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長崎県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

昭和38年12月24日長崎県条例第59号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的とする。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第2条
 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゅう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(不当な金品の要求行為(たかり行為)の禁止)
第3条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等不安を覚えさせるような言動で、金品を要求してはならない。

(押売行為等の禁止)
第4条
 何人も、戸々を訪れて、物品の売買、加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄附の募集若しくは勧誘(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犯罪の前歴又は暴力的性行を告げ、又はほのめかして、不安又は困惑を覚えさせるような言動をすること。
(2) いいがかりをつけ、ののしり、又は住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
(3) 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込み、又はしつように要求する等不安又は著しく困惑させるような言動をすること。
(4) 依頼又は承諾がないのに、物品の配布、加工若しくは修理、広告、遊芸その他の役務の提供を行なって、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対して売買等を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 不安を覚えさせるような粗野又は乱暴な言動をし、又は前項第4号に掲げる行為をすること。
(2) 割引額をあたかも販売価格のように惑わす等物品の価格を著しく誤解させるような表示又は言動をすること。

(入場券等の不当な売買行為(だふや行為)の禁止)
第5条
 何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、入場券等を買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。

(不当な客引行為の禁止)
第6条
 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。
(2) 人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等しつように客引きをすること。

(景品買い行為の禁止)
第7条
 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその附近において、遊技場の営業者が客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は人につきまとって、これらの物品を買い、又は買おうとしてはならない。

(罰則)
第8条
 第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

附 則
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則
(昭和59年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和60年2月13日)

附 則
(平成4年条例第36号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附 則
(平成4年条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。