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新潟県:消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

昭和53年3月30日新潟県規則第12号

消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則をここに公布する。

消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

(趣旨)
第1条
この規則は、新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和52年新潟県条例第44条。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調停の通知)
第2条
知事は、条例第16条第1項の規定により新潟県消費者苦情処理委員会の調停に付するときは、当事者に対し、その旨を書面で通知するものとする。

(訴訟に要する費用の範囲)
第3条
条例第17条に規定する訴訟に要する費用の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2)訴訟代理人に支払う手数料、報酬その他の費用
(3)前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める費用

(1件当たりの被害額)
第4条
条例第17条第3号に規定する規則で定める額は、50万円とする。

(貸付金の利息)
第5条
条例第17条の規定により貸し付ける貸付金(以下「貸付金」という。)は、無利息とする。

(貸付けの申請)
第6条
貸付金の貸付けを受けようとする者は、別記第1号様式による訴訟資金貸付申込書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1)被害の概要書
(2)訴訟に要する費用の内訳
(3)住民票の抄本

(貸付けの決定)
第7条
知事は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査その他必要な調査を行い、貸付けの可否及び貸付金の額を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

(保証人)
第8条
前条の規定により貸付金の貸付けの決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、保証人2人をたてなければならない。
2 前項に規定する保証人は、借受者と連帯してその責務を負担するものとする。

(借用証書の提出)
第9条
借受者は、別記第2号様式による訴訟資金借用証書を知事に提出しなければならない。

(貸付金の返還)
第10条
借受者は、訴訟が終了したときは、その翌日から起算して90日以内に貸付金を返還しなければならない。
2 借受者は、第15条の規定による貸付決定の取消しを受けたとき又は訴訟を取り下げたときは、取消しを受けた日又は取下げをした日の翌日から起算して20日以内に貸付金を返還しなければならない。

(貸付金の返還の猶予)
第11条
条例第18条第2項の規定による貸付金の返還の猶予は、知事が借受者に災害その他やむを得ない理由があると認めたときに行うものとする。
2 借受者は、貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、別記第3号様式による訴訟資金返還猶予申請書に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査その他必要な調査を行い、猶予の可否並びに猶予する額及び期間を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

(貸付金の返還の免除)
第12条
条例18条第2項の規定による貸付金の返還の免除は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1)借受者が死亡した場合において、訴訟を継承する者がいないとき。
(2)判決等の結果、借受人が相手方から得ることになつた額が貸付金の額に満たないとき。
(3)前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。
2 貸付金の返還の免除を受けようとする者は、別記第4号様式による訴訟資金返還免除申請書に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査その他必要な調査を行い、免除の可否及び免除の額を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

(違約金)
第13条
借受者は、正当な理由がなく返還期限内に貸付金を返還しなかつたときは、返還期限の翌日から貸付金を返還した日までの日数に応じ、延滞金額につき年10.75%の割合で計算して得た額を違約金として支払わなければならない。

(貸付決定の取消し)
第14条
知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条の規定による貸付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)正当な理由がなく訴訟を提起しないとき。
(2)貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3)偽りその他不正な手段により貸付金の貸付けを受けたとき。

(届け出)
第15条
借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1)訴訟を提起したとき。
(2)住所又は氏名を変更したとき。
(3)訴訟代理人に変更があったとき。
(4)訴訟に係る請求の内容を変更したとき。
(5)訴訟を取り下げたとき。
(6)訴訟が終了したとき。
2 借受人の相続人は、借受人が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
3 訴訟の継承があつた場合においては、当該訴訟を継承した者は、その旨を知事に届け出なければならない。

(身分証明書)
第16条
条例第21条第3項に規定する身分を示す証明書は、別記第5号様式のとおりとする。

(公表の方法)
第17条
条例第8号第2項、条例第16条第3項、条例第21条第4項及び条例第22条第2項の規定により公表する事項は、事業者の氏名又は名称、住所又は所在地及びその行為の内容とし、その方法は、新潟県報に公告するほか、広く県民に周知できる方法により行うものとする。

附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別記第1号〜第5号様式
(省略)