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昭和50年3月28日条例第3号
(目的)
第1条
この条例は、消費者の利益の擁護に関し、市、事業者の責務及び消費者の果たすべき役割を明らかにし、消費者の暮らしを守るための施策の基本となる必要な事項を定め、その施策の総合的推進によって市民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条
市長は、前条の目的を達成するため、消費者の利益保護に関する計画を策定し、これを実施しなければならない。
(事業者の責務)
第3条
事業者は、市民の消費生活に提供する商品及び役務について、常に危害の防止、価格、計量、表示等の適正化と安定的供給に努めるとともに、市が実施する消費者保護に関する施策に協力しなければならない。
(消費者の役割)
第4条
消費者は、自らの権利を生かし、利益の増進を図るため、進んで消費生活に関する必要な知識を習得し、自主的かつ合理的に行動し、消費生活の安定向上に積極的な役割を果たすものとする。
(情報の収集及び公開)
第5条
市長は、市民の協力を得て、生活必需物資等の価格及び需給の状況等消費生活に関する情報を収集するとともに、必要により調査を行い、その結果を市民に明らかにするよう努めなければならない。
2 前項の調査等を行うため、消費生活物価モニターを置くことができる。
(実態調査)
第6条
市長は、事業者が生活必需物資等の価格、需給の状況等について、不適正な行為を行っているおそれがあるときは、直ちにその実態を調査しなければならない。
2 市長は、前項に規定する調査のため必要があるときは、関係事業者に対し関係資料の提出等の協力を求めることができる。
(不適正な行為の是正)
第7条
市長は、前条に規定する調査の結果、不適正な行為があると認められるときは、その是正について事業者に対して勧告することができる。
(関係行政機関への要請及び公表)
第8条
市長は、関係事業者が正当な理由がないにもかかわらず第6条第2項の規定による調査に協力しないとき、及び前条の規定による勧告に従わないときは、関係行政機関の長に対し、必要な措置をとるよう要請するとともに、必要によりその状況を公表するものとする。
(啓発活動)
第9条
市長は、消費者が自主性をもって、健全な日常生活を営むことができるよう消費生活に関する知識の普及、啓発に努めなければならない。
(組織の育成)
第10条
市長は、消費者の自主的な組織化及び行動が確保されるよう必要な環境条件の整備に努めるものとする。
(苦情処理)
第11条
市長は、市民から事業者との間に生じた商品及び役務についての苦情相談を受けたときは、適切かつ迅速に苦情処理に努めなければならない。
(委任)
第12条
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則
(昭和52年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例に相当する従前の条例等によって、委嘱又は任命されている附属機関の委員の任期は、当該任期に限り、なお従前の例による。