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長野市消費生活の安定及び向上に関する条例

 

平成11年3月30日長野市条例第18号

改正 平成13年6月29日条例第20号

 

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本となる事項を定め、もって市民の消費生活の安定と向上を図ることを目的とする。

(市の責務)
第2条
 市は、社会的、経済的状況に応じた消費生活の安定と向上に関する施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(事業者の責務)
第3条
 事業者は、消費者に供給する商品及びサービス(以下「商品等」という。)について、消費者の安全と利益を確保するため、適切な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(消費者の役割)
第4条
 消費者は、社会的、経済的状況に応じて、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得し、自主的かつ合理的に行動することによって、消費生活の安定と向上に積極的な役割を果たすものとする。

(情報の収集及び提供)
第5条
 市長は、消費生活に関する情報を収集し、必要に応じて消費者に情報を提供するものとする。
2 市長は、前項の規定により情報を収集するに当たって、事業者に資料の提供等必要な協力を求めることができる。

(啓発活動の推進)
第6条
 市長及び教育委員会は、消費者が商品等に関する知識を修得し、自主的かつ健全な消費生活を営むことができるよう啓発活動を推進し、及び消費生活に関する教育を充実させるものとする。

(苦情の処理)
第7条
 市長は、消費者と事業者との間の取引に関して生じた苦情が迅速に解決されるようあっせん等に努めるものとする。

(消費者の組織の育成及び支援)
第8条
 市長は、消費者が消費生活の安定と向上を図るための健全かつ自主的な組織活動が行われるよう組織の育成をするとともに、必要な支援を行うものとする。

(消費生活協議会)
第9条
 市長の諮問に応じ、消費生活の安定と向上及び商品等の安全確保に関する基本的事項について調査し、審議し、又は協議するため、長野市消費生活協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織等)
第10条
 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 消費者を代表する者
(3) 事業者を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第11条
 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(委任)
第12条
 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(長野市市民生活緊急安定条例の廃止)
2 長野市市民生活緊急安定条例(昭和49年長野市条例第36号)は、廃止する。
(長野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
3 長野市特別職の職員等の給与に関する条例(昭和41年長野市条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

附 則
(平成13年6月29日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。