給される商品等の購入を内容とする契約を締結させる行為
四 商品等の購入に伴つて消費者が受ける信用の供与がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした内容の契約を締結させる行為

第4条
 条例第21条の2第1項第3号に該当する行為として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張に際し、これを不当に拒否し、若しくは黙殺し、又は消費者を欺き、威迫し、若しくは困惑させて、消費者の権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為
二 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張に際し、不当な手数料、送料等の支払を要求して消費者の権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為
三 継続的に商品等を供給する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対して、これを不当に拒否し、解約に伴う不当な違約金を要求し、又は威迫する等して、契約の存続を強要する行為

(公表する事項)
第5条
 条例第26条の3第1項の規則で定める事項は、勧告の内容とする。

(調停に付する旨の通知)
第6条
 知事は、条例第28条の規定により宮崎県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)の調停に付する場合は、調停付託通知書(別記様式第1号)により当事者に通知するものとする。

(訴訟物の価額)
第7条
 条例第29条第3号に規定する規則で定める額は、100万円とする。

(貸付けの対象となる費用)
第8条
 条例第29条の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の貸付けの対象となる費用は、次のとおりとする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
二 訴訟代理人に支払う手数料、報酬その他の費用
三 その他知事が必要と認める費用

(貸付金の限度)
第9条
 貸付金の限度額は、1件当たり100万円とする。ただし、知事が必要があると認めるときは、この限りでない。

(貸付金の利率)
第10条
 貸付金は、無利子とする。

(貸付金の返還期限)
第11条
 貸付金の返還期限は、訴訟が終了した日から起算して3ヶ月を経過した日までとする。

(保証人)
第12条
 貸付金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付けの申請)
第13条
 貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟費用貸付申請書(別記様式第二号)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 被害概要書(別記様式第3号)
二 訴訟費用等支払予定額調書(別記様式第4号)
三 その他知事が必要と認める書類

(貸付けの決定)
第14条
 知事は、前条の消費者訴訟費用貸付申請書の提出があつたときは、遅滞なく委員会に諮問し、その答申を尊重して貸付けの適否を決定するものとする。
2 知事は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに消費者訴訟費用貸付等決定通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(借用書の提出)
第15条
 前条第2項の規定により貸付金の貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、消費者訴訟費用借用書(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(貸付金の増額)
第16条
 知事は、借受者の貸付けを受けた額が第九条に規定する限度額に満たない場合において特別の理由により増額を必要とする場合には、当該限度額の範囲内において更に貸付金の貸付けを行うことができる。
2 前項の規定により貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟費用増額貸付申請書(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の消費者訴訟費用増額貸付申請書の提出があつたときは、貸付けの適否を決定し、消費者訴訟費用増額貸付等決定通知書(別記様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。
4 前条の規定は、第1項の規定による貸付金の貸付けについて準用する。

(期限前返還)
第17条
 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条の規定にかかわらず、いつでも貸付金の全部又は一部の返還を請求することができる。
一 正当な理由なく貸付けの決定の通知を受けた日から起算して3ヶ月以内に訴訟を提起しないとき。
二 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
三 虚偽その他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。

(返還の猶予)
第18条
 知事は、借受者が疾病、災害その他やむを得ない理由により貸付金を返還することが困難であると認められるときは、貸付金の返還を猶予することができる。
2 前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとする者は、消費者訴訟費用返還猶予申請書(別記様式第10号)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の消費者訴訟費用返還猶予申請書の提出があつたときは、猶予の適否を決定し、消費者訴訟費用返還猶予等決定通知書(別記様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(返還の免除)
第19条
 条例第30条第2項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとする者は、消費者訴訟費用返還免除申請書(別記様式第12号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の消費者訴訟費用返還免除申請書の提出があつたときは、免除の適否を決定し、消費者訴訟費用返還免除等決定通知書(別記様式第13号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(違約金)
第20条
 借受者は、支払期日に返還金又は第17条の規定により返還期限前に返還すべき金額を支払わなかつたときは、返還すべき額につき年10.75%の割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を支払わなければならない。

(届出)
第21条
 借受者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。
一 訴訟を提起したとき。
二 訴訟が終了したとき。
三 借受者又は保証人の住所、氏名その他重要な事項に変動があつたとき。

(委員会の開催)
第22条
 委員会の会長は、次に掲げる場合に委員会の会議を招集するものとする。
一 知事から条例第28条に規定する調停の付託があつたとき。
二 知事から第14条第1項の規定による諮問があつたとき。
三 その他委員会の会長が必要があると認めるとき。
2 委員会の運営に関する事項については、別に定める。

(宮崎県消費生活対策審議会及び委員会の庶務)
第23条
 宮崎県消費生活対策審議会及び委員会の庶務は、生活環境部生活環境課において処理する。

(身分証明書)
第24条
 条例第26条の2第2項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(別記様式第14号)によるものとする。

附 則

この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

附 則
(平成8年3月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(平成10年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(平成14年2月25日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。


別記
様式第1号〜様式第14号
全省略