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長崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

 

昭和53年9月28日長崎県条例第30号

長崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例をここに公布する。

 

長崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第6条)
第2章 消費生活の安全等(第7条〜第22条)
第1節 消費者啓発(第7条)
第2節 危害の防止(第8条〜第10条)
第3節 規格、表示等の適正化(第11条〜第20条)
第4節 不当な取引方法の防止(第21条・第22条)
第3章 生活関連物資等に関する措置(第23条〜第29条)
第4章 消費者被害の救済(第30条〜第34条)
第1節 消費者苦情の処理等(第30条〜第32条)
第2節 消費者訴訟の援助(第33条・第34条)
第5章 消費生活審議会(第35条・第36条)
第6章 公表(第37条・第38条)
第7章 雑則(第39条・第40条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、県及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果すべき役割を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(基本理念)
第2条
 前条の目的を達成するに当たっては、県、市町村、事業者及び消費者の相互の理解と協力を基調として、都市、農山漁村及び離島におけるそれぞれの地域の実情に即した施策を講ずるとともに、次の各号に掲げる消費者の権利の確立を図ることを基本とする。
(1) 消費生活に係る商品若しくは役務又はこれらの提供を受ける権利(以下「商品等」という。)によって生命、身体又は財産が侵されないこと。
(2) 適正に表示された商品等の供給を受けること。
(3) 商品等の取引において、不当な取引条件及び取引方法を強制されないこと。
(4) 商品等及びこれらの取引方法により不当に受けた被害から速やかに救済されること。
(5) 商品等及びこれらの取引方法について必要な情報を速やかに提供されること。

(県の責務及び市町村との連携)
第3条
 県は、経済社会の発展に即応して、県民の消費生活の安定及び向上に関する総合的な施策を策定するとともに、これを実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策の実施に当たっては、市町村との連携を図るものとする。

(事業者の責務)
第4条
 事業者(商品等を供給する事業を行う者及びこれらの者が組織する団体をいう。以下同じ。)は、その供給する商品等について、危害の防止、規格及び表示の適正化等必要な措置を講じ、かつ、流通の円滑化及び価格の安定に努めるとともに、県が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、常に供給する商品等について、品質その他の内容の向上に努めなければならない。

(消費者の役割)
第5条
 消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動することによって、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果すよう努めるものとする。

(知事への申出)
第6条
 県民は、この条例の定めに違反する事業活動により又はこの条例に定める措置がとられていないため、消費者の利益が不当に害されていると認めるときは、知事に対しその旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 知事は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この条例に基づく措置その他適当な措置をとるものとする。

 

第2章 消費生活の安全等

 

第1節 消費者啓発

 

(啓発活動等の推進)
第7条
 知事は、消費者が自主性をもって健全な消費生活を営むことができるようにするため、あらゆる機会を通じて、商品等に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。
2 知事は、消費者がその消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう努めるものとする。

 

第2節 危害の防止

 

(危険商品等の供給禁止)
第8条
 事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等(以下「危険商品等」という。)を供給してはならない。

(危険商品等の調査)
第9条
 知事は、事業者が消費者に供給する商品等について、危険商品等の疑いがあると認めるときは、必要な調査を行うものとする。
2 知事は、前項の規定による調査のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該商品等の安全性について、資料の提出又は説明を求めることができる。

(危害防止勧告)
第10条
 知事は、事業者が消費者に供給する商品等が危険商品等であると認めるときは、その危害を防止するため、当該事業者に対し、当該商品等の供給の停止、回収その他必要な措置をとるべきことを勧告するとともに、速やかに、消費者に対し、危険商品等である旨の周知を図るものとする。
2 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、勧告に基づいてとった措置及びその結果について報告を求めることができる。

 

第3節 規格、表示等の適正化

 

(規格の適正化)
第11条
 事業者は、その供給する商品等について、品質の改善及び消費生活の合理化に寄与するため、適正な規格を定めるよう努めなければならない。

(表示の適正化)
第12条
 事業者は、その供給する商品等について、消費者が選択又は使用若しくは利用を誤ることがないよう、品質、機能、量目、製造年月日(食品にあっては消費期限又は賞味期限)、事業者の住所及び氏名又は名称等を適正に表示するよう努めなければならない。
2 事業者は、消費者の選択を容易にするため、販売価格又は利用料金及び単位当たりの価格を当該商品又は見やすい場所に表示するよう努めなければならない。

(計量の適正化)
第13条
 事業者は、商品等の供給に当たり、消費者が不利益を被ることがないよう、適正な計量の実施に努めなければならない。

(包装等の適正化)
第14条
 事業者は、その供給する商品について、消費者が誤認し、又はその負担が著しく増大することがないよう、過大又は過剰な包装又は容器を用いないよう努めなければならない。

(広告の適正化)
第15条
 事業者は、商品等の広告に当たって、消費者が選択を誤るおそれがないよう表現に留意し、適正な情報を提供するよう努めなければならない。

(アフターサービスの適正化)
第16条
 事業者は、商品等の消費者への供給後における修理、交換等のアフターサービスの向上を図るとともに、その内容、期間その他必要な事項を明確にするよう努めなければならない。

(自主基準)
第17条
 事業者は、その供給する商品等について、規格、表示等の適正化を図るため必要な基準(以下「自主基準」という。)を定めるよう努めなければならない。
2 知事は、事業者が自主基準を定め、又は変更し、若しくは遵守することについて、必要な指導又は助言を行うことができる。
3 事業者は、自主基準を定めたときは、速やかに、当該基準を知事に届けなければならない。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。

(県の基準の設定)
第18条
 知事は、事業者が供給する商品等について、規格、表示等の適正化を図るため、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、事業者が遵守すべき基準(以下「県の基準」という。)を定めることができる。
2 知事は、県の基準を定めようとするときは、長崎県消費生活審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
3 知事は、県の基準を定めたときは、速やかに、告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。

(県の基準の遵守義務)
第19条
 事業者は、県の基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。
2 知事は、事業者が県の基準を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、これを遵守するよう勧告することができる。

(試験、検査等の実施)
第20条
 知事は、消費生活の安全等を図るため、商品等の試験、検査等を行うとともに、必要に応じてその実施した試験、検査等の結果を消費者に提供するものとする。

 

第4節 不当な取引方法の防止

 

(不当な取引方法の指定)
第21条
 知事は、事業者が消費者との間で行う商品等の取引に関する方法であって、消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じること、消費者に虚偽の事実を告げること、消費者に取引を強要すること等消費者の利益を害するおそれがあるものを、不当な取引方法として指定することができる。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による不当な取引方法の指定について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「県の基準を定め」とあるのは「不当な取引方法として指定し」と読み替えるものとする。

(不当な取引方法の禁止等)
第22条
 事業者は、前条第1項の規定により指定された不当な取引方法(以下「不当な取引方法」という。)を用いてはならない。
2 知事は、不当な取引方法が用いられている疑いがあると認めるときは、必要な調査を行うものとする。
3 知事は、前項の規定による調査のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、取引方法についての資料の提出又は説明を求めることができる。
4 知事は、事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは、当該事業者に対し、当該不当な取引方法を改善するよう勧告することができる。
5 知事は、不当な取引方法による被害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、速やかに、当該不当な取引方法に係る情報を消費者に提供するものとする。

 

第3章 生活関連物資等に関する措置

 

(情報の収集及び提供)
第23条
 知事は、県民の消費生活との関連性が高い物資(以下「生活関連物資」という。)又は役務の需給及び価格の動向について、情報を収集するとともに、必要な情報を県民に提供するよう努めるものとする。
2 生活関連物資又は役務の生産、輸入、販売、供給、保管等の事業を行う者及びこれらの者が組織する団体(以下「生活関連事業者」という。)は、前項の規定による情報の収集に協力するものとする。

(物資の供給等の協力要請)
第24条
 知事は、生活関連物資又は役務の流通の円滑化及び価格の安定を図るため、必要があると認めるときは、生活関連事業者に対し、当該生活関連物資又は役務の円滑な供給その他の必要な措置をとるよう協力を求めることができる。

(物資の指定)
第25条
 知事は、生活関連物資の需給又は価格の動向が消費生活に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該生活関連物資を特別の調査を要する物資として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
3 知事は、第1項の規定により物資を指定し、又は前項の規定により指定を解除したときは、速やかに、その旨を告示しなければならない。

(特別調査)
第26条
 知事は、前条第1項の規定により指定した生活関連物資(以下「指定生活関連物資」という。)の需給及び価格の動向について、必要な調査を行うものとする。

(売渡しの勧告)
第27条
 知事は、指定生活関連物資の販売を行う者(以下「関係事業者」という。)が、買占め又は売惜しみにより、当該指定生活関連物資を多量に保有していると認めるときは、当該関係事業者に対し、当該指定生活関連物資を売渡すよう勧告することができる。

(価格引下げの勧告)
第28条
 知事は、関係事業者が、指定生活関連物資を著しく不当な価格で販売していると認めるときは、当該関係事業者に対し、その価格の引下げを勧告することができる。

(立入調査等)
第29条
 知事は、前2条の規定の施行に必要な限度において、当該関係事業者に対して、その業務に関し報告を求め、又はその職員に当該関係事業者の営業所、事務所、工場、倉庫その他の事業場に立入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

第4章 消費者被害の救済

 

第1節 消費者苦情の処理等

 

(事業者の苦情処理等)
第30条
 事業者は、その供給する商品等について、消費者との間に生じた苦情(以下「消費者苦情」という。)を適切かつ迅速に処理しなければならない。
2 事業者は、消費者苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備に努めなければならない。

(知事の苦情処理等)
第31条
 知事は、消費者苦情の申出があったときは、速やかに、その内容を調査し、当該消費者苦情を解決するために必要があると認めるときは、あっせんその他の措置を講じなければならない。
2 知事は、前項の規定による調査のため必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る事業者その他の関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は、特に必要があると認めるときは、消費者苦情に関する情報を消費者に提供するものとする。

(調停)
第32条
 知事は、消費者苦情を適切に処理するため、特に必要があると認めるときは、当該消費者苦情を長崎県消費生活審議会の調停に付することができる。
2 長崎県消費生活審議会は、前項に規定する調停のため必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る事業者その他の関係者に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。

 

第2節 消費者訴訟の援助

 

(訴訟費用の貸付け等)
第33条
 知事は、消費者が事業者を相手にする訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。以下「消費者訴訟」という。)の場合において、当該消費者訴訟が次の各号のすべてに該当する消費者苦情に係るものであるときは、長崎県消費生活審議会の意見を聴いて、当該消費者に対し、規則で定めるところにより、当該消費者訴訟の費用に充てる資金の貸付け及び訴訟活動に必要な資料の提供その他の援助を行うことができる。
(1) 長崎県消費生活審議会の調停に付されている苦情に係るもの
(2) 同一又は同種の被害が多数発生し、又は多数発生するおそれがあるもの
(3) 1件当たりの被害額が規則で定める額以下のもの

(貸付金の返還等)
第34条
 消費者訴訟に充てる資金の貸付けを受けた者は、当該消費者訴訟が終了したときは、規則で定めるところにより、当該貸付けに係る資金に相当する金額を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該貸付けに係る資金の全部若しくは一部の返還を猶予し、又は免除することができる。

 

第5章 消費生活審議会

 

(所掌事項)
第35条
 長崎県消費生活審議会(以下この章において「審議会」という。)は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議及び調停をするほか、知事の諮問に応じ、消費生活の安定及び向上に関する重要な事項を調査審議する。

(組織等)
第36条
 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1) 消費者
(2) 事業者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
3 審議会に、第32条第1項に規定する調停をし、及び第33条に規定する消費者訴訟の援助に係る事項を審議するため、苦情処理部会を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 

第6章 公表

 

(公表)
第37条
 知事は、次の各号の一に該当する場合には、当該事業者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を公表することができる。
(1) 第9条第2項、第22条第3項、第31条第2項又は第32条第2項の規定による資料の提出若しくは説明をせず、又は虚偽の資料の提出若しくは説明をしたとき。
(2) 第10条第1項、第19条第2項、第22条第4項、第27条又は第28条の規定による勧告に従わなかったとき。
(3) 第29条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなく調査を拒み、若しくは妨げたとき。

(意見陳述の機会)
第38条
 知事は、前条の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に意見陳述の機会を与えなければならない。

 

第7章 雑則

 

(国等への要請)
第39条
 知事は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する法人をいう。)又は関係地方公共団体に対し、適切な措置をとるよう要請し、又は協力を求めるものとする。

(委任)
第40条
 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

1 この条例は、昭和54年1月5日から施行する。
2 附属機関の設置に関する条例(昭和29年長崎県条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附 則
(昭和61年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年1月5日から施行する。
(附属機関の設置に関する条例の一部改正)
2 附属機関の設置に関する条例(昭和29年長崎県条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附 則
(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。

附 則
(平成7年条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則
(平成7年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則
(平成11年条例第38号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則
(平成12年条例第93号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。