最新情報は新潟県例規集または担当課に御確認ください。
http://www.pref.niigata.jp/reiki/index.html
昭和52年12月22日新潟県条例第44号
消費生活の安定及び向上に関する条例をここに公布する。
消費生活の安定及び向上に関する条例
目次 |
|
| 総則(第1条〜第5条) | |
| 危害の防止及び取引等の適正化(第6条〜第13条) | |
| 消費者苦情の処理及び訴訟援助(第14条〜第18条) | |
| 生活関連物資の確保(第19条〜第22条) | |
| 啓発活動等(第23条・第24条) | |
| 雑則(第25条・第26条) | |
(目的)
第1条
この条例は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、県、市町村及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を促進することを目的とする。
(基本理念)
第2条
前条の目的を達成するに当たつては、県、市町村、事業者及び消費者の相互の信頼及び協調を基盤として、消費者が、商品又は役務について、その危害から保護され、必要な事実を知らされ、及び自由な選択が確保され、並びに消費者の意見が十分反映されることを基本としなければならない。
(県及び市町村の責務)
第3条
県は、経済社会の発展に即応して、県民の消費生活の安定及び向上を促進する基本的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 市町村は、当該地域の実情に応じた住民の消費生活の安定及び向上を促進する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
3 県及び市町村は、消費生活の安定及び向上を促進する施策の策定及び実施について、相互に協力するものとする。
(事業者の責務)
第4条
事業者(事業者の組織する団体を含む。以下同じ。)は、商品又は役務(以下「商品等」という。)の供給に当たつては、自主的に危害の防止、規格及び表示の適正化等に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、県及び市町村が実施する施策に協力する責務を有する。
(消費者の役割)
第5条
消費者は、経済社会の発展に即応して、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、消費者相互の連携を図り、自主的かつ合理的に行動するよう努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
(危険商品等の供給禁止)
第6条
事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等(以下「危険商品等」という。)を供給してはならない。
(危険商品等の調査)
第7条
知事は、消費者への危害を防止するため必要があると認めるときは、事業者の供給する商品等の安全性について、試験、検査その他必要な調査を行うものとする。
2 知事は、前項の規定による調査のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(危害防止の勧告等)
第8条
知事は、前条第1項の規定による調査の結果、事業者の供給する商品等を危険商品等であると認定したときは、その危害を防止するため、当該事業者に対し、当該危険商品等の供給の停止、回収その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 知事は、事業者が前項の規定による勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(規格、表示等の適正化)
第9条
事業者は、商品等を供給するに当たつては、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。
(1) 品質の向上及び消費生活の合理化に寄与するよう適正な規格を定めること。
(2) 消費者が選択又は使用を誤ることがないよう品質、機能、価格、単位価格、量目、製造年月日等を適正に表示すること。
(3) 消費者が誤認し、又はその負担が著しく増大することがないよう過大又は過剰な包装をしないこと。
(自主基準の設定等)
第10条
事業者の組織する団体は、規格、表示等の適正化に関し、事業者が遵守すべき基準を定めるよう努めなければならない。
(知事の基準の設定)
第11条
知事は、特に必要があると認める商品等について、規格、表示等の適正化に関し、事業者が遵守すべき基準を定めることができる。
2 知事は、前項の規定による基準を定めるときは、あらかじめ新潟県消費生活審議会の意見を聴くものとする。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
3 知事は、前項の規定により基準を定めたときは、その内容を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
4 知事は、事業者が第1項の規定により定められた基準を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、これを遵守するよう勧告することができる。
(試験、検査等の体制の整備)
第12条
知事は、危害の防止及び規格、表示等の適正化に関する施策の実効を確保するため、商品等に関する試験、検査等の体制の整備及び充実に努めるものとする。
(取引の適正化)
第13条
事業者は、消費者の商品等に関する知識の不足等に乗じた不当な取引又は消費者に不利益を与える取引を行つてはならない。
(当事者間における消費者苦情の処理)
第14条
事業者及び消費者は、商品等の取引に関して生じた消費者の苦情(以下「消費者苦情」という。)について、相互にその解決を図るよう努めるものとする。
2 事業者は、消費者苦情を迅速かつ適切に処理するために必要な体制の整備に努めなければならない。
(知事の消費者苦情の処理)
第15条
知事は、消費者苦情の申出があつたときは、速やかに、その内容を調査し、当該消費者苦情の解決に必要な措置を講ずるものとする。
(苦情処理委員会の調停)
第16条
知事は、前条の規定により消費者苦情の解決に必要な措置を講じた場合において、その解決が著しく困難であると認めるときは、新潟県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)の調停に付することができる。
2 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者その他の関係者に対し、資料を提出させ、又は出席を求めてその説明若しくは意見を聴くことができる。
3 知事は、前項に規定する場合において、事業者が正当な理由なく資料の提出に応ぜず、出席を拒み、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をしたときは、その旨を公表することができる。
(訴訟援助)
第17条
知事は、事業者の供給する商品等により被害を受けた消費者が、当該事業者を相手とする訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停を含む。以下同じ。)を提起する場合において、当該訴訟が次の各号に掲げる要件のいずれをも満たし、かつ、公共の利益のため必要があると認めるときは、委員会の意見を聴いて、当該訴訟を提起する者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用に充てる資金の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行うことができる。
(1) 委員会の調停によつても解決されなかつた消費者苦情に係るものであること。
(2) 同一又は同種の被害が多数発生し、又は発生するおそれのあるものであること。
(3) 一件当たりの被害額が規則で定める額以下であること。
(4) 県内に住所を有する者が提起するものであること。
(平10条例5・一部改正)
(貸付金の返還等)
第18条
前条の規定により訴訟に要する費用に充てる資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、当該貸付けに係る貸付金を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の全部又は一部の返還を猶予し、又は免除することができる。
(生活関連物資の調査等)
第19条
知事は、県民の消費生活との関連性が高い物資(以下「生活関連物資」という。)の価格の動向及び需給の状況を調査し、県民に対し必要な情報を提供するものとする。
2 知事は、生活関連物資の円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、関係事業者に対し、当該生活関連物資の円滑な供給その他必要な措置をとるよう協力を求めるものとする。
(物資の指定)
第20条
知事は、生活関連物資の価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがあり、又はその供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれがある場合において、県民の消費生活の安定のため必要があると認めるときは、当該生活関連物資を特別の調査を要する物資として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
3 知事は、第1項の規定による指定をしたとき又は前項の規定によりこれを解除したときは、その旨を告示しなければならない。
(特別の調査)
第21条
知事は、前条第1項の規定により指定された物資(以下「指定物資」という。)について、価格上昇の原因、需給の状況その他必要な事項を調査するものとする。
2 知事は、前項の規定の施行に必要な限度において、指定物資を供給する事業者に対し、その業務に関し報告させ、又はその職員に当該事業者の事務所、倉庫等に立ち入り、指定物資に関し、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により職員が立入調査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、あらかじめ関係者に提示しなければならない。
4 知事は、事業者が第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その旨を公表することができる。
(勧告等)
第22条
知事は、前条第1項の規定による調査の結果、事業者が指定物資の円滑な流通を不当に妨げていると認めるときは、当該事業者に対し、不当な事業活動を是正するよう勧告することができる。
2 知事は、事業者が正当な理由がなく前項の規定による勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(啓発活動)
第23条
知事は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上を図ることができるようにするため、消費者に必要な情報を提供し、消費生活に関する教育を充実し、啓発活動を推進するとともに、消費者の自主的な組織活動の育成に努めるものとする。
(資源及びエネルギーの有効利用)
第24条
知事は、県民の健全な消費生活を推進するため、資源及びエネルギーの有効利用について、知識の普及、情報の提供その他必要な啓発活動を行うものとする。
2 事業者及び消費者は、その事業活動及び消費生活において、資源及びエネルギーの有効利用を積極的に行うよう努めるものとする。
(関係行政機関への協力要請)
第25条
知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、情報の提供、調査その他の協力を求めるものとする。
(委任)
第26条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(新潟県附属機関設置条例の一部改正)
2 新潟県附属機関設置条例(昭和27年新潟県条例第53号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略
附 則(平成10年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(新潟県附属機関設置条例の一部改正)
2 新潟県附属機関設置条例(昭和27年新潟県条例第53号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略