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奈良県消費生活条例

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第6条)
第2章 消費生活審議会等(第7条〜第9条)
第3章 消費生活の安全(第10条〜第15条)
第4章 消費者の被害の救済(第16条〜第19条)
第5章 流通の円滑化等(第20条〜第22条)
第6章 雑則(第23条〜第26条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、県民の消費生活に関し、県及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、商品及び役務並びにこれらの提供を受ける権利(以下「商品等」という。)に関する消費生活の安全並びに消費生活との関連性の高い物資の供給及び価格の安定を図ることにより、県民の消費生活の安定及び向上に資することを目的とする。

(基本理念)
第2条
 前条の目的を達成するに当たつては、県、市町村、事業者及び消費者の相互の信頼を基調として、消費者が、商品等に係る危害及び不当な取引から保護され、必要な事実を知らされ、その意見を表明する等の消費者の権利の確立に寄与することを基本とするものとする。

(県の責務)
第3条
 県は、県民の消費生活の安定及び向上に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

第4条 削除 

(事業者の責務)
第5条
 事業者は、その供給する商品等について、常に、危害の防止、規格、表示等の適正化、適正な取引の実施等必要な措置を講じ、かつ、供給及び価格の安定に努めるとともに、県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策に協力する責務を有する。

(消費者の役割)
第6条
 消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するよう努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。

 

第2章 消費生活審議会等

 

(消費生活審議会)
第7条
 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理させ、及び県民の消費生活の安定及び向上に関する施策の基本的事項その他施策の実施に関し重要な事項を調査審議させるため、奈良県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内で組織し、委員は、学識経験のある者、消費者を代表する者、事業者を代表する者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が委嘱する。
3 審議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
4 審議会は、規則で定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
5 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、知事が委嘱する専門委員を置くことができる。 
6 第2項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(啓発活動等)
第8条
 知事は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者の自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(意見の反映)
第9条
 知事は、県民の消費生活の安定及び向上に関する施策の推進に当たつては、モニター等を通じて得られる消費者の意見を反映させるものとする。

 

第3章 消費生活の安全

 

(危害の防止)
第10条
 事業者は、消費者の生命、身体及び財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等を供給してはならない。 
2 知事は、事業者の供給する商品等が消費者の生命、身体及び財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、必要に応じて速やかに当該商品等に係る情報を消費者に提供するとともに、当該事業者に対し、危害の防止のため必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(規格、表示等の適正化)
第11条
 事業者は、その供給する商品等について品質その他の内容の改善及び消費者の合理的な選択の確保を図るため、その規格、表示等の適正化に努めなければならない。
2 知事は、事業者の供給する商品等の規格、表示等が適正でないと認めるときは、必要に応じて速やかに当該商品等に係る情報を消費者に提供するとともに、当該事業者に対し、その適正化を図るため必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(不当な取引行為の禁止)
第12条
 事業者は、その供給する商品等の取引に関し、消費者の知識又は経験の不足に乗じて消費者を取引に誘引し、又は消費者に取引を強制する行為その他の消費者の利益を害するおそれがある行為として知事が指定するもの(以下「不当な取引行為」という。)を行つてはならない。
2 知事は、事業者が不当な取引行為に該当する行為を行つていると認めるときは、必要に応じて速やかに当該行為に係る情報を消費者に提供するとともに、当該事業者に対し、当該行為を是正するため必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
3 知事は、第1項の規定による指定をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は解除しようとするときも、同様とする。
4 知事は、第1項の規定による指定をしたときは、これを告示しなければならない。これを変更し、又は解除したときも、同様とする。

(立入検査等)
第13条
 知事は、第10条第2項、第11条第2項及び前条第2項の規定による指導又は勧告を行うため必要があると認めるときは、事業者に対しその業務に関し報告を求め、又はその職員に、事業者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による職員が立ち入るときは、その権限を有する者であることを証する書面を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(報告の要求)
第14条
 知事は、第10条第2項、第11条第2項及び第12条第2項の規定による指導又は勧告をした場合において必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該指導又は勧告に基づいて講じた措置及びその結果について報告を求めることができる。

(試験、検査等の実施)
第15条
 知事は、事業者の供給する商品について、必要に応じ、試験、検査等を行うとともにその結果を展示その他の方法により公表するものとする。

 

第4章 消費者の被害の救済

 

(苦情の処理)
第16条
 事業者は、消費者からの商品等又はその取引に関する苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努めなければならない。

第17条
 知事は、消費者から商品等又はその取引に関する苦情の処理の申出があつたときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
2 知事は、前項の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該申出に係る事業者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 
3 知事は、第1項の申出があつた場合において、県民の消費生活の安定及び向上に資するため必要があると認めるときは、当該申出に係る商品等又はその取引に関する情報を消費者に提供することができる。

(審議会のあつせん等)
第18条
 知事は、前条第1項の申出に係る苦情のうち解決が著しく困難であると認めるものについて、審議会によるあつせん又は調停に付することができる。 2審議会は、あつせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者その他の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(訴訟費用の貸付け)
第19条
 県は、消費者が商品等又はその取引によつて受けた被害に関して事業者を相手に訴訟を提起する場合において、当該訴訟が規則で定める要件に該当するときは、当該消費者に対し、当該訴訟に要する費用に充てる資金の貸付けを行うものとする。
2 前項の訴訟に要する費用に充てる資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、当該資金を返還しなければならない。ただし、知事は、規則で定める要件に該当するときは、当該資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

 

第5章 流通の円滑化等

 

(流通の円滑化)
第20条
 知事は、県民の消費生活との関連性の高い物資(以下「生活関連物資」という。)の供給及び価格の安定を図るため流通の円滑化に努めるものとする。

(情報収集等)
第21条
 知事は、生活関連物資について、その価格の動向、需給の状況等の情報を収集し、必要に応じてその結果を公表するものとする。

(緊急時の措置)
第22条
 知事は、事業者が供給する生活関連物資で著しく不足し、若しくは不足するおそれがあるもの又はその価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがあるものについて、供給及び価格の安定を緊急に図る必要があると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
2 第13条及び第14条の規定は、前項の指導又は勧告について準用する。

 

第6章 雑則

 

(公表)
第23条
 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
― 第10条第2項、第11条第2項、第12条第2項又は前条第1項の規定による勧告に従わなかつたとき。
二 第13条第1項(前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をし、第13条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
三 第18条第2項の規定による出席の求めに応じなかつたとき。
2 知事は、前項の規定により公表を行うときは、あらかじめ、当該事業者に弁明の機会を与えなければならない。

第24条 削除

(他の地方公共団体の長等との協力)
第25条
 知事は、県民の消費生活の安定及び向上に関する施策の実施について、他の地方公共団体若しくは国の関係行政機関の長の協力が必要であると認めるときは、情報の提供若しくは調査の依頼その他の協力を求め、又はこれらの者から協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。

(その他)
第26条
 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第6条の規定による奈良県消費者保護会議は、改正後第7条の規定による奈良県消費生活審議会となるものとする。

附 則
 この条例中第7条の規定は平成11年6月1日から施行する。 

附 則
 この条例中第1条、第4条、第24条及び第25条の規則は平成12年4月1日から施行する。