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昭和51年6月17日告示第330号
改正 昭和59年3月31日告示第354号
物価安定等消費者保護対策要綱を次のように定める。
長野県消費者保護対策要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進を図るため、県、市町村及び事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに知事の行う施策について必要な事項を定めるものとする。
(運用方針)
第2条
この要綱は、次の各号に掲げる事項を基本として運用するものとする。
(1) 商品又は役務により消費者の生命、身体又は財産が侵されないこと。
(2) 商品又は役務について消費者が不当な取引を強制されないこと。
(3) 商品又は役務について消費者が自由に選択できるように必要な情報を提供されること。
(4) 商品又は役務により消費者が不当に受けた被害から適切かつ迅速に救済されること。
(5) 消費者の意見が事業者の事業活動並びに県及び市町村の施策に十分反映されること。
(県の責務)
第3条
県は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、県民生活との関連性が高い物資及び役務(以下「生活物資等」という。)の価格の安定及び供給の確保、商品及び役務の安全の確保及び取引の適正化、消費者の意向の反映、啓発の促進及び苦情の処理等消費者保護に関する総合的かつ効果的で必要な施策を策定し、これを実施するものとする。
(市町村の責務)
第4条
市町村は、当該地域住民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者の啓発の促進、組織化、苦情の処理等必要な施策を策定し、これを実施するとともに、県が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、その事業活動の実施に当たつては、常に社会的責任を自覚して行動し、その供給する生活物資等の価格の安定及び供給の確保並びに商品及び役務の安全の確保及び取引の適正化のため必要な措置を講じ、かつ、消費者の苦情の適切な処理を行うとともに、県及び市町村が実施する施策に協力するものとする。
2 事業者が組織する団体(事業者の指導団体を含む。以下「事業者団体」という。)は、事業者がその事業活動を行うに際して、前項に規定する責務を遂行できるように必要な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する施策に協力するものとする。
(消費者の役割)
第6条
消費者は、経済社会の発展に即応して、消費生活に関する情報の収集及び知識の修得に努めるとともに、自主的かつ合理的な行動をするように努めることによつて、自らの消費生活の安定と向上を図るために積極的な役割を果たすものとする。
(価格の安定及び供給の確保)
第7条
知事は、生活物資等の価格の安定及び供給の確保を図るため正常な取引環境の確保並びに流通機構の合理化及び近代化の推進のために必要な施策を実施するものとする。
(調査)
第8条
知事は、生活物資等の価格及び流通の実態を把握するため、価格の動向、需給の状況及び流通の実態に関する調査を実施するものとする。
(情報の提供)
第9条
知事は、生活物資等の価格の動向、需給の状況及び流通の実態に関する情報を随時県民に提供するものとする。
(緊急物資の指定等)
第10条
知事は、生活物資等の価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれのある場合又は供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれのある場合において、県民の消費生活の安定を確保するため特に緊急に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該生活物資等(役務を除く。)を価格の安定又は供給の確保を図るべき物資として県民生活安定緊急物資(以下「緊急物資」という。)に指定するものとする。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、緊急物資の指定を解除するものとする。
3 知事は、緊急物資を指定し、又はその指定を解除したときは、速やかに告示するものとする。
(協力要請)
第11条
知事は、緊急物資について、事業者又は事業者団体に対して適正な価格若しくは条件による販売又は円滑な生産若しくは流通を確保するために必要な措置を講ずるように協力を要請するものとする。
(立入調査)
第12条
知事は、緊急物資について、事業者が円滑な生産若しくは流通を妨げ、又は不当な価格若しくは不当な条件で販売(以下「不適正な行為」という。)を行つているおそれがあると認めるときは、事業者の協力を得て、速やかに関係資料の提出を求め、又はその職員に不適正な行為の実態について立入調査等を実施させるものとし、必要に応じてその結果を公表するものとする。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(不適正な行為の是正)
第13条
知事は、前条の調査等の結果、事業者が当該緊急物資について、不適正な行為を行つていると認めるときは、当該事業者に対して当該不適正な行為を是正するように勧告するものとし、必要に応じてその結果を公表するものとする。
(安全の確保)
第14条
事業者は、その供給する商品又は役務が県民に及ぼす危害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、その供給する商品又は役務が安全でないことが明らかになつたときは、直ちにその旨を発表するものとする。この場合において、事業者は、当該商品又は役務の製造、加工又は販売の停止、回収、廃棄その他安全の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
3 知事は、県民の消費生活における生命、身体又は財産の安全を確保するために必要があると認めるときは、商品又は役務について検査を実施し、情報を収集するとともに、県民に対し必要な情報を提供するものとする。
4 知事は、事業者が安全でない商品又は役務を供給していると認めるときは、当該事業者に対し、安全の確保のために必要な措置を講ずるように勧告をし、必要に応じてその結果を公表するものとする。
(表示の適正化)
第15条
事業者は、その供給する商品又は役務について、不当な表示を行わないように努めるものとする。
2 事業者は、その供給する商品又は役務について、消費者が商品の購入又は役務の利用に際しその選択を誤ることなく容易に識別できるようにするため、次の各号に定めるところにより必要な事項を表示するように努めるものとする。
(1) 商品の品名、品質(原材料を含む。)、量目、貯蔵法、使用方法、製造年月日、事業者の氏名又は名称及び住所等を当該商品に表示すること。
(2) 商品の性質に応じ、価格若しくは単位価格又はその双方を当該商品又は店内その他見やすい場所に表示すること。
(3) 役務の利用料金その他必要な事項を店内その他見やすい場所に表示すること。
(包装の適正化)
第16条
事業者は、その供給する商品について、消費者が著しく優良若しくは有利であると誤認し、又は消費者の負担が増大するような過大若しくは過剰な包装を行わないように努めるものとする。
2 事業者は、その供給する商品について、安全かつ廃棄処理の容易な包装を行うように努めるものとする。
(計量の適正化)
第17条
事業者は、その供給する商品について、消費者が不利益を被ることがないように適正な計量の実施に努めるものとする。
2 事業者は、商品の販売に際し、消費者が正味量を確認できる状態で計量するように努めるものとする。
3 事業者は、消費者の利用に供するための計量器を事業所に設置するように努めるものとする。
(過大景品類の防止)
第18条
事業者は、消費者の購買意欲を異常に刺激するような過大な景品を提供しないように努めるものとする。
(アフターサービスの適正化)
第19条
事業者は、消費者に供給した商品に対する修理、交換等のアフターサービスの徹底を図るとともに、その内容を表示するように努めるものとする。
(自主基準の設定)
第20条
事業者団体は、事業者が供給する商品又は役務の表示、包装、計量及びアフターサービスの適正化等のために必要な基準を定めるように努めるものとする。
2 事業者団体は、前項の規定による基準を定めたときは、速やかに知事に届け出るものとする。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。
(指導等)
第21条
知事は、商品又は役務の表示、包装、計量及びアフターサービスの適正化等を推進するため、事業者又は事業者団体に対する指導及び監視を行うとともに、商品及び役務の試験、調査その他必要な施策を実施するものとする。
2 知事は、前項に規定する試験、調査等を実施したときは、県民に対し情報を提供するものとする。
(県基準の設定)
第22条
知事は、特に必要があると認めるときは、事業者が供給する商品又は役務の表示、包装、計量及びアフターサービスの適正化等のために必要な基準を定めるものとする。
2 知事は、前項の規定による基準を定めたときは、速やかに告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。
3 事業者は、第1項の規定による基準が定められたときは、これを遵守するように努めるものとする。
(消費者の意向の反映)
第23条
知事は、消費生活の安定及び向上に関する適正な施策の策定及びその実施に資するため、消費者問題協議会、消費生活推進員及び生活モニターの設置その他広く消費者の意見及び要望を反映させるための施策を実施するものとする。
2 知事は、消費者と事業者の相互理解を深めるため懇談会の開催その他必要な施策を実施するものとする。
(消費者の啓発)
第24条
知事は、消費生活の安定及び向上を図るための情報の提供、消費生活に関する知識の普及その他消費者に対する啓発活動の促進に関する施策を実施するものとする。
(消費者の組織化)
第25条
知事は、消費者が自らその消費生活の安定及び向上を図るために行う自主的な組織活動が促進されるように研修会等への協力その他必要な施策を実施するものとする。
(苦情の処理)
第26条
事業者は、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するため苦情処理窓口の設置その他必要な施策を実施するものとする。
2 知事は、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するため苦情処理窓口の設置その他必要な施策を実施するものとする。
3 知事は、消費者から消費生活に関する苦情の申出があつた場合において必要があると認めるときは、その実情を調査し、関係者に対し必要な資料の提出又は説明を求めるものとする。
4 知事は、消費者からの苦情の処理に当たつて解決が著しく困難であると認めるときは、消費者苦情処理会議を開催するものとする。
5 知事は、消費者からの苦情を処理するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し勧告し、必要に応じてその結果を公表するものとする。
(消費者訴訟の援助)
第27条
知事は、消費者が商品の購入又は役務の利用により受けた被害について事業者に対して訴訟を提起する場合であつて、特に必要があると認めるときは、弁護士のあつせん、資料の提供その他訴訟に必要な援助を行うものとする。
(補則)
第28条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。
1 長野県県民生活安定緊急物価対策要綱(昭和49年長野県告示第221号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
2 この要綱施行の際、現に旧要綱第6の規定により緊急物資に指定されているものは、この要綱第10条第1項の規定による緊急物資とみなす。
前 文(抄)
(昭和59年3月31日告示第354号)
昭和59年4月1日から施行する。
別記様式
(第12条関係)
省略