最新規則は奈良県例規集で確認できます。
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/
(趣旨)
第1条
この規則は、奈良県消費生活条例(昭和49年12月奈良県条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条
奈良県消費生活審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 専門委員は、専門の事項に関する調査審議に参与し、 当該調査審議が終了するまでの間在任する。
(会長)
第3条
審議会に、会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、及び審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条
審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第5条
部会に属すべき委員又は専門委員は、会長が指名する。
2 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから互選する。
3 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を会長に報告する。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 第4条の規定は、部会の会議について準用する。
6 条例第18条及び第10条第4号の規定により審議会の権限に属させられた事項についての部会の決議は、審議会の決議とする。
(幹事)
第6条
審議会に、幹事若干名を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会及び部会の会務を処理する。
(庶務)
第7条
審議会の庶務は、総務部知事公室県民生活課において処理する。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(消費生活相談員)
第9条
知事は、条例第17条第1項に規定する苦情の処理その他消費生活に関する必要な業務を行わせるため、消費生活相談員を置くものとする。
(あつせん等の開始)
第9条の2
知事は、条例第18条第1項の規定により審議会によるあつせん又は調停に付する場合は、当該あつせん又は調停に係る苦情の処理の申出をした者に 対し、その旨を書面 により通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、知事に対し、遅滞なく、苦情内容申告書(第1号様式)を提出しなければならない。
3 知事は、苦情内容申告書の提出があつたときは、当該苦情内容申告書の写 しを添えて、第1項の申出に係る事業者に対し、あつせん又は調停に付する旨を書面 により通知する旨を書面により通知するものとする。
(あつせん等の打切り等)
第9条の3
審議会は、あつせん又は調停に係る苦情について、解決の見込みがないと認めたときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。
2 前項の規定によりあつせん又は調停を打ち切つたときは、審議会は、当事者に対し、その旨を書面 により通知しなければならない。
(訴訟費用の貸付けの要件)
第10条
条例第19条第1項に規定する規則で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第3号の規定は、知事が特別 の理由があると認めたときは、適用しないことができる。
一 条例第18条第1項の規定による審議会の調停によっては解決されない苦情に係るものであること。
二 同一若しくは同種の原因による被害を受けた消費者が多数生じ、又は生じるおそれがあること。
三 1人当たりの被害が1,000,000円以下の被害に係るものであること。
四 審議会において、訴訟費用の貸付けを行うことが適当であると認められたものであること。
五 県内に住所を有している者が提起する訴訟であること。
(貸付金の額)
第11条
条例第19条第1項の規定により貸付けを行う資金(以下「貸付金」という。)の額は、次の各号に掲げる費用を基準として訴訟を提起する者1人について500,000円の範囲内で知事が相当と認める額とする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
二 弁護士に支払う費用
三 前2号に掲げるもののほか、訴訟に要する費用で知事が適当であると認めるもの。
2 貸付金の額は、多数共同して訴訟を提起する場合にあっては、当該訴訟について1,500,000円を限度とする。
(貸付金の利息)
第12条
貸付金は、無利息とする。
(貸付けの申請)
第13条
貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟費用貸付申請書(第1号様式の2)に住民票の写 しその他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(貸付けの決定等)
第14条
知事は、消費者訴訟費用貸付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査その他必要な調査を行い、貸付けの可否及び貸付金の額を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。
(貸付金の交付)
第15条
前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、貸付金の交付を受けようとするときは、消費者訴訟費用貸付金交付請求書(第2号様式)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、消費者訴訟費用貸付金交付請求書を受理したときは、貸付金を交付するものとする。
(借用書)
第16条
前条第2項の規定により貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、消費者訴訟費用借用書(第3号様式)を知事に提出しなければならない。
(貸付金の増額)
第17条
借受人は、貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の増額を申請することができる。
2 第11条から前条までの規定は、貸付金の増額について準用する。この場合に置いて、第11条第2項中「1,500,000円」とあるのは、「1,000,000円」と読み替えるものとする。
(貸付決定の取消し等)
第18条
知事は、第14条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により貸付金の貸付けの決定の通 知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 相当と認められる期間内に訴訟を提起しないとき。
二 貸付金を貸付けを受けた目的以外の目的に使用したとき。
三 虚偽その他不正な手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
四 第10条第5号の規定に該当しないこととなったとき。
五 訴訟を取り下げたとき。
六 前各号に掲げるもののほか、この規則に違反し、又は知事の指示に従わなかったとき。
2 知事は、貸付けの決定を取り消したときは、貸付金を交付せず、又は期限を定めて貸付金を返還させるものとする。
(貸付金の返還)
第19条
借受人は、訴訟が終了した日から起算して6月を経過する日までに貸付金を返還しなければならない。
(貸付金の返還債務の免除)
第20条
条例第19条第2項ただし書に規定する規則で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 借受人が死亡し、当該訴訟を承継する者がいないとき。
二 判決又は和解によって確定した額が貸付金の額を下回ったとき。
三 借受人が敗訴したとき。
四 その他知事が特に必要と認めたとき。
2 借受人(前項第1号の場合にあっては、借受人の相続人)は、貸付金の返還債務の免除を受けようとするときは、消費者訴訟費用返還免除申請書(第4号様式)にその理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(返還債務の履行猶予)
第21条
知事は、借受人が災害その他やむを得ない理由により貸付金を返還すべき日までに返還することが著しく困難であると認められるときは、返還債務の履行を猶予することができる。
2 借受人は、前項の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟費用返還猶予申請書(第5号様式)にその理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(延滞金)
第22条
知事は、借受人が正当な理由なく貸付金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき10.75%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
(届出事項)
第23条
借受人(第4号の場合にあっては、借受人の相続人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を証する書類の写しを添えて、速やかに知事に届け出なければならない。
一 訴訟を取り下げ、又は訴訟が終了したとき。
二 訴訟について請求の趣旨を変更し、又は訴訟の承継があったとき。
三 借受人の住所又は氏名を変更したとき。
四 借受人が死亡したとき。
(報告等)
第24条
知事は、必要があると認めるときは、借受人に対し、訴訟の進捗状況、貸付金の運用状況その他必要な事項について、報告又は説明を求めることができる。
(証明書)
第25条
条例第13条第2項の書面は、第6号様式のとおりとする。
(その他)
第26条
この規則の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(施行期日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(奈良県消費者保護会議の組織及び運営に関する規則の廃止)
奈良県消費者保護会議の組織及び運営に関する規則
(昭和49年12月奈良県規則第41号)は、廃止する。