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新潟県迷惑行為等防止条例

 

平成12年3月31日新潟県条例第52号

新潟県迷惑行為等防止条例をここに公布する。

 

新潟県迷惑行為等防止条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し、もって県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。

(痴漢行為等の禁止)
第2条
 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、正当な理由がないのに、他人に対し、不安を覚えさせ、又はしゅう恥させるような卑わいな行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 人が衣服等で隠している下着又は身体をのぞき見し、又は無断で撮影すること。

(催物における混乱誘発行為等の禁止)
第3条
 何人も、祭礼、興行その他の催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等その場所における混乱を生じさせ、又は助長するような行為をしてはならない。

(押売行為等の禁止)
第4条
 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、配布、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄付の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 依頼又は承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、座り込み、又は買受け、交換、修理若しくは加工の対象となる物を探すこと。
(2) 依頼又は承諾がないにもかかわらず、物品の配布、修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲載を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(3) 害を加えるような気勢を示す等不安又は迷惑を覚えさせるような言動をすること。

(入場券等の不当な売買行為の禁止)
第5条
 何人も、入場券、観覧券その他の公衆の娯楽に供する施設を利用できる権利を証する物又は乗車券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を売買するに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 入場券等を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、購入し、又は人に立ちふさがり、つきまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲出し、若しくは公衆の列に加わって購入しようとすること。
(2) 転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人に立ちふさがり、つきまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲出し、若しくは入場券等を提示して売ろうとすること。

(電話等による迷惑行為の禁止)
第6条
 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 電話を使用して、粗野若しくは乱暴に話し、又は卑わいな内容の話をすること。
(2) 電話を使用して、相手方に何も話をしないこと。
(3) 郵便等により、又はファクシミリを使用して、粗野若しくは乱暴な表現を用いた文書又は卑わいな内容の文書若しくは図画を送付し、又は送信すること。

(海浜等における危険行為の禁止)
第7条
 何人も、多数の人が集まっている海浜、湖畔、河川敷地等の一般交通の用に供さない場所において、正当な理由がないのに、公衆に危険を覚えさせるような運転方法で自動車、原動機付自転車等を走行させてはならない。
2 何人も、プレジャーボート(スポーツ又はレクリエーションの用に供する船舶、サーフボード、セールボードその他これらに類するものをいう。)の操縦に際し、正当な理由がないのに、遊泳している者、手こぎのボートに乗っている者その他水域を利用している者の付近で疾走させ、又は急回転させる等これらの者に危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(罰則)
第8条
 第2条又は第5条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第9条
 第3条、第4条、第6条又は第7条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
(新潟県押売等防止条例の廃止)
2 新潟県押売等防止条例(昭和32年新潟県条例第54号)は、廃止する。
(新潟県押売等防止条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前にした新潟県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則
(平成14年条例第36号)
1 この条例は、平成14年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。