最新情報は新潟市例規集または担当課に御確認ください。
http://www.city.niigata.niigata.jp/reiki/reiki_menu.html
昭和54年9月29日規則第35号
(趣旨)
第1条
この規則は、他の規則に別に定めのあるもののほか、新潟市消費者保護条例(昭和54年新潟市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第2条
条例第7条第3項、第8条第2項、第15条第2項、第17条第2項、第22条第2項及び第28条第4項に規定する公表は、市広報に登載するほか、広く市民に周知できる方法により行うものとする。
(身分証明書)
第3条
条例第21条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
(公益的事業者の通知事項等)
第4条
条例第25条第1項の規定により公益的事業者が市長に通知する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)申請の時期
(2)料金を変更しようとする理由
(3)変更しようとする料金の内容
2 条例第25条第3項に規定する規則で定める公益的事業者の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)道路運送法(昭和26年法律第183号。次号において「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者
(2)法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者のうち市長が指定する者
(平9規則60・一部改正)
(調停の通知)
第5条
市長は、条例第28条第2項の規定により新潟市消費者苦情処理委員会の調停に付するときは、その旨を当該消費者苦情の申出者及びその相手方となる事業者に通知するものとする。
(訴訟に要する費用の範囲)
第6条
条例第29条第1項に規定する訴訟に要する費用の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2)訴訟代理人に支払う手数料、報酬その他の費用
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める費用
(1件当たりの被害額)
第7条
条例第29条第1項第3号に規定する規則で定める額は、50万円とする。
(貸付けの申請)
第8条
訴訟に要する費用の貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、別記第2号様式による消費者訴訟資金貸付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)被害の概要書
(2)訴訟に要する費用の支払予定額調書
(3)住民票の抄本
(貸付けの決定)
第9条
市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行うとともに、新潟市消費者苦情処理委員会の意見を聞いて貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を別記第3号様式による消費者訴訟資金貸付決定・不決定通知書により借受希望者に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第10条
前条の規定により貸付金の貸付けの決定通知を受けた者は、別記第4号様式による消費者訴訟資金借用証書を市長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。
(追加貸付け)
第11条
市長は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が既に受けた貸付金の額に不足を生じ、訴訟を維持することが困難であると認める場合には追加貸付けを行うことができる。
2 前項に規定する貸付けの手続に関しては、前3条の規定を準用する。
(貸付金の返還)
第12条
借受者は、訴訟が終了したときは、その翌日から起算して90日以内に貸付金を返還しなければならない。
2 借受者は、第16条の規定による貸付けの決定の取消しを受けたとき又は当該貸付けに係る訴訟を取り下げたときは、取消しを受けた日又は取り下げをした日の翌日から起算して20日以内に貸付金を返還しなければならない。
(貸付金の償還の猶予)
第13条
条例第29条第3項の規定による貸付金の償還の猶予は、市長が借受者に災害その他やむを得ない理由があると認めたときに行うものとする。
2 借受者は、貸付金の償還の猶予を受けようとするときは、別記第5号様式による消費者訴訟資金返還猶予申請書にその他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、猶予の可否並びに猶予する額及び期間を決定し、その結果を別記第6号様式による消費者訴訟資金返還猶予決定・不決定通知書により申請者に通知するものとする。
(貸付金の償還の免除)
第14条
条例第29条第3項の規定による貸付金の償還の免除は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1)借受者が死亡した場合において訴訟を承継する者がいないとき。
(2)判決等の結果、借受者が相手方から得ることとなった額が貸付金の額に満たないとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 貸付金の償還の免除を受けようとするときは、別記第7号様式による消費者訴訟資金返還免除申請書にその他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、免除の可否及び免除の額を決定し、その結果を別記第8号様式による消費者訴訟資金返還免除決定・不決定通知書により申請者に通知するものとする。
(違約金)
第15条
市長は、借受者が償還期限までに貸付金を返還しないときは、償還期限の翌日から貸付金を償還した日までの日数に応じ、未納付額につき年14.5%の割合で計算して得た額を違約金として徴収するものとする。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、同項に規定する違約金は徴収しない。
(貸付けの決定の取消し)
第16条
市長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、その者に対する貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)正当な理由がなく訴訟を提起しないとき。
(2)貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3)偽りその他不正な手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
(届出)
第17条
借受者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)訴訟を提起したとき。
(2)住所又は氏名を変更したとき。
(3)訴訟代理人に変更があったとき。
(4)訴訟に係る請求の内容を変更したとき。
(5)訴訟を取り下げたとき。
(6)訴訟が終了したとき。
2 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 訴訟の承継があつた場合においては、当該訴訟を承継した者は、その旨を市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成9年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1〜第8
(省略)