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生駒市物価及び消費者保護対策協議会条例

 

昭和45年3月14日条例第15号

生駒町物価及び消費者保護対策協議会条例をここに公布する。

 

生駒市物価及び消費者保護対策協議会条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、生駒市物価及び消費者保護対策協議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)
第2条
 市長の諮問に応じ、本市の物価の適正化並びに消費者の利益の擁護及び増進についての重要事項を調査研究し、審議を行わせるため、生駒市物価及び消費者保護対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)
第3条
 協議会は、委員10名で組織する。
2 委員は、次の区分により市長が委嘱する。
議会の議員 2名
学識経験者 2名
経営者 3名
消費者 3名

(臨時委員)
第4条
 協議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委属する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されたものとする。

(会長)
第5条
 協議会に会長を置き委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)
第6条
 委員は、第2条の目的達成のため資料の蒐集、先進地の視察等研究調査を行い、将来の対策に資するものとする。
2 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。

(会議)
第7条
 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(建議)
第8条
 協議会は、調査研究の経過に伴い時機に応じて市長に意見を具申するものとする。

(庶務)
第9条
 協議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。

(委任)
第10条
 この条例の定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則
(昭和60年5月条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
2 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略