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平成3年9月30日条例第41号
松本市消費者保護条例(昭和49年条例第92号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、日常生活における消費者の利益の擁護及び増進を図り、消費者の権利を確立するため、市長及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定め、その施策の総合的推進を図り、もって市民の消費生活の安定と向上に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条
消費者の利益の擁護及び増進は、消費者がもつべき次の各号に掲げる権利を基本として推進されなければならない。
(1)安全である権利 消費者が生命、身体又は財産に対し危害を及ぼす、若しくは及ぼすおそれのある商品及び役務から保護される権利
(2)知らされる権利 消費者が詐欺的な又は不当な取引方法から保護され、かつ、賢明な選択ができるよう必要な事実を知らされる権利
(3)選ぶ権利 消費者が常に商品及び役務(以下「商品等」という。)等を適正な価格で自由に選択できるよう保証される権利
(4)意見が反映される権利 消費者の意見があらゆる面で十分反映されるとともに、苦情の処理及び被害の救済が正当かつ迅速に行われることが保証される権利
(5)自主的な行動の権利 消費者が常に自主的な組織で消費者活動を積極的に行えるよう保証される権利
(市長の責務)
第3条
市長は、あらゆる施策を通じて消費者の利益の擁護及び増進に努めなければならない。
2 市長は、前項の施策を実施するに当たって必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体及び関係業界等に対し、適切な措置をとるよう要請するものとする。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、消費者に提供する商品等について、危害の防止並びに価格、計量等の適正化及び安定供給に努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
2 事業者は、消費者に商品等を提供する場合において、常に品質その他の内容の向上に努めなければならない。
(消費者の役割)
第5条
消費者は、自らの権利を生かし、進んで消費生活に関する知識を習得し、自主的かつ合理的に行動するとともに、相互に連携して消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。
(欠陥商品等の提供の禁止)
第6条
事業者は、消費者の生命、身体又は財産に対し危害を及ぼす、若しくは及ぼすおそれのある商品等又は消費者に著しく不利益を及ぼす商品等(以下「欠陥商品等」という。)を提供してはならない。
2 事業者は、その商品等が欠陥商品等であることが明らかになったときは、直ちにその事実を発表するとともに、安全確保のため必要な措置を講じなければならない。
(指導、勧告及び公表)
第7条
市長は、前条第1項の規定に違反した事業者に対して、安全を確保するため必要な措置を講ずるよう指導し、その指導に従わないときは勧告することができる。
2 市長は、事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは、あらかじめ、当該事業者に対し、意見を述べる機会を与え、その内容について必要な事項を公表することができる。
(情報の収集及び提供)
第8条
事業者は、市長が消費者の安全を確保するため、必要な情報を収集しようとするときは協力しなければならない。
(安全性の確認等)
第9条
市長は、社会的に安全性が確認されていない商品等について必要があると認めるときは、情報を収集し、その情報を消費者に提供するとともに、国、県及び関係業界等に対し、その商品等の製造、輸入、使用等について適切な措置をとるよう要請することができる。
(安全商品等の確保)
第10条
事業者は、消費者の生命、身体又は生活環境を守るため、社会的に安全性が確認されている商品等(以下「安全商品等」という。)の提供に努めなければならない。
2 市長は、市民生活の安定と生活環境を守るため、必要があると認める安全商品等について、その安全商品等の提供を事業者に要請するものとし、事業者は、市長が求める安全商品等の提供に協力しなければならない。
(不当な取引行為の禁止)
第11条
事業者は、消費者に商品等を提供する場合において、消費者に誤解を生じさせるおそれのある説明、表示、広告若しくは宣伝をし、又は消費者の知識、経験等の不足に乗じて消費を過度に刺激する不当な取引行為を行ってはならない。
2 事業者は、消費者に商品等を提供する場合において、消費者の自由に選ぶ権利を不当に妨げる取引行為を行ってはならない。
3 事業者は、消費者との取引において、正当な契約及び契約の解除権等の行使を不当に妨げる取引行為を行ってはならない。
(商品等の表示)
第12条
事業者は、法令に定めがあるもののほか、消費者が商品等の購入又は利用をするに際し、選択を誤ることのないよう必要な事項をわかりやすく説明し、又は表示しなければならない。
(価格表示及び単位価格表示)
第13条
事業者は、消費者が商品等の購入又は利用に際し、選択を誤ることのないようその商品等の提供単位、単位価格及び販売価格を見やすい箇所に表示するように努めなければならない。
(計量の適正化)
第14条
事業者は、消費者に商品等を提供する場合において、適正な計量を行わなければならない。
2 市長は、事業者が前項の規定に違反し、不適正な計量を行っている疑いがあると認めるときは、立入り調査することができる。
3 市長は、消費者と事業者との間の取引に際し、適正な計量が確保されるよう必要な施策を講じなければならない。
(指導、勧告及び公表)
第15条
市長は、第11条から前条までの規定に違反し、商品等を提供している事業者に対して、その違反を是正するため必要な措置を講ずるよう指導し、その指導に従わないときは勧告することができる。
2 市長は、事業者が前項の勧告に従わないときは、あらかじめ、当該事業者に対し、意見を述べる機会を与え、その内容等について必要な事項を公表することができる。
(苦情の処理)
第16条
事業者は、消費者と事業者の間の取引に関して生じた苦情について、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
2 市長は、前項の規定による苦情が解決しないときは、そのあっせん調停等に努めるとともに、必要に応じてその結果を公表することができる。
(被害の防止)
第17条
市長は、消費者の苦情の発生原因が商品等の内容又は取引方法にあると認めた場合において、特に必要があると認めるときは、国、県及び関係業界等に対して、その発生原因の改善について適切な措置をとるよう要請するものとする。
2 市長は、前項の規定による消費者の苦情の発生原因が速やかに処理されず、その被害が広範かつ不特定多数の消費者に及ぶおそれがあると認めたときは、速やかにその内容を周知し、消費者被害を未然に防止するよう努めるものとする。
(流通の円滑化等)
第18条
事業者は、消費者の日常生活に欠かすことのできない物資(以下「生活必需物資」という。)について、流通の円滑化及び価格の適正化に努めなければならない。
2 市長は、生活必需物資の円滑な流通を確保し、価格の安定を図るため、必要とする施策の推進に努めなければならない。
(生活必需物資の確保)
第19条
市長は、生活必需物資が不足し、若しくはその価格が著しく高騰し、又はこれらのおそれがある場合は、当該生活必需物資の供給及び価格の安定について、国、県及び関係業界等に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
2 事業者は、市長から前項の要請を受けた場合、当該生活必需物資の供給確保と価格の適正化に努めなければならない。
(物価等の監視)
第20条
市長は、生活必需物資の価格及び需給の動向等に関する実態を把握するため、価格調査及び情報の収集(以下「物価調査等」という。)を行うことができる。
2 事業者は、前項の規定により市長が物価調査等を行おうとするときは、市長の求める必要な資料の提供に協力しなければならない。
(不当な事業行為の禁止)
第21条
事業者は、前条の規定により市長が行おうとする物価調査等において、不当に事実と異なる資料の提供を行ってはならない。
(省資源及び省エネルギー化)
第22条
事業者は、資源及びエネルギーを保護し、有効に活用するため、包装の簡素化、過剰な広告宣伝等の自粛及び電力、冷暖房の節約等(以下「省資源及び省エネルギー化」という。)に努めなければならない。
2 消費者は、事業者が行おうとする省資源及び省エネルギー化について積極的に協力するとともに、日常生活において自ら資源、エネルギーの保護に努めるものとする。
(資源の有効利用)
第23条
市長及び事業者は、消費者が資源保護の立場から社会的に再利用及び再資源化が可能な資源物の回収及び再生等(以下「資源リサイクル等」という。)を行おうとするときは、必要に応じて協力しなければならない。
(省資源、省エネルギー対策)
第24条
市長は、資源及びエネルギーの保護の立場から、国、県及び関係機関等と協力して省資源、省エネルギー運動を推進するとともに、必要な対策を講じるものとする。
2 事業者及び消費者は、市長が行おうとする省資源、省エネルギー対策の円滑な推進について協力しなければならない。
(行政体制の強化)
第25条
市長は、消費者保護行政の推進及びその実効を確保するため、必要に応じて附属機関及び諸制度の設置など行政体制の強化を図るものとする。
(消費者被害防止の強化)
第26条
市長は、訪問販売等による消費者の被害を未然に防止するため、情報の収集及び提供等について、必要な施策を講ずるものとする。
2 市長は、前項の消費者被害防止を円滑かつ効果的に推進するため、消費者及び消費者団体又は関係機関等で構成する訪問販売等被害防止緊急連絡網を設置することができる。
(啓発活動及び教育の推進)
第27条
市長は、消費者が自主性をもって健全な日常生活を営むことができるよう消費生活に関する知識の普及に努めるとともに、消費者教育を推進するための必要な施策を講じなければならない。
(消費者組織の育成)
第28条
消費者は、健全で合理的な生活環境を営むため、消費者相互の連携を密にし、組織化に努めるものとする。
2 市長は、消費者の健全かつ自主的な組織化及び活動が促進されるよう必要な施策を構ずるものとする。
(助成措置)
第29条
市長は、消費者保護に関する施策を達成するため必要があると認めるときは、助成措置を講ずることができるものとする。
(市民参加)
第30条
市長は、消費者保護行政の推進に当たっては、広く消費者としての市民の意見が反映されるよう努めなければならない。
(消費者問題協議会)
第31条
消費者保護行政の総合的な推進を図るため、市長の附属機関として松本市消費者問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、消費者の保護及び物価の安定等、消費者保護行政に関する施策について調査審議するとともに、その施策の推進について意見を述べるものとする。
3 協議会は、委員13人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)消費者
(2)事業者
(3)知識経験を有する者
(4)市議会議員
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
6 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
7 副会長は、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときにその職務を代理する。
(他の地方公共団体との協力)
第32条
市長は、事業者が第6条、第11条から第14条まで、若しくは第21条の規定に違反する事業行為又は市長の定めた基準又は事項に従わない事業行為(以下「不適正な事業行為」という。)を行っていると認められる場合で、当該事業者の事務所等の所在地が市の区域外にあるときは、当該区域を所管する地方公共団体の長に対し、必要に応じてその状況を通知し、是正の協力を要請するものとする。
2 市長は、他の地方公共団体の長から、市内に事務所等を有する事業者について、不適正な事業行為等の是正の協力又は情報の提供を求められたときは、その要請に応ずるものとする。
(委任)
第33条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則
(平成8年6月27日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。