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昭和54年7月13日 条例第26号
目次 |
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| 総則(第1条〜第4条) | ||
| 消費者の保護 | ||
| 危害の防止(第5条〜第9条) | ||
| 表示の適正化及び不当な取引方法の禁止(第10条〜第15条) | ||
| 包装の適正化(第16条・第17条) | ||
| 生活必需物資に関する措置(第18条〜第22条) | ||
| 消費者意見の反映及び消費者活動の援助(第23条〜第26条) | ||
| 苦情の処理及び訴訟援助(第27条〜第29条) | ||
| 雑則(第30条) | ||
(目的)
第1条
この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市長及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、市長が実施する施策について必要な事項を定めることにより、次の各号に掲げる消費者保護の基本的理念を確立し、もつて市民の消費生活の安定と向上を図ることを目的とする。
(1)安全であること。
消費者が生命、身体又は財産に対して危害を及ぼす商品及びサービスから保護されること。
(2)知らされること。
消費者が不当な取引方法から保護され、かつ、賢明な選択をするために必要な事実を知らされること。
(3)自由に選べること。
消費者が常に種々の商品及びサービスに適正な価格で接することができ、自由な選択が保証されること。
(4)意見が反映されること。
消費者の意見があらゆる面で十分反映されるとともに、消費者の受けた被害が適切かつ迅速に救済されること。
(市長の責務)
第2条
市長は、市民の消費生活の安全と向上を図るために、基本的な施策を策定し、実施しなければならない。
2 市長は、その施策を実施するに当たって、必要があると認めるときは、国、県、他の地方公共団体及び事業者(事業者が組織する団体を含む。以下同じ。)に対し、実効ある措置をとるよう要請しなければならない。
(事業者の責務)
第3条
事業者は、商品及びサービスの供給を行うときは、自主的に危害の防止、表示の適正化その他必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、市長が実施する消費生活の安定と向上を図る施策に積極的に協力しなければならない。
(消費者の役割)
第4条
消費者は、その利益の増進を図るため、自らすすんで消費生活に関する必要な知識を修得すること、積極的に意見を述べること、消費者相互の連携及び組織化を図ることなどによって、主的かつ合理的に行動するように努めなければならない。
(危険商品等の供給の禁止)
第5条
事業者は、消費者の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品及びサービス(以下「危険商品等」という。)を供給してはならない。
(危険商品等に対する事業者の措置)
第6条
事業者は、商品及びサービスが危険商品等であることが明らかになったときは、直ちにその旨を発表するとともに販売停止、回収その他必要な措置を講じなければならない。
(危険商品等に対する市長の措置)
第7条
市長は、消費者の安全を確保するため必要があると認めるときは、商品及びサービスについて調査、検査等を行うとともに、必要に応じ危険商品等の名称その他必要な事項についての情報を消費者に提供するものとする。
2 市長は、前項に規定する調査、検査等を実施するに当たり、必要があると認めるときは、その商品及びサービスを供給する事業者に対し、資料の提出その他の方法により、その商品及びサービスが安全であることを立証すべきことを求めることができる。
3 市長は、その事業者が前項に規定する立証を行わない場合においてその理由がないと認めたとき、又はその事業者が行った立証によってはその商品及びサービスが安全であることを十分に確認することができないと認めたときは、その調査、検査等の経過及び結果を公表することができる。
第8条
市長は、商品及びサービスが危険商品等であると認めたときは、直ちにその危険商品等を供給している者に対して第6条に規定する措置をとるべきことを勧告することができる。
2 市長は、事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
(商品及びサービスの事故についての消費者の措置)
第9条
消費者は、商品及びサービスにより事故があった場合は、その事実を速やかに市長に届け出なければならない。
(不当な取引方法の禁止)
第10条
事業者は、商品及びサービスを供給するに当たっては、消費者に誤解を生じさせるおそれのある説明、表示、広告若しくは宣伝をし、又は消費者の知識、経験等の不足に乗じ、その選択を誤らせるような取引方法を用いてはならない。
(品質等の表示)
第11条
事業者は、消費者が商品の購入又はサービスの利用に際しその選択又は使用を誤ることのないようにするために、規則で定めるところにより、その品質等に関し必要な事項を表示しなければならない。
(価格表示及び単位価格表示)
第12条
小売業を営む事業者及びサービスを供給する事業者は、消費者が商品の購入及びサービスの利用に際し、その選択を誤ることがないようにするため、その商品及びサービスの供給数量及び価格を消費者にわかりやすく表示するよう努めなければならない。
2 小売業を営む事業者及びサービスを供給する事業者で規則で定めるものは、規則で定める商品及びサービスについて、供給数量及び価格のほか、規則で定める基準単位及び基準単位当たりの価格を消費者にわかりやすく表示しなければならない。
(保証書の添付)
第13条
事業者は、品質、性能等を保証すべき商品として規則で定めるものを供給するときは、規則で定める表示事項を記載した保証書を添付しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、保証書を添付しなければならない商品を販売するときは、あらかじめ保証書を提示し、その内容を説明しなければならない。
(自動販売機等の管理責任者の表示等)
第14条
事業者は、自動販売機等により商品及びサービスの供給を行うときは、その機械を常に適正な状態に管理するとともに、自動販売機等の見やすい箇所に自らの氏名又は名称、住所及び電話番号を表示しなければならない。
(勧告及び公表)
第15条
市長は、第10条、第11条、第12条第2項、第13条又は第14条の規定に違反し、商品及びサービスを供給している者に対してその違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 市長は、事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは、その事業者の氏名又は名称、住所、商品名その他必要な事項を公表することができる。
(包装の適正化)
第16条
事業者は、規則で定める基準を超えて商品の内容を著しく誇張し、廃棄物の量を増大させる等必要以上の過大な包装を行ってはならない。
(勧告及び公表)
第17条
市長は、前条の規定に違反し、商品を供給している者に対してその違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 市長は、事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは、その事業者の氏名又は名称、住所、商品名その他必要な事項を公表することができる。
(情報の収集と提供)
第18条
市長は、市民の消費生活上必要性が高い物資(以下「生活必需物資」という。)で必要と認めるものの価格又は需給に関する情報を収集し、必要に応じて消費者に提供するものとする。
(物資の指定)
第19条
市長は、生活必需物資の価格が著しく高騰し、又は高騰するおそれがある場合において、その生活必需物資の買占め又は売惜しみが行われ、又は行われるおそれがあるときは、その生活必需物資を特別の調査を要する物資として指定することができる。
2 市長は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、その指定を解除するものとする。
(調査)
第20条
市長は、前条第1項の規定により指定された物資(以下「指定物資」という。)について、価格上昇の原因、需給の状況その他必要な事項を速やかに調査しなければならない。
(資料の提出及び立入調査等)
第21条
市長は、前条に規定する調査のため必要な限度において、指定物資を供給する事業者に対して、その協力を得て、期限を定めてその指定物資の在庫量等必要な資料の提出を求め、又はその職員をして当該事業者の事務所、倉庫等に立入って、その指定物資に関し、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立入調査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(勧告及び公表)
第22条
市長は、第20条の規定に基づく調査の結果、事業者が指定物資の円滑な流通を不当に妨げていると認めるときは、その事業者に対し、これを是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 市長は、事業者が前条第1項に規定する資料の提出又は立入調査等を拒んだとき、又は前項の規定に基づく勧告に従わなかったときは、その経過及び事実を公表することができる。
(消費者保護委員会の意見の反映)
第23条
市長は、市民の消費生活の安定と向上を図るために、基本的施策又は重要施策を策定しようとするときは、新潟市消費者保護委員会の意見をきかなければならない。
(消費者活動の援助)
第24条
市長は、消費者が自主性をもって健全な消費生活を営むために、次の各号に掲げる活動を行う場合は、必要な援助をすることができる。
(1)消費生活の改善向上を図るための活動
(2)消費生活に関する知識の修得のための活動
(3)消費者相互の連携及び組織化を図るための活動
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める活動
(市民の意見を聴く会)
第25条
公益的事業者が、その料金を変更しようとするときは、事前にその旨を市長に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、広く市民の意見を聴く会を事業者の協力を得て開き、消費者の意見を反映させるよう努めなければならない。
3 第1項に規定する公益的事業者の範囲については、規則で定める。
(くらしのレポーター)
第26条
市長は、商品及びサービスの価格等に関する情報及び意見の提供を求めるため、くらしのレポーターを置く。
(苦情の処理)
第27条
事業者は、商品及びサービスに関して生じた消費者の苦情(以下「消費者苦情」という。)を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備に努めなければならない。
第28条
市長は、消費者苦情の申出があったときは、速やかにその内容を調査し、解決のために必要なあっせんその他の措置を講じなければならない。
2 市長は、前項に規定するあっせんその他の措置によっては、その消費者苦情の解決が困難であると認めるときは、新潟市消費者苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)の調停に付するものとする。
3 苦情処理委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者その他の関係者に対し、資料を提出させ、又は出席を求めてその説明若しくは意見をきくことができる。
4 市長は、前項に規定する場合において、事業者が正当な理由なく資料の提出に応ぜず、出席を拒み、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をしたときは、その旨を公表することができる。
(訴訟の援助)
第29条
市長は、本市に住所を有する消費者が、消費者苦情に係る訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停を含む。以下「消費者訴訟」という。)を提起する場合において、その消費者訴訟が次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすときは、苦情処理委員会の意見をきいて当該訴訟に要する費用の貸し付けその他訴訟活動に必要な援助を行うものとする。
(1)同一の被害が多数発生し、又は発生するおそれのある消費者苦情に係るものであること。
(2)苦情処理委員会の調停によっても解決されなかつた消費者苦情に係るものであること。
(3)1件当たりの被害額が規則で定める額以下であること。
2 前項に規定する消費者訴訟に要する費用として貸し付ける資金は無利息とする。
3 市長は、消費者訴訟に要する費用の貸付けを受けた者が、その訴訟の結果、訴訟に要した費用を得ることができなかったときその他市長が必要があると認めるときは、その貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。
4 前3項に定めるもののほか、消費者訴訟に要する費用の貸付けその他訴訟活動の援助に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例48・一部改正)
(その他)
第30条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第48号)
この条例は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の施行の日から施行する。