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駒ヶ根市消費者保護規則

 

昭和50年5月1日規則第10号

(趣旨)
第1条
 この規則は、駒ヶ根市消費者保護条例(昭和50年条例第3号)第5条の規定に基づき、消費生活物価モニターの設置に関する必要な事項を定めるものとする。

(モニターの設置)
第2条
 市民の消費生活の実態及び消費者行政に対する要望、意見等をは握し、これを広く消費者行政に反映させるため、消費生活物価モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(モニターの任務)
第3条
 モニターの任務は、次のとおりとする。
(1) 市が行うアンケート調査の回答を行うこと。
(2) 消費生活の改善向上についての要望、意見等を申し出ること。
(3) その他消費者行政推進に関する調査及び報告に関すること。

(モニターの選定)
第4条
 モニターは、市内に居住する20歳以上の者で、消費者問題に強い関心をもち、モニターとして熱意のある者のなかから市長が委嘱する。ただし、次に掲げる者は除く。
(1) 国及び地方公共団体の議会の議員
(2) 常勤の国家公務員及び地方公務員

(モニターの定数及び任期)
第5条
 モニターの定数は、25人以内とし、任期は依頼した時から1年とする。

(モニターの報酬及び費用弁償)
第6条
 モニターに対しては、報酬及び費用弁償を支給する。

(補則)
第7条
 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(昭和52年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。