最新情報は長崎県例規集または担当課で御確認ください。
http://www.houki.pref.nagasaki.jp/

 

長崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

昭和53年10月20日長崎県規則第63号

長崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則をここに公布する。

 

長崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

目 次

第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 長崎県消費生活審議会の組織及び運営(第2条〜第4条の4)
第3章 消費者苦情の処理(第5条〜第9条)
第4章 消費者訴訟費用の貸付け等(第10条〜第23条)
第5章 雑則(第24条〜第26条)
附 則

 

第1章 総則

 

(趣旨)
第1条
 この規則は、長崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和53年長崎県条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(知事への申出の手続)
第1条の2
 条例第6条第1項の規定により知事に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
(1) 申出人の氏名又は名称及び住所
(2) 申出の趣旨
(3) その他参考となる事項

 

第2章 長崎県消費生活審議会の組織及び運営

 

(委員の任期等)
第2条
 条例第36条に規定する長崎県消費生活審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長)
第3条
 審議会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第4条
 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、会長が議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)
第4条の2
 条例第36条第3項に規定する苦情処理部会(以下「部会」という。)は、次の各号に掲げる委員のうちから会長が指名する委員5人以内で組織する。
(1) 消費者を代表する委員
(2) 事業者を代表する委員
(3) 学識経験者を代表する委員
2 審議会は、その議決により部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
3 部会の長は、部会の会議の経過及び結果を会長に報告するものとする。
4 前2条の規定は、部会について準用する。

(庶務)
第4条の3
 審議会の庶務は、生活福祉部生活課において処理する。

(委任)
第4条の4
 この規定に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

 

第3章 消費者苦情の処理

 

(調停開始の通知)
第5条
 審議会は、条例第32条の規定により消費者苦情が調停に付されたときは、調停を開始するものとし、当事者にその旨を通知しなければならない。

(調停案の作成等)
第6条
 審議会は、相当の期間、調停を行ったにもかかわらず、当事者間に合意の成立が困難であると認める場合においては、期限を定めて調停案の受諾を勧告することができる。

(調停の打切り)
第7条
 審議会は、前条の規定により勧告を行った場合において、指定した期限までに当事者の一方若しくは双方から、受諾しない旨の申出があったとき又は回答がなかったときは、調停を打ち切るものとする。
2 審議会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
3 審議会は、第1項又は前項の規定により調停を打ち切ったときは、当事者にその旨を通知しなければならない。

(調停成立等の報告)
第8条
 審議会は、調停が成立したとき及び前条の規定により調停を打ち切ったときは、知事にその旨を報告しなければならない。

第9条 削除(昭61規則62)

 

第4章 消費者訴訟費用の貸付け等

 

(消費者訴訟費用の貸付け対象者)
第10条
 条例第33条に規定する訴訟(以下「消費者訴訟」という。)の資金の貸付けは、引続き3箇月以上県内に住所を有する消費者に対し行うものとする。

(貸付金の対象となる費用の範囲)
第11条
 条例第33条の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の範囲は、次に掲げる費用とする。
(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2) 弁護士に支払う費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該消費者訴訟に要する費用で知事が適当であると認めるもの

(1件当りの被害額)
第12条
 条例第33条第3号に規定する規則で定める額は、100万円とする。

(貸付金の限度額)
第13条
 消費者訴訟1件当たりの貸付金の限度額は、100万円とする。
2 貸付金は、無利息とする。

(貸付けの申請)
第14条
 貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書(様式第1号)に住民票の写しその他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定)
第15条
 知事は、前条の申請書を受理した場合において、これを審査のうえ、適当と認めたときは、貸付金の額を決定し、その旨を消費者訴訟資金貸付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定をする場合には、当該申請をした者に対し、必要な条件を付けることができる。

(貸付金の交付)
第16条
 前条第1項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者は、貸付金の交付を受けようとするときは、消費者訴訟資金借用書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金借用書の提出があったときは、貸付金を交付するものとする。

(追加貸付け)
第17条
 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、既に交付を受けた貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の追加申請をすることができる。この場合において貸付金の合計額は、第13条第1項に規定する貸付金の限度を超えない額とする。
2 前項の規定により申請をしようとする者は、消費者訴訟資金追加貸付申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、第1項により追加して申請した貸付金について準用する。

(貸付金の返還)
第18条
 条例第34条第1項の規定による貸付金の返還は、当該消費者訴訟が終了した日の翌日から起算して6箇月以内にしなければならない。
2 貸付金の返還の方法は、一括納入とする。

(貸付金の返還の猶予)
第19条
 知事は、借受者が災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めるときは、条例第34条第2項の規定により貸付金の返還を猶予することができる。
2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還猶予申請書(様式第5号)にその理由を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金返還猶予申請書の提出があったときは、貸付金の返還の猶予の可否並びに猶予する期間及び額を決定し、その旨を消費者訴訟資金返還猶予決定通知書(様式第6号)により当該借受者に通知するものとする。

(返還の免除)
第20条
 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第34条第2項の規定により、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 借受者が死亡した場合において、当該訴訟を承継する者がいないとき。
(2) 借受者が当該消費者訴訟に係る結果に基づき、弁済を受けた額が、貸付金の額に満たなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。
2 借受者(前項第1号に該当する場合を除く。)は、前項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還免除申請書(様式第7号)に、その理由を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金返還免除申請書の提出があったときは、貸付金の返還の免除の可否及び返還を免除する額を決定し、その旨を消費者訴訟資金返還免除決定通知書(様式第8号)により当該借受者に通知するものとする。

(貸付けの取消し等)
第21条
 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第1項の規定による貸付けの決定を取り消し、期限を定めて貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 正当な理由がないのにかかわらず訴訟を提起しないとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 第15条第2項の条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還を命ぜられたときは、当該貸付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付金の額につき年9.855パーセントの割合で計算した違約金を納めなければならない。

(延滞金)
第22条
 借受者は、返還期日までに貸付金を返還しなかったときは、返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を支払わなければならない。この場合において、当該返還すべき額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、当該延滞金の額が10円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
2 前項に規定する延滞利息の額についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(届出)
第23条
 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 消費者訴訟を提起したとき。
(2) 消費者訴訟が終了したとき。
(3) 訴訟代理人に変更があったとき。
(4) 借受者又は訴訟代理人の住所又は氏名の変更があったとき。
(5) 消費者訴訟の承継があったとき。
2 借受者又は訴訟代理人は、当該裁判があったときは、その都度速やかに、消費者訴訟経過報告書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。
3 借受者又は訴訟代理人は、当該裁判が終了したときは、速やかに、消費者訴訟結果報告書(様式第10号)を知事に提出しなければならない。

 

第5章 雑則

 

(身分証明書)
第24条
 条例第29条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第11号)とする。

(公表)
第25条
 条例第37条の規定による公表は、長崎県公報に登載するほか、県民に広く周知できる方法により行うものとする。

(その他)
第26条
 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この規則は、昭和54年1月5日から施行する。

附 則
(昭和61年規則第62号)
この規則は、昭和62年1月5日から施行する。

附 則
(平成5年規則第18号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。


様式第1号(第14条関係)〜様式第11号(第24条関係)
全省略