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長野県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

昭和39年7月13日条例第86号

改正
 昭和59年7月9日条例第22号
 昭和59年12月24日条例第34号
 平成4年3月19日条例第4号
 平成14年10月21日条例第48号

「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」をここに公布する。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民の平穏な生活を保持することを目的とする。

(適用上の注意)
第2条
 この条例の適用にあたつては、県民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱しないようにしなければならない。

(粗暴行為の禁止)
第3条
 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他公衆が出入する場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車その他公衆が利用できる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数で、うろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がなく、わめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等、その場所における混乱を誘発するような行為又は助長するような行為をしてはならない。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がなく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加える器具として使用することができる物(以下この項において「危険器具」という。)を振り回し、突き出す等危険器具を用いて他人に不安を覚えさせるような行為をしてはならない。

(卑わいな行為の禁止)
第4条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、みだりに、他人を著しくしゆう恥させ又は不安を覚えさせるような仕方で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体に、直接又は衣服等の上から触れる行為
(2) 衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、他人に対する卑わいな言動

(不当な金品の要求行為の禁止)
第5条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等著しく迷惑を覚えさせるような言動で金品を要求してはならない。

(押売り行為等の禁止)
第6条
 何人も、公共の場所若しくは公共の乗物において、又は住居その他、人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行うに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 不特定の者又は住居若しくは建造物に現在する人(以下「住居等に現在する人」という。)に対し、犯罪の前歴又は暴力的性行をほのめかし、住居、建造物又は器物にいたずらする等不安を覚えさせるような言動
(2) 依頼又は承諾がないのに、不特定の者又は住居等に現在する人に対し、売買等(物品の売買並びに広告及び寄附の募集を除く。)を行つて、その対価をしつように要求する行為
(3) 売買等の申込みを断られたのにかかわらず、住居又は建造物において、座り込み、しつように物品を展示する等速やかにその場から立ち去らないで住居等に現在する人に対し、著しく迷惑を覚えさせるような行為
(4) 不特定の者又は住居等に現在する人に対し、身分、物品の価格、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動

(景品買行為の禁止)
第7条
 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第23条第1項に規定する営業をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、当該物品を買い、又は買おうとしてはならない。

(乗車券等の不当な転売行為の禁止)
第8条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、転売する目的で得た乗車券、急行券、指定席券、寝台券その他の輸送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他の娯楽施設を利用し得る権利を証する物を、うろつき、又はつきまとつて売り、又は売ろうとしてはならない。

(座席等の不当な供与行為の禁止)
第9条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を、座席等を占め、うろつき、又はつきまとつて対価を得て供与し、又は供与しようとしてはならない。

(不当な客引行為等の禁止)
第10条
 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、つきまとい、又は立ちふさがつて客引きをする行為
(2) 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをする行為
(3) 前2号に掲げる行為のほか、身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等しつように客引きをする行為

(モーターボート等による危険行為の禁止)
第11条
 何人も、人が遊泳し、又は人が手こぎのボートその他の小舟で回遊している付近の水面において、遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者を困惑させるため、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨットを疾走させ、急回転させ、又は縫航させてはならない。

(スキー等による危険行為の禁止)
第12条
 何人も、スキー、スケートその他これらに類するスポーツ(以下この条において「スキー等」という。)を行う場所において、スキー等を行うに際し、スキー等を行つている者を困惑させるため、その直前で急停止し、急回転し、横断してはならない。

(登山、ハイキング又はキャンプ場における危険行為等の禁止)
第13条
 何人も、登山、ハイキング又はキャンプを行う場所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 進路を示す道標の方向を換える等、登山等を行つている者に対し、進路を誤らせるおそれのある行為
(2) 岩石、雪塊等を落とし、又は転がして、登山等を行つている者に対し、危険を覚えさせるような行為
(3) 他人が使用しているテント、バンガロー等の仮泊施設の入口に立ちふさがり、その内部をのぞき見し、又はその施設にいたずらして、その施設の利用者に対し、著しく迷惑を覚えさせるような行為

(罰則)
第14条
 第4条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第4条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第15条
 第3条又は第5条から第13条までの規定に違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第3条又は第5条から第13条までの規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年8月1日から施行する。
(押売等防止条例の廃止)
2 押売等防止条例(昭和31年長野県条例第57号)は、廃止する。
(罰則の経過処置)
3 この条例の施行前にしたこの条例による廃止前の押売等防止条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則
(昭和59年7月9日条例第22号)
この条例は、昭和59年7月20日から施行する。

附 則
(昭和59年12月24日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

附 則
(平成4年3月19日条例第4号)
この条例は、平成4年5月7日から施行する。

附 則
(平成14年10月21日条例第48号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。